第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。
第2条 (医学教育部)
(医学教育部)第二条大学校に、医学教育部を置く。2医学教育部に、医学教育部長を置く。3医学教育部長は、教官をもつて充てる。4医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。
第2_2条 (医学教育部の分科)
(医学教育部の分科)第二条の二医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。2医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。3看護学科においては、法第十六条第一項第二号及び第三号の教育訓練を行う。4医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
第2_3条 (看護学科長)
(看護学科長)第二条の三看護学科に、看護学科長を置く。2看護学科長は、教官をもつて充てる。3看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。
第2_4条 (動物実験施設)
(動物実験施設)第二条の四医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。2動物実験施設に、動物実験施設長を置く。3動物実験施設長は、教官をもつて充てる。4動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
第2_5条 (共同利用研究施設)
(共同利用研究施設)第二条の五医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。2共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。3共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。4共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
第3条 (学科目制、講座制、教員)
(学科目制、講座制、教員)第三条医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。2学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。3講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。4専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第三のとおりとする。5医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
第4条 (定員)
(定員)第四条医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。2医学科の学生数は一学年につき八十人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき百二十人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき三十人を基準とする。3看護学科の一学年の学生数のうち、法第十六条第一項第二号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「自衛官候補看護学生」という。)は七十五人を基準とし、法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「技官候補看護学生」という。)は四十五人を基準とする。
第5条 (課程)
(課程)第五条医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。2看護学科に、看護学課程及び訓練課程を設ける。3医学研究科に医学研究課程を設ける。
第6条 (訓練科目)
(訓練科目)第六条医学科の訓練課程(以下「医学科訓練課程」という。)又は看護学科の訓練課程(以下「看護学科訓練課程」という。)の訓練科目は、訓育、基本教練及び部隊実習に区分する。
第7条 (単位)
(単位)第七条進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。2進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。3医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。
第8条 第八条
第八条医学科訓練課程及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
第9条 (医学科の卒業の要件)
(医学科の卒業の要件)第九条医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。2進学課程においては、三十三単位を修得することとする。3専門課程においては、百七十三単位を修得することとする。4医学科訓練課程においては、五百七時間の訓練を受けることとする。
第10条 (看護学科の卒業の要件)
(看護学科の卒業の要件)第十条看護学科の卒業の要件は、看護学科に四年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。2看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあつては百三十九単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあつては百三十五単位以上を修得することとする。3看護学科訓練課程においては、五百一時間の訓練を受けることとする。
第10_2条 (医学研究課程の修了の要件)
(医学研究課程の修了の要件)第十条の二医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に四年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に三年在学すれば足りるものとする。
第11条 (機械、器具及び標本)
(機械、器具及び標本)第十一条大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具及び標本を備えるものとする。
第12条 (図書及び学術雑誌)
(図書及び学術雑誌)第十二条大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
第13条 (病院)
(病院)第十三条大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。2病院は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。3病院に、病院長及び副院長二人を置く。4病院長及び副院長は、教官をもつて充てる。5病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。6副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。7学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。
第14条 (事務部)
(事務部)第十四条病院に、事務部を置く。
第15条 (事務部の分課)
(事務部の分課)第十五条事務部に、病院運営課を置く。
第16条 (病院運営課)
(病院運営課)第十六条病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。一機密に関すること。二公印の管守に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。四文書の審査に関すること。五病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。六病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。七患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。八診療契約に関すること。九診療報酬の算定及び請求に関すること。十医療に関する証明書の交付に関すること。十一診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。十二患者の福利厚生に関すること。十三医療に関する統計に関すること。十四霊室の業務に関すること。十五行政財産の管理に関すること。十六消毒、洗濯その他の保清に関すること。十七警備に関すること。十八前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第17条 第十七条
第十七条削除
第18条 (診療科及び診療施設)
(診療科及び診療施設)第十八条病院に、次の診療科を置く。内科精神科小児科外科脳神経外科整形外科皮膚科泌尿器科眼科耳鼻咽喉科産科婦人科放射線科麻酔科形成外科歯科口腔外科病理診断科2病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部、センター及び室を置く。医療安全・感染対策部外傷・熱傷・事態対処医療センター検査部手術部放射線部材料部救急部リハビリテーション部総合臨床部集中治療部医療情報部光学医療診療部輸血・血液浄化療法部腫瘍化学療法部地域医療連携室緩和ケア室薬剤部看護部
第19条 (事務部長、病院企画調整官及び課長)
(事務部長、病院企画調整官及び課長)第十九条事務部に事務部長及び病院企画調整官を、課に課長を置く。2事務部長は、事務官をもつて充てる。3事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。4病院企画調整官は、事務部長の命を受け、病院の所掌事務に関する企画及び調整並びに病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関する事務のうち、重要事項に関するものを掌理する。5課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。
第20条 (診療科及び診療施設の部長等)
(診療科及び診療施設の部長等)第二十条診療科及び診療施設に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。2診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長、センター長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。3部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(外傷・熱傷・事態対処医療センター、地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。4センター長は、病院長の命を受け、外傷・熱傷・事態対処医療センターの事務を掌理する。5室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。
第21条 (病床)
(病床)第二十一条病院に置かれる病床の数は、八百床とする。
第22条 (防衛医学研究センター)
(防衛医学研究センター)第二十二条大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。2防衛医学研究センターに、センター長を置く。3センター長は、教官をもつて充てる。4センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
第23条 (雑則)
(雑則)第二十三条この省令に定めるもののほか、大学校の編制その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。