米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

法令番号
昭和51年法律第40号
施行日
1998-04-01
最終改正
1997-06-18
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
351AC0000000040
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (出資等)
  4. 3 (国債による出資等)
  5. 4 (寄託所の指定)
  6. 39 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、米州開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び米州開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第2条 (出資等)

(出資等)第二条政府は、銀行に対し、協定第二A条第一項(a)に規定する合衆国ドルによる五千六百九十七万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第四条第一項に規定する特別業務基金若しくは中南米諸国における民間投資の拡大を支援するため銀行に設けられる多数国間の基金に充てるため拠出することができる。

第3条 (国債による出資等)

(国債による出資等)第三条政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。2前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「米州開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。

第4条 (寄託所の指定)

(寄託所の指定)第四条日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第十四条第四項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000040

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> 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/beishu-kaihatsu-ginko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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