武器等製造法施行令

法令番号
昭和28年政令第198号
施行日
2019-12-16
最終改正
2019-12-13
e-Gov 法令 ID
328CO0000000198
ステータス
active
目次
  1. 1 (武器)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 第二条
  6. 3 第三条
  7. 4 (報告の徴収)
  8. 5 (手数料)
  9. 6 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

第1条 (武器)

(武器)第一条法第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。一ロケツト弾発射機二爆雷投射機三魚雷発射管四爆弾投下器

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 第二条

第二条法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。一銃剣二火えヽんヽ発射機三銃砲をとヽうヽ載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの

第3条 第三条

第三条法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。一銃砲の部品であつて、次に掲げるものイ銃身ロけん銃の機関部体ハけん銃の回転弾倉ニけん銃のスライドホ銃架(脚のみのものを除く。)ヘ砲身ト砲架二銃砲弾の部品であつて、次に掲げるものイ銃弾の弾丸ロ火薬類が入つていない信管ハ砲弾の弾体ニ薬きよう三爆発物の部品であつて、次に掲げるものイ火薬類が入つていない信管ロロケット弾の弾体ハ手りゆう弾の弾体ニ地雷の外殻ホ爆雷の外殻ヘ機雷の本体の外殻ト魚雷の気室チ爆弾の弾体

第4条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第四条法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。2法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。猟銃等製造事業者その製造をした猟銃等の種類及び数並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項その他猟銃等の製造の業務に関する事項猟銃等販売事業者その販売した猟銃等の種類及び数並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項その他猟銃等の販売の業務に関する事項

第5条 (手数料)

(手数料)第五条法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額一 法第三条の許可を受けようとする者三十二万八千六百円三十二万二千七百円二 法第八条第一項の許可を受けようとする者十五万千七百円十四万六千五百円三 法第十条第一項の許可を受けようとする者六万四千四百円六万八百円四 法第十二条第一項の許可を受けようとする者二十二万五千二百円二十一万九千二百円

第6条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)第六条法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。通報しなければならない者通報事項通報の相手方経済産業大臣法第三条及び第八条第一項の許可国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第四条但書の許可国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会法第十二条第一項の許可国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第七条第二項又は第十三条の届出の受理国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第六条又は第十五条の許可の取消国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会都道府県知事法第十七条第一項又は第十九条第一項の許可当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第十八条但書の許可当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会法第二十条において準用する法第八条第一項の許可当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第二十条において準用する法第十二条第一項の許可当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第二十条において準用する法第七条第二項又は第十三条の届出の受理当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会法第二十条において準用する法第六条又は第十五条の許可の取消当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000198

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> 武器等製造法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/buki-nado-seizoho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/buki-nado-seizoho_2