第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生することを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項及び第三項並びに第十六条の改正規定並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「有明海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。一長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線二熊本県染岳から高松山三角点に至る直線三熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線四熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線2この法律において「八代海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。一熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線二熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線三熊本県高松山三角点から染岳に至る直線四熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線五鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線3この法律において「有明海及び八代海に隣接する海面」とは、次に掲げる海面をいう。一橘湾(長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地点から熊本県四季咲岬灯台に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)二熊本県天草市牛深町周辺の海面(熊本県天草下島魚貫崎から牛深大島灯台に至る直線、同地点から片島山頂に至る直線、同地点から築ノ島東端に至る直線、同地点から鹿児島県長島大崎に至る直線及び同地点から熊本県天草下島台場ノ鼻に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)4この法律において「有明海及び八代海等」とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。5この法律において「関係県」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。6この法律において「指定地域」とは、関係県の市町村の区域のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第一項の規定により指定されたものをいう。
第3条 (地域の指定)
(地域の指定)第三条指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。2関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。3主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。4前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。
第4条 (基本方針)
(基本方針)第四条主務大臣は、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する基本的な指針二次条第一項の県計画の策定に関する基本的な事項3主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。4主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係県に通知しなければならない。5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。6第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第5条 (県計画)
(県計画)第五条関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。2県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針二有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項イ水質等の保全に関する事項ロ干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項ハ河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項ニ河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項ホ森林の機能の向上に関する事項ヘ漁場の生産力の増進に関する事項ト水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項チ有害動植物の駆除に関する事項三前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項イ下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業ロ海域の環境の保全及び改善に関する事業ハ河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業ニ漁場の保全及び整備に関する事業ホ漁業関連施設の整備に関する事業四有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項3関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。4関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。5主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。6主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。7関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。8第三項から前項までの規定は、県計画の変更について準用する。
第6条 (事業の実施)
(事業の実施)第六条県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
第7条 (促進協議会)
(促進協議会)第七条主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。2前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。3会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。4第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。5第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
第8条 (国の補助の割合の特例)
(国の補助の割合の特例)第八条県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。第十一条第二項において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。第十条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その二分の一を補助するものとする。
第9条 第九条
第九条県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、次の各号に掲げる漁場特定事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により、その一部を補助するものとする。一関係県が行う漁場特定事業のうち、その事業に係る経費の総額が政令で定める額以上のもの次項に定めるところにより算定した割合二前号に掲げる漁場特定事業以外の漁場特定事業二分の一2前項第一号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、関係県ごとに二分の一に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。第五項において「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。1+0.1×調整率3前項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいう。0.75+0.25×(0.46-当該県の財政力指数(財政力指数が0.46を超えるときは0.46))/(0.46-全ての関係県のうち財政力指数が最低の関係県の財政力指数)4前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。5農林水産大臣は、引上率を算定し、関係県に通知するものとする。6第一項の規定により同項第一号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対して国が二分の一を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 第十条
第十条港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業(以下この条及び次条第一項において「特定事業」という。)に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第八条又は前条第一項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の補助の割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
第11条 (地方債の特例等)
(地方債の特例等)第十一条県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。2地方公共団体が県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第12条 (資金の確保等)
(資金の確保等)第十二条国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第13条 (下水道の整備等)
(下水道の整備等)第十三条国及び地方公共団体は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他有明海及び八代海等の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。2関係県は、県計画に基づき、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。
第14条 (漂流物の除去等)
(漂流物の除去等)第十四条国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去、海岸漂着物の処理その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第15条 (河川の流況の調整)
(河川の流況の調整)第十五条河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第四十四条第一項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。
第16条 (森林の保全及び整備)
(森林の保全及び整備)第十六条国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。
第17条 (水産動物の種苗の放流等)
(水産動物の種苗の放流等)第十七条国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第18条 (調査研究の実施及び体制の整備等)
(調査研究の実施及び体制の整備等)第十八条国及び関係県は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。一干潟と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査二潮流、潮汐せき等と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査三有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査四有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査五有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査六土砂の採取と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査七有明海及び八代海等における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査八有明海及び八代海等の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査九前各号に掲げるもののほか、有明海及び八代海等の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査2国及び関係県は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための漁業者等との連携を含めた総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。
第19条 (酸処理剤の適正な使用等)
(酸処理剤の適正な使用等)第十九条有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。
第20条 (自然災害の発生の防止)
(自然災害の発生の防止)第二十条国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。
第21条 (赤潮等による漁業被害等に係る支援等)
(赤潮等による漁業被害等に係る支援等)第二十一条国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。2国及び地方公共団体は、代替となる養殖漁場等の施設の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他有明海及び八代海等の海域における赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第22条 (赤潮等による漁業被害者等の救済)
(赤潮等による漁業被害者等の救済)第二十二条国は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について、当該漁業被害に係る損失の補塡その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。2国は、前項に規定する場合において、漁業者以外の関係事業者等の救済について、事業の再建に対する支援、雇用の機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第23条 (知識の普及)
(知識の普及)第二十三条国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
第24条 (有明海・八代海等総合調査評価委員会)
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)第二十四条環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第25条 (委員会の所掌事務等)
(委員会の所掌事務等)第二十五条委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。二前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。2委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。3委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。
第26条 (委員の任命)
(委員の任命)第二十六条委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
第27条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十七条前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条 (主務大臣)
(主務大臣)第二十八条この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。
第82条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。