美術刀剣類製作承認規則

法令番号
平成4年文部省令第3号
施行日
2021-06-11
最終改正
2021-06-11
e-Gov 法令 ID
404M50000080003
ステータス
active
目次
  1. 1 (承認の申請)
  2. 2 (承認)

第1条 (承認の申請)

(承認の申請)第一条銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第二項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書により、行わなければならない。一承認申請者の氏名又は名称及び住所二承認申請者と製作担当者が異なる場合は、製作担当者の氏名及び住所三製作担当者の生年月日及び刀工歴四製作を依頼した者の氏名又は名称及び住所五製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。)六製作の目的七製作の場所八製作の着手及び完了の予定時期九その他参考となるべき事項

第2条 (承認)

(承認)第二条文化庁長官は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある刀匠を含む。)の下で引き続き五年以上技術の練磨に専念して刀剣類の製作担当者として十分な技術を習得したことを、その刀匠が証明し、かつ、登録審査委員二名以上が保証した者で、文化庁長官の行う刀剣類の製作に関する研修を受けたものである場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。2都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある者(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある者を含む。)である場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。3文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、刀剣類の製作につき、承認を行う場合には、承認申請者に対し承認書を交付し、承認を行わない場合には、その旨を承認申請者に通知するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000080003

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> 美術刀剣類製作承認規則 (出典: https://jpcite.com/laws/bijutsu-token-rui、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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