文化審議会令

法令番号
平成12年政令第281号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-23
所管
mext
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
412CO0000000281
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (委員等の任命)
  5. 3 (委員の任期等)
  6. 4 (会長)
  7. 5 (分科会)
  8. 6 (部会)
  9. 7 (議事)
  10. 8 (資料の提出等の要求)
  11. 9 (庶務)
  12. 10 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第2条 (委員等の任命)

(委員等の任命)第二条委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

第3条 (委員の任期等)

(委員の任期等)第三条委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条 (会長)

(会長)第四条審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条 (分科会)

(分科会)第五条審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。名称所掌事務国語分科会国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。著作権分科会一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること。二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項及び著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。文化財分科会一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること。二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。文化功労者選考分科会文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。3分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第6条 (部会)

(部会)第六条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第7条 (議事)

(議事)第七条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

第8条 (資料の提出等の要求)

(資料の提出等の要求)第八条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第9条 (庶務)

(庶務)第九条審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁建造物課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。

第10条 (雑則)

(雑則)第十条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典とライセンス

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> 文化審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/bunka-shingikai-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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