第1条 (指定の申請)
(指定の申請)第一条あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条の四第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三試験事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類八法第三条の四第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第2条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)
(指定試験機関の名称の変更等の届出)第二条法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日三新設又は廃止の理由
第2_附2条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から十七まで略十八あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
第3条 (役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)第三条指定試験機関は、法第三条の五第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。一選任に係る役員の略歴を記載した書類二選任に係る役員の法第三条の四第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
第4条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第四条指定試験機関は、法第三条の六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第三条の六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第5条 (試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)第五条指定試験機関は、法第三条の七第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第三条の七第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第6条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第六条法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三法第三条の八第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項六その他試験事務の実施に関し必要な事項
第7条 (試験委員の要件)
(試験委員の要件)第七条法第三条の八第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者二法第二条第一項に規定する学校又は養成施設の専任教員三厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
第8条 (試験委員の選任及び変更の届出)
(試験委員の選任及び変更の届出)第八条法第三条の八第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名二選任し、又は変更した年月日三選任又は変更の理由
第9条 (帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)第九条法第三条の十二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験実施年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号2指定試験機関は、法第三条の十二に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第10条 (試験事務の実施結果の報告)
(試験事務の実施結果の報告)第十条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一試験実施年月日二試験地三受験申込者数四受験者数2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。
第11条 (受験停止の処分の報告)
(受験停止の処分の報告)第十一条指定試験機関は、法第三条の十第一項の規定による受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日三不正の行為の内容
第12条 (試験無効等の処分の通知)
(試験無効等の処分の通知)第十二条厚生労働大臣は、法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する法第二条第九項又は第十項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日
第13条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
(試験事務の休廃止の許可の申請)第十三条指定試験機関は、法第三条の十六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由
第14条 (試験事務の引継ぎ等)
(試験事務の引継ぎ等)第十四条指定試験機関は、法第三条の十六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三条の十七の規定により指定を取り消された場合又は法第三条の二十一第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第15条 (登録事務規程の記載事項)
(登録事務規程の記載事項)第十五条法第三条の二十五において準用する法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間並びに休日に関する事項二登録事務を行う場所に関する事項三登録事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項六登録事務に関する帳簿及び書類並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項七その他登録事務の実施に関し必要な事項
第16条 (帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)第十六条法第三条の二十五において準用する法第三条の十二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数二各月におけるあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数三各月の末日において登録を受けている者の人数2法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、法第三条の二十五において準用する法第三条の十二に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第17条 (登録状況の報告)
(登録状況の報告)第十七条指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数二当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数三当該四半期の末日において登録を受けている者の人数
第18条 (虚偽登録者等の報告)
(虚偽登録者等の報告)第十八条指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該施術者に係る名簿の登録事項二虚偽又は不正の事実
第19条 (試験に合格した者の氏名等の通知)
(試験に合格した者の氏名等の通知)第十九条厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
第20条 (免許の取消し等の処分の通知)
(免許の取消し等の処分の通知)第二十条厚生労働大臣は、法第九条の規定により期間を定めて施術者の業務を停止し、その免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日
第21条 (準用)
(準用)第二十一条第一条から第五条まで及び第十二条から第十四条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と、同項第二号中「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、同条第二項第八号中「法第三条の四第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の四第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第三条の五第一項」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の五第一項」と、同条第二項第二号中「法第三条の四第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の四第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第三条の六第一項前段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の六第一項前段」と、同条第二項中「法第三条の六第一項後段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の六第一項後段」と、第五条第一項中「法第三条の七第一項前段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の七第一項前段」と、同条第二項中「法第三条の七第一項後段」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の七第一項後段」と、第十二条中「法第二条第九項又は第十項」とあるのは「法第二条第九項」と、「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」とあるのは「無効としたときは」と、第十三条中「法第三条の十六」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十六」と、第十四条中「法第三条の十六」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十六」と、「法第三条の十七」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の十七」と、「法第三条の二十一第二項」とあるのは「法第三条の二十五において準用する法第三条の二十一第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに名簿」と読み替えるものとする。