文化功労者年金法

法令番号
昭和26年法律第125号
施行日
2001-01-06
最終改正
1999-07-16
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
326AC0000000125
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (文化功労者の決定)
  4. 3 (年金)
  5. 28 (委員等の任期に関する経過措置)
  6. 30 (別に定める経過措置)

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第2条 (文化功労者の決定)

(文化功労者の決定)第二条文化功労者は、文部科学大臣が決定する。2文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

第3条 (年金)

(年金)第三条文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。2前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。3第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

第28条 (委員等の任期に関する経過措置)

(委員等の任期に関する経過措置)第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から二十三まで略二十四文化功労者選考審査会

第30条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000125

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> 文化功労者年金法 (出典: https://jpcite.com/laws/bunka-korosha-nenkin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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