第1条 (研究公務員及び研究部課等)
(研究公務員及び研究部課等)第一条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。試験研究機関等部課等防衛研究所イ 研究幹事ロ 政策研究部ハ 理論研究部ニ 地域研究部ホ 戦史研究センターヘ 特別研究官自衛隊中央病院臨床医学教育・研究部2令第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。試験研究機関等者防衛大学校防衛大学校に置かれる次の学群に配置されている教授、准教授、講師又は助教イ 総合教育学群ロ 人文社会科学群ハ 応用科学群ニ 電気情報学群ホ システム工学群ヘ 防衛学教育学群防衛医科大学校(1) 医学教育部医学科に置かれる学科目又は次の講座を担当する教授、准教授、講師又は助教イ 再生発生学ロ 解剖学ハ 生理学ニ 生化学ホ 薬理学ヘ 病態病理学ト 免疫・微生物学チ 衛生学公衆衛生学リ 国際感染症学ヌ 法医学ル 医用工学ヲ 分子生体制御学ワ 防衛医学カ 内科学ヨ 精神科学タ 小児科学レ 外科学ソ 脳神経外科学ツ 整形外科学ネ 皮膚科学ナ 泌尿器科学ラ 眼科学ム 耳鼻咽喉科学ウ 産科婦人科学ヰ 放射線医学ノ 麻酔学オ 臨床検査医学(2) 医学教育部看護学科に置かれる次の講座を担当する教授、准教授、講師又は助教イ 基礎看護学ロ 成人看護学ハ 老年看護学ニ 小児看護学ホ 母性看護学ヘ 精神看護学ト 地域看護学チ 防衛看護学(3) 医学教育部医学研究科に置かれる教授、准教授、講師又は助教(4) 医学教育部動物実験施設若しくは同部共同利用研究施設、病院又は防衛医学研究センターに所属する教授、准教授、講師又は助教
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
第2条 (本邦法人又は外国法人等の範囲)
(本邦法人又は外国法人等の範囲)第二条令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。一発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)二特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)三法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの四法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの五特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人六特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
第2_附2条 (防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令の廃止)
(防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令の廃止)第二条防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(平成十九年内閣府令第八号)は、廃止する。
第3条 (国有施設の減額使用の手続)
(国有施設の減額使用の手続)第三条令別表第一の四の項から六の項までに掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。2防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による提供)するものとする。
第4条 (国有地の減額使用の手続)
(国有地の減額使用の手続)第四条研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。2防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
第5条 (中核的研究機関の公示)
(中核的研究機関の公示)第五条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一法第三十七条第二項に規定する中核的研究機関(以下単に「中核的研究機関」という。)の名称二法第三十七条第一項に規定する特定の分野
第6条 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)第六条研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。2防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
第7条 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)第七条研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。2防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。