第1条 (用語の意義)
(用語の意義)第一条この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号。以下「令」という。)第七条の規定により鉱山保安法(以下「法」という。)第二条第一項の鉱業権者とみなされた者をいう。2この省令において「鉱山」とは、この省令施行の日において、令第七条の規定により法第二条第二項の鉱山とみなされた事業場をいう。3この省令において「鉱山労働者」とは、令第七条の規定により法第二条第三項の鉱山労働者とみなされた者をいう。