第5条 (有線電気通信法関係)
(有線電気通信法関係)第五条有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第三条及び第四条に定める経過措置の例による。2有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項に定める経過措置の例による。
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> 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_19、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)