売春防止法

法令番号
昭和31年法律第118号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
331AC0000000118
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附3 (施行期日)
  15. 1_附4 (施行期日)
  16. 1_附5 (施行期日)
  17. 1_附6 (施行期日)
  18. 1_附7 (施行期日)
  19. 1_附8 (施行期日)
  20. 1_附9 (施行期日)
  21. 2 (定義)
  22. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  23. 2_附3 (検討等)
  24. 3 (売春の禁止)
  25. 4 (適用上の注意)
  26. 4_附2 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
  27. 5 (勧誘等)
  28. 5_附2 (経過措置の原則)
  29. 5_附3 (補導処分に付された者に係る措置)
  30. 6 (周旋等)
  31. 6_附2 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
  32. 6_附3 (訴訟に関する経過措置)
  33. 6_附4 第六条
  34. 7 (困惑等による売春)
  35. 7_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  36. 7_附3 (罰則に関する経過措置)
  37. 7_附4 第七条
  38. 8 (対償の収受等)
  39. 8_附2 第八条
  40. 8_附3 (罰則に関する経過措置)
  41. 8_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  42. 8_附5 (婦人相談所に関する経過措置等)
  43. 9 (前貸等)
  44. 9_附2 (政令への委任)
  45. 9_附3 (罰則に関する経過措置)
  46. 9_附4 (旧売春防止法に規定する費用に関する経過措置)
  47. 10 (売春をさせる契約)
  48. 10_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  49. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  50. 11 (場所の提供)
  51. 12 (売春をさせる業)
  52. 13 (資金等の提供)
  53. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  54. 14 (両罰)
  55. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  56. 15 (併科)
  57. 15_附2 (政令への委任)
  58. 16 (刑の執行猶予の特例)
  59. 38 (政令への委任)
  60. 40 (罰則に関する経過措置)
  61. 159 (国等の事務)
  62. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  63. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  64. 163 (罰則に関する経過措置)
  65. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  66. 250 (検討)
  67. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十六条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第八項の改正規定(同条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)公布の日二第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十八年十月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日二附則第三十四条の規定この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日三略四附則第三十六条の規定この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (検討等)

(検討等)第二条4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 (売春の禁止)

(売春の禁止)第三条何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

第4条 (適用上の注意)

(適用上の注意)第四条この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第4_附2条 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)

(地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

第5条 (勧誘等)

(勧誘等)第五条売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。三公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

第5_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附3条 (補導処分に付された者に係る措置)

(補導処分に付された者に係る措置)第五条政府は、前条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)第十七条の規定により補導処分に付された者であって、施行日前に婦人補導院(附則第十条の規定による廃止前の婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号。附則第十一条において「旧婦人補導院法」という。)第一条第一項に規定する婦人補導院をいう。以下同じ。)から退院し、又は旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者以外のものが、施行日以後において必要に応じてこの法律に基づく支援を受けることができるよう、その者に対する当該支援に関する情報の提供、関係機関の連携を図るための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

第6条 (周旋等)

(周旋等)第六条売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。2売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。一人を売春の相手方となるように勧誘すること。二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。三広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

第6_附2条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)第六条この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附4条 第六条

第六条前条の者であって施行日前に婦人補導院に収容されたものについては、この法律の施行の時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。2旧売春防止法第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮に処せられ、旧売春防止法第十七条の規定により補導処分に付された者については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項の規定により旧売春防止法第五条の罪の刑によって処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。

第7条 (困惑等による売春)

(困惑等による売春)第七条人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び十万円以下の罰金に処する。3前二項の未遂罪は、罰する。

第7_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第7_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 第七条

第七条施行日前に婦人補導院から退院した者及び旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者に係る更生緊急保護(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護をいう。次項において同じ。)及び刑執行終了者等に対する援助(刑法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正後の更生保護法第八十八条の二に規定する援助をいう。同項において同じ。)については、なお従前の例による。ただし、更生保護法第八十六条第三項の規定は、適用しない。2前条第一項に規定する者に係る更生緊急保護及び刑執行終了者等に対する援助については、前項に規定する者の例による。

第8条 (対償の収受等)

(対償の収受等)第八条前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。2売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第8_附2条 第八条

第八条この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中「附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項又は第七項」とする。

第8_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第8_附5条 (婦人相談所に関する経過措置等)

(婦人相談所に関する経過措置等)第八条この法律の施行の際現に存する旧売春防止法第三十四条第一項に規定する婦人相談所は、女性相談支援センターとみなす。この場合において、この法律の施行の際現に行われている同条第三項第三号の一時保護及びその委託は、第九条第七項の規定により行われる同条第三項第二号の一時保護及びその委託とみなす。2この法律の施行後に行われる女性相談支援員の任用に当たっては、この法律の施行の際現に旧売春防止法第三十五条第一項又は第二項の規定により婦人相談員を委嘱されている者については、第十一条第三項に規定する人材として、その登用に特に配慮しなければならない。3この法律の施行の際現に存する旧売春防止法第三十六条に規定する婦人保護施設は、女性自立支援施設とみなす。この場合において、この法律の施行の際現に行われている同条の収容保護及びその委託は、第十二条第二項の規定により行われる自立支援及びその委託とみなす。

第9条 (前貸等)

(前貸等)第九条売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附4条 (旧売春防止法に規定する費用に関する経過措置)

(旧売春防止法に規定する費用に関する経過措置)第九条施行日前に行われ、又は行われるべきであった旧売春防止法第三十八条に規定する費用についての都道府県及び市の支弁並びに国の負担及び補助並びに旧売春防止法第三十九条に規定する費用についての都道府県の補助については、なお従前の例による。

第10条 (売春をさせる契約)

(売春をさせる契約)第十条人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2前項の未遂罪は、罰する。

第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (場所の提供)

(場所の提供)第十一条情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

第12条 (売春をさせる業)

(売春をさせる業)第十二条人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

第13条 (資金等の提供)

(資金等の提供)第十三条情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。2情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (両罰)

(両罰)第十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 (併科)

(併科)第十五条第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (刑の執行猶予の特例)

(刑の執行猶予の特例)第十六条第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。

第38条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第40条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十条第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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> 売春防止法 (出典: https://jpcite.com/laws/baishun-boshiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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