第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等について定めることにより、同法に基づき損失を受けた者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000162
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> アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/amerika-gasshukoku-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)