防衛施設地方審議会令

法令番号
昭和37年政令第412号
施行日
2007-09-01
最終改正
2007-08-20
e-Gov 法令 ID
337CO0000000412
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 2 (会長)
  3. 3 (幹事)
  4. 4 (審議会の運営)
  5. 5 (庶務)
  6. 6 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。4委員は、非常勤とする。

第2条 (会長)

(会長)第二条審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。2会長は、会務を総理する。3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第3条 (幹事)

(幹事)第三条審議会に、幹事五人以内を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。

第4条 (審議会の運営)

(審議会の運営)第四条審議会は、会長が招集する。2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5条 (庶務)

(庶務)第五条審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

第6条 (雑則)

(雑則)第六条この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000412

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> 防衛施設地方審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/boei-shisetsu-chiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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