防衛施設中央審議会令

法令番号
平成11年政令第360号
施行日
2021-07-01
最終改正
2021-06-30
e-Gov 法令 ID
411CO0000000360
ステータス
active
目次
  1. 1 (会長の職務の代理)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (議事)
  5. 3 (庶務)
  6. 4 (雑則)

第1条 (会長の職務の代理)

(会長の職務の代理)第一条防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第2条 (議事)

(議事)第二条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3条 (庶務)

(庶務)第三条審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。

第4条 (雑則)

(雑則)第四条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000360

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 防衛施設中央審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/boei-shisetsu-chuo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/boei-shisetsu-chuo