アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法

法令番号
平成16年法律第162号
施行日
2005-06-08
最終改正
2005-06-08
e-Gov 法令 ID
416AC0000000162
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (定義)
  3. 3 (利益の返還義務等)
  4. 4 (消滅時効)
  5. 5 (裁判管轄)
  6. 6 (外国裁判所の確定判決の効力)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等について定めることにより、同法に基づき損失を受けた者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法」とは、二千年九月二十六日に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関において採択された勧告及び裁定の対象となったアメリカ合衆国の法律をいう。2この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。

第3条 (利益の返還義務等)

(利益の返還義務等)第三条アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく外国裁判所の確定判決によって利益を受け、そのために本邦法人等に損失を及ぼした者(以下「受益者」という。)は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。2前項の場合において、本邦法人等にアメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく裁判手続の準備及び追行のための代理人への報酬の支払その他の損害があったときは、受益者はその賠償の責めに任ずる。3前二項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、本邦法人等に対し、受益者と連帯して利益を返還し、損害を賠償する義務を負う。ただし、受益者に対する求償権の行使を妨げない。一受益者の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の全部を保有する者二発行済株式等の全部を受益者に保有される法人

第4条 (消滅時効)

(消滅時効)第四条前条に規定する利益の返還又は損害賠償の請求権は、三年間行使しないときは、消滅する。

第5条 (裁判管轄)

(裁判管轄)第五条第三条の規定に基づく利益の返還又は損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。

第6条 (外国裁判所の確定判決の効力)

(外国裁判所の確定判決の効力)第六条アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく本邦法人等に対する訴えについてした外国裁判所の確定判決は、その効力を有しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000162

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> アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/amerika-gasshukoku-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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