第1条 (再保険料の納付)
(再保険料の納付)第一条独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、貿易保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定により再保険関係が成立した保険責任又は再保険責任(以下「保険責任等」という。)に係る保険料又は再保険料(以下「保険料等」という。)の納付の請求をしたときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を同項の再保険関係に係る再保険料として政府に納付しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400106
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> 貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/boeki-hoken-ho_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)