奄美群島振興開発特別措置法施行令

法令番号
昭和29年政令第239号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-30
e-Gov 法令 ID
329CO0000000239
ステータス
active
目次
  1. 1 (特別の助成)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 1_2 (交付金事業計画の事業)
  16. 2 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
  17. 2_附2 (国の負担又は補助に関する経過措置)
  18. 3 (委員の任期)
  19. 4 (議事の手続)
  20. 4_附2 (奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  21. 5 (幹事)
  22. 6 (庶務)
  23. 7 (審議会の運営の細目)
  24. 8 (小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
  25. 9 (業務を委託する金融機関)
  26. 10 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
  27. 11 (納付金の納付の手続)
  28. 12 (納付金の納付期限)
  29. 13 (国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
  30. 14 (奄美群島振興開発債券の形式)
  31. 15 (奄美群島振興開発債券の発行の方法)
  32. 16 (奄美群島振興開発債券申込証)
  33. 17 (奄美群島振興開発債券の引受け)
  34. 18 (奄美群島振興開発債券の成立の特則)
  35. 19 (奄美群島振興開発債券の払込み)
  36. 20 (債券の発行)
  37. 21 (奄美群島振興開発債券原簿)
  38. 22 (利札が欠けている場合)
  39. 23 (奄美群島振興開発債券の発行の認可)
  40. 24 (内閣総理大臣への権限の委任)
  41. 25 (財務局長等への権限の委任)
  42. 26 (鹿児島県が処理する事務)
  43. 27 (書類の提出)
  44. 28 (事務の区分)

第1条 (特別の助成)

(特別の助成)第一条奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。2法第六条第一項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。3前項の規定により法第六条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。4法第六条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。5法第六条第三項の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_2条 (交付金事業計画の事業)

(交付金事業計画の事業)第一条の二法第八条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一農林水産物の輸送に要する費用の低廉化に関する事業二農業の生産性の向上に関する事業三情報通信業における新たな事業機会の創出に関する事業四観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業五奄美群島の特性に応じた産業の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業六地域の観光資源となる奄美群島固有の野生動植物の保護及び外来生物による当該野生動植物に係る被害の防止に関する事業七航路及び航空路における人の往来に要する費用の低廉化に関する事業八奄美群島の児童、生徒等に対して行われる郷土の現状と歴史に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)の実施に関する事業九奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成に関する事業十奄美群島へ移住しようとする者のための住宅の流通の円滑化に必要な環境の整備に関する事業十一前各号に掲げるもののほか、法第八条第一項各号に掲げる事業で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業を所管する大臣と協議して指定する事業

第2条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)

(診療所の設置等に係る費用の範囲)第二条法第二十一条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。

第2_附2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)

(国の負担又は補助に関する経過措置)第二条第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。一から四まで略五奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項

第3条 (委員の任期)

(委員の任期)第三条奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2前項の委員は、再任されることができる。

第4条 (議事の手続)

(議事の手続)第四条審議会の会議は、会長が招集する。2審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4_附2条 (奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行の際現に奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第三号の規定による事業資金の貸付けが行われている第四条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する指定製造施設により分みつ糖を製造する事業は、第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。

第5条 (幹事)

(幹事)第五条審議会に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。

第6条 (庶務)

(庶務)第六条審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

第7条 (審議会の運営の細目)

(審議会の運営の細目)第七条第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第8条 (小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)第八条法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号に規定する施設において分蜜糖を製造する事業二次に掲げる事業であつて、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なものイ農産物又は水産物の処理、貯蔵又は加工の用に供する施設であつて、農業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人の共同利用に供するものの整備に関する事業ロ畜舎又は堆肥舎の整備に関する事業ハ酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(同号ニに掲げるものに限る。)の製造の用に供する施設の整備に関する事業ニ観光旅客の利用に供される教養文化施設、休養施設、販売施設又は宿泊施設の整備に関する事業

第9条 (業務を委託する金融機関)

(業務を委託する金融機関)第九条法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

第10条 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)

(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)第十条法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。2基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按あん分するものとする。3前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第11条 (納付金の納付の手続)

(納付金の納付の手続)第十一条基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。

第12条 (納付金の納付期限)

(納付金の納付期限)第十二条納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第13条 (国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)

(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)第十三条国庫に納付する納付金については、第十条第二項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。2前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第14条 (奄美群島振興開発債券の形式)

(奄美群島振興開発債券の形式)第十四条奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。

第15条 (奄美群島振興開発債券の発行の方法)

(奄美群島振興開発債券の発行の方法)第十五条奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。

第16条 (奄美群島振興開発債券申込証)

(奄美群島振興開発債券申込証)第十六条奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。3奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。一奄美群島振興開発債券の名称二奄美群島振興開発債券の総額三各奄美群島振興開発債券の金額四奄美群島振興開発債券の利率五奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限六利息支払の方法及び期限七奄美群島振興開発債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第17条 (奄美群島振興開発債券の引受け)

(奄美群島振興開発債券の引受け)第十七条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。

第18条 (奄美群島振興開発債券の成立の特則)

(奄美群島振興開発債券の成立の特則)第十八条奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。

第19条 (奄美群島振興開発債券の払込み)

(奄美群島振興開発債券の払込み)第十九条奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

第20条 (債券の発行)

(債券の発行)第二十条基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。2各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第21条 (奄美群島振興開発債券原簿)

(奄美群島振興開発債券原簿)第二十一条基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。2奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。一奄美群島振興開発債券の発行の年月日二奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)三第十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項

第22条 (利札が欠けている場合)

(利札が欠けている場合)第二十二条奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。

第23条 (奄美群島振興開発債券の発行の認可)

(奄美群島振興開発債券の発行の認可)第二十三条基金は、法第五十五条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由二第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三奄美群島振興開発債券の募集の方法四奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証二奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面

第24条 (内閣総理大臣への権限の委任)

(内閣総理大臣への権限の委任)第二十四条法第五十八条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第五十三条第二項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

第25条 (財務局長等への権限の委任)

(財務局長等への権限の委任)第二十五条法第五十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、九州財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。2前項の権限で法第五十七条第一項に規定する受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、九州財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。

第26条 (鹿児島県が処理する事務)

(鹿児島県が処理する事務)第二十六条法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限(第二十四条の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)に属する事務のうち、通則法第六十四条の規定による基金に対する報告徴収及び立入検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

第27条 (書類の提出)

(書類の提出)第二十七条基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。

第28条 (事務の区分)

(事務の区分)第二十八条前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

出典とライセンス

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