第1条 (年金の額)
(年金の額)第一条文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000147
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 文化功労者年金法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/bunka-korosha-nenkin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)