第1条 第一条
第一条経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
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> 罰金等臨時措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/bakkin-nado-rinji、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)