第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第二条第一項及び第十八条の二第一項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。2前項の学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第2条 (認定基準)
(認定基準)第二条法第二条第一項の学校及び養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第二条第一項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第十八条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。五別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。六教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。七教員のうち六人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)とすることができる。八一学級の生徒の定員は三十人以下(特別支援学校において視覚障害者(法第十八条の二第一項に規定する視覚障害者をいう。第十一号において同じ。)である生徒に対する教育を行う学級にあつては、十五人以下)であること。九同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。十実習室を有すること。十一普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒一人につき二・一平方メートル以上であること。ただし、視覚障害者である生徒に対する教育を行うあん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設における実習室については、その面積が生徒一人につき二・一平方メートル以上で、かつ、視覚障害者である生徒が実習を行うのに適当なものであること。十二実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。十三校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。十四教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。十五臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十六前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。十七専任の事務職員を有すること。十八管理及び維持経営の方法が確実であること。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の認定を受けている学校又は養成施設(次条において「改正前認定学校養成施設」という。)においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 (中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)第三条法第十八条に規定する省令で定める旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者四旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者七旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者十二前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
第3_附2条 第三条
第三条改正前認定学校養成施設における新規則第二条第七号に規定する専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第4条 (視覚障害の程度)
(視覚障害の程度)第四条法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(次条において「旧規則」という。)別表第二専門分野の項第四号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者については、新規則別表第二の規定にかかわらず、当分の間、教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授することができる。
第5条 (特例による学校又は養成施設の認定基準)
(特例による学校又は養成施設の認定基準)第五条法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十八号までを準用するほか、次のとおりとする。一学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。
第5_附2条 第五条
第五条施行日前に旧規則別表第二専門分野の項第四号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者が前条の規定により施行日以後教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する場合における新規則第二条第七号の規定の適用については、同号中「掲げる者」とあるのは、「掲げる者若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第一号)附則第四条の規定により同令の施行の日以後教員として別表第二の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する者」とする。
第6条 (国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)第六条法第十八条の二第二項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者二旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者三旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者四旧青年学校令による普通科の課程を修了した者五内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第一条、第二条及び第七条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の二年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者六前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者
第6_2条 (認定に関する報告事項)
(認定に関する報告事項)第六条の二令第一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四認定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)五学則(課程、修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)六長の氏名
第7条 (認定の申請書に添付する書類の記載事項)
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)第七条法第二条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第二号から第十一号までに掲げる事項とし、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置する学校又は養成施設にあつては第一号から第十一号までに掲げる事項とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録十実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要十一実習施設における最近一年間のあん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうの施術を受けた者の延べ数十二収支予算及び向こう二年間の財政計画2学校又は養成施設について、法第十八条の二第一項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国立大学法人の設置する学校若しくは国の設置する養成施設又は地方公共団体の設置する学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。3法第二条第二項又は前項の申請書には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第8条 (変更の承認又は届出を要する事項)
(変更の承認又は届出を要する事項)第八条法第二条第三項の省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。2令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第十号に掲げる事項の変更に伴い同項第十一号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第二号において同じ。)とする。3令第八条の規定により読み替えて適用する令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項又は同項第十号若しくは第十一号に掲げる事項とする。4令第三条第二項の規定による届出又は令第八条の規定により読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第三項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。
第8_2条 (変更の承認又は届出に関する報告)
(変更の承認又は届出に関する報告)第八条の二令第三条第三項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。一変更の承認に係る事項(第七条第一項第八号に掲げる事項を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間二変更の届出又は通知に係る事項(第七条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項を除く。)当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第9条 (報告を要する事項)
(報告を要する事項)第九条令第四条第一項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項とする。一当該学年度の学年別生徒数二前学年度の卒業者数三前学年度における教育の実施状況の概要四前学年度における経営の状況及び収支決算2令第四条第二項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
第9_2条 (認定の取消しに関する報告事項)
(認定の取消しに関する報告事項)第九条の二令第六条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四認定を取り消した年月日五認定を取り消した理由
第10条 (認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)第十条令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一認定の取消しを受けようとする理由二認定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の生徒があるときは、その措置