防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令

法令番号
昭和47年政令第432号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
e-Gov 法令 ID
347CO0000000432
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第二項の住宅団地の規模)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (法第三条第二項第三号の施設)
  5. 3 (国の補助)
  6. 4 (法第八条第三号の公共施設)
  7. 5 (法第八条第五号の施設の整備)
  8. 6 (国の普通財産の譲与等)

第1条 (法第二条第二項の住宅団地の規模)

(法第二条第二項の住宅団地の規模)第一条防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める規模は、法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ五戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第2条 (法第三条第二項第三号の施設)

(法第三条第二項第三号の施設)第二条法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校三病院、診療所、助産所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設

第3条 (国の補助)

(国の補助)第三条国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第八条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第4条 (法第八条第三号の公共施設)

(法第八条第三号の公共施設)第四条法第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第二条第一項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。

第5条 (法第八条第五号の施設の整備)

(法第八条第五号の施設の整備)第五条法第八条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。

第6条 (国の普通財産の譲与等)

(国の普通財産の譲与等)第六条国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第二条第二項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県において普通財産を次の表の上欄に掲げる施設で当該集団移転促進事業計画に係るものの用に供する場合には、当該市町村又は都道府県に対して、同表の区分に応じ、当該普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、市町村又は都道府県における当該施設の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これらを行うことができない。施設普通財産の譲渡又は貸付けの方法住宅団地に係る第四条に規定する道路(道路に附属して設置される排水路を含む。以下同じ。)譲与又は無償貸付け住宅団地に係る第四条に規定する飲用水供給施設、集会施設、広場及び排水施設(道路に附属して設置される排水路を除く。)無償貸付け住宅団地において法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に賃貸する目的で経営する住宅施設時価からその七割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け住宅団地において移転者が建設する住宅(当該市町村又は都道府県が移転者に譲渡する目的で建設する住宅を含む。)の用地で移転者に貸し付けるもの時価からその五割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000432

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> 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/bosai-notameno-shudan_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/bosai-notameno-shudan_2