第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、米州開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び米州開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000040
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> 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/beishu-kaihatsu-ginko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)