第1条 (この法律の目的)
(この法律の目的)第一条この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000125
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> 文化功労者年金法 (出典: https://jpcite.com/laws/bunka-korosha-nenkin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)