第1条 (三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)第一条防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次に掲げる者二十八万八千三百円イ防衛大学校を卒業した者ロ防衛医科大学校医学教育部看護学科を卒業した者ハ一般幹部候補生試験(大卒程度試験)(自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者ニ自衛隊奨学生(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の三第一項に規定する自衛隊奨学生をいう。次号ハにおいて同じ。)のうち大学を卒業した者二次に掲げる者三十万四千八百円イ防衛医科大学校医学教育部医学科を卒業した者ロ一般幹部候補生試験(院卒者試験)(自衛隊法施行規則第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学院(学校教育法による大学院をいう。ハにおいて同じ。)の修士課程若しくは専門職大学院(同法による専門職大学院をいう。)の課程を修了した者又はこれらに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者ハ自衛隊奨学生のうち大学院の修士課程を修了した者ニ医科幹部候補生試験、歯科幹部候補生試験又は薬剤科幹部候補生試験(自衛隊法施行規則第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学において医学、歯学若しくは薬学の正規の課程(学校教育法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格し、かつ、医師国家試験、歯科医師国家試験又は薬剤師国家試験に合格した者2自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条 (事務官等の職務の級ごとの定数)
(事務官等の職務の級ごとの定数)第二条法第四条の二第二項に規定する防衛省令で定める事務官等(法第四条第一項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局及び防衛装備庁ごとに、別表第一から別表第六までに定めるとおりとする。2前項の規定にかかわらず、法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の職務の級ごとの定数は、別表第七から別表第十一までに定めるとおりとする。3別表第一から別表第六までのそれぞれの級別定数表に定める一の組織の項における一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を当該組織の項における下位の職務の級の定数に流用することができる。4事務官等で一時的に暫定の官職を占める者又は一の官職若しくはこれと同等と認められる二以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する職務の級と異なつた職務の級に決定する必要があり、かつ、その者をその属する組織の区分における当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表第一から別表第六までに定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、これらの表に定める組織の区分に従い職務の級ごとの定数を合計した数を超えない範囲内で暫定的な職務の級ごとの定数を定める。
第2_附2条 (防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の日から平成十三年二月二十八日までの間は、この府令による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロの規定にかかわらず、同表中「三、一四四」とあるのは「三、一四七」と、「一、一一九」とあるのは「一、一二〇」と、「二五四」とあるのは「二五六」と、「二八四」とあるのは「二八五」と、「二、一九三」とあるのは「二、一九四」とする。
第2_2条 (短時間勤務職員等以外の勤務時間)
(短時間勤務職員等以外の勤務時間)第二条の二法第八条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の二第二項、第八条の三第二項、第十条第三項及び第十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。
第3条 (俸給の調整額)
(俸給の調整額)第三条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
第3_附2条 (防衛省職員給与施行規則の改正に伴う経過措置)
(防衛省職員給与施行規則の改正に伴う経過措置)第三条切替日の前日から引き続き防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第四項ただし書に定める候補者で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる候補者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。2前項の規定の適用を受ける候補者に係る平成十七年防衛庁給与改正法附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第八条第二項の規定の適用を受ける自衛官の例による。3平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の二第二項及び防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第三条第一項の規定による俸給の調整額の支給については、人事院規則九―六―五八(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項から第四項までの規定の例による。
第4条 (地域手当)
(地域手当)第四条法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条の五の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
第5条 第五条
第五条法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項ただし書及び第二項ただし書に規定する防衛省令で定める場合並びにこれらの場合における地域手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、防衛大臣が定めるところによる。
第6条 (特地勤務手当に準ずる手当)
(特地勤務手当に準ずる手当)第六条法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。
第7条 (期末手当の支給されない休職中の退職者)
(期末手当の支給されない休職中の退職者)第七条法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
第8条 (自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)
(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)第八条法第二十八条第一項第一号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第一項の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第二十八条第一項第二号に定める日数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
第9条 (雑則)
(雑則)第九条この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。