防災営農施設整備計画等に関する命令

法令番号
昭和48年総理府・農林省令第1号
施行日
2015-12-10
最終改正
2015-12-09
e-Gov 法令 ID
348M50010002001
ステータス
active
目次
  1. 1 (防災営農施設整備計画等の記載事項)
  2. 2 (防災営農施設整備計画等の報告)

第1条 (防災営農施設整備計画等の記載事項)

(防災営農施設整備計画等の記載事項)第一条活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画(別記様式第一号において「防災営農施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一対象地域二農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置三防災営農施設整備事業に要する費用の概算額四防災営農施設整備事業の完了目標年度2法第十九条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画(別記様式第二号において「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一対象地域二林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置三防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額四防災林業経営施設整備事業の完了目標年度3法第十九条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画(別記様式第三号において「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一対象地域二養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置三防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額四防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度

第2条 (防災営農施設整備計画等の報告)

(防災営農施設整備計画等の報告)第二条法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。2前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50010002001

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> 防災営農施設整備計画等に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/bosai-eino-shisetsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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