第3:6条 第三条から第六条まで
第三条から第六条まで削除
第1条 (許可の手続等)
(許可の手続等)第一条経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。一次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者別紙様式第一による支払等許可申請書イ外国為替令(以下「令」という。)第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者ロ令第六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者又は非居住者ハ令第六条の二第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者二次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第二による特定資本取引許可申請書イ令第十五条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者ロ令第十五条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項の規定により外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第二十四条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者ハ令第十六条第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により特定資本取引について許可を受ける義務を課された者三次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第三による役務取引許可申請書イ法第二十五条第一項若しくは第五項又は令第十七条第二項若しくは第十八条第四項(役務取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者ロ令第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により役務取引について許可を受ける義務を課された者三の二令第十七条第三項又は第四項の規定により法第二十五条第三項第一号又は第二号に定める行為をすることについて許可の申請をする者別紙様式第三の二による特定記録媒体等輸出等許可申請書四次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(この号において「仲介貿易取引」という。)を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第四による仲介貿易取引許可申請書イ法第二十五条第四項又は令第十八条第四項(仲介貿易取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者ロ令第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項の規定により仲介貿易取引について許可を受ける義務を課された者2前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。3経済産業大臣は、第一項の申請(第三条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第三条中貿易関係貿易外取引等に関する省令第二条第一項及び別紙様式第三の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (電子情報処理組織を使用した許可の手続等)
(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)第一条の二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第二十五条第一項の規定により経済産業大臣の許可を申請しようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な役務取引許可申請様式に記載すべき事項を当該申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。2前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。4経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。5経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
第1_3条 (申請者の届出)
(申請者の届出)第一条の三前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の届出又は輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。
第2条 (有効期間の延長の手続等)
(有効期間の延長の手続等)第二条法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許可をした日から六月とする。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。3次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第五による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。一第一項に規定する許可を受けた者が前項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合二第一項に規定する許可を受けた者が当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可証に記載された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合4前項の申請書には、第一条第三項若しくは第四項、第一条の二第五項又は次条第四項の規定により交付された許可証一通、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。5経済産業大臣は、第三項の申請(次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。
第2_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_2条 (電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)
(電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)第二条の二第一条の二第四項の規定により経済産業大臣の許可(第三項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し第一条の二第五項の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを特定入出力装置から入力しなければならない。一前条第二項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合二当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可に関し専用電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合2前項の申請をする場合には、事実を証する情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。4経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
第3条 第三条
第三条この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第7条 (特別の許可の申請手続等)
(特別の許可の申請手続等)第七条経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。一法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続二第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続三第二条の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続
第8条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)
(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)第八条銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第一号若しくは第二号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。2銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。3銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
第9条 (許可を要しない役務取引等)
(許可を要しない役務取引等)第九条令第十七条第三項及び第四項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。一次項各号に掲げる取引に関する行為二法第二十五条第一項又は令第十七条第二項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為2令第十七条第八項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。一経済産業大臣が行う取引二令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を本邦又は外国(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの二の二令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であって、居住者が行うもの三日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力、技術協力若しくは安全保障上の能力強化等に係る協力に関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引(輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術を提供することを目的とするものを除く。)三の二核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引三の三化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去するときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引四法第二十五条第一項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引五外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。六外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。イ当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。ロ当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。七前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術であって、輸出令別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るものを提供することを目的とする取引のうち、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(輸出令別表第三に掲げる地域に該当する外国において居住者又は輸出令別表第三に掲げる地域に該当する外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないものイその技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。ロその技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。ハその技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ並びに次号ハ及びニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。ニその技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。八第六号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術であって、輸出令別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るものを提供することを目的とする取引のうち、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(輸出令別表第三に掲げる地域に該当する外国において居住者若しくは輸出令別表第三に掲げる地域に該当する外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、ロ及びニのいずれの場合にも、又は輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の地域(輸出令別表第三に掲げる地域を除く。)に該当する外国において居住者若しくは輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の地域(輸出令別表第三に掲げる地域を除く。)に該当する外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないものイその技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。ロその技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。ハその技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。ニその技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。九公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するものイ新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引ロ学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引ハ工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引ニソースコードが公
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第10条 (報告)
(報告)第十条令第十八条の四第一項第三号に規定する経済産業省令で定める支払等は、主務大臣政令第一条第一号に掲げる取引に直接伴ってする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等とする。2令第十八条の六第一項に規定する経済産業省令で定める特定資本取引は、令第十四条第一項各号及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項各号に掲げる契約に基づく取引とする。3経済産業大臣は、令第十八条の八第一項の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。4前項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
第11条 (通知の送達等)
(通知の送達等)第十一条令第六条の二第三項、第十六条第一項若しくは第十八条の三第一項又は前条第三項の規定による通知は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。2通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する信書便法第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。3経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。4第一項の交付送達は、当該行政機関の職員が同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。5次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。一送達すべき場所において第一項に規定する文書を送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。二第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。6第一項から第五項までの規定は、経済産業大臣が令第六条の二第五項、第十六条第三項又は第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
第12条 (経済産業大臣に対する税関長の通知)
(経済産業大臣に対する税関長の通知)第十二条税関長は、令第十八条の二第二項の規定により、速やかに、令第十七条第三項又は第四項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。一特定記録媒体等の輸出者の氏名又は名称及び住所二特定記録媒体等の仕向地三特定記録媒体等を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号四前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、令第十七条第三項又は第四項の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項
第13条 (換算の方法)
(換算の方法)第十三条令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等、令第十六条第一項に規定する特定資本取引に係る支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち電子決済手段等(法第六条第一項第九号に規定する電子決済手段等をいう。以下同じ。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。2令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
第14条 第十四条
第十四条令第六条第一項に規定する支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。2令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。