奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令

法令番号
昭和28年政令第412号
施行日
1953-12-24
最終改正
1953-12-24
所管
meti
e-Gov 法令 ID
328CO0000000412
ステータス
active
目次
  1. 4 (アルコール専売法関係)
  2. 7 (鉱山保安法関係)
  3. 8 (中小企業等協同組合法関係)
  4. 9 第九条
  5. 10 第十条
  6. 11 第十一条
  7. 12 第十二条
  8. 13 第十三条
  9. 14 第十四条
  10. 15 第十五条
  11. 16 第十六条
  12. 17 第十七条
  13. 18 (火薬類取締法関係)
  14. 20 (鉱業法関係)
  15. 21 第二十一条
  16. 22 第二十二条
  17. 23 第二十三条
  18. 24 第二十四条
  19. 25 第二十五条
  20. 26 (高圧ガス取締法関係)

第4条 (アルコール専売法関係)

(アルコール専売法関係)第四条昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第十九条の価格をもつて売り渡したものとみなす。

第7条 (鉱山保安法関係)

(鉱山保安法関係)第七条鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用に関しては、第二十条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第三項の鉱山労働者とみなす。

第8条 (中小企業等協同組合法関係)

(中小企業等協同組合法関係)第八条法の施行の際現に奄美群島において適用されている旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)又は商工協同組合に関する法令(以下「旧組合法」と総称する。)による産業組合又は商工協同組合(以下「旧組合」と総称する。)については、法の施行後も、なお旧組合法の規定の例による。2前項の規定によりその例によるものとされた旧組合法の規定による行政機関の権限(登記に関するものを除く。)は、旧組合法の規定にかかわらず、鹿児島県知事が行うものとする。

第9条 第九条

第九条旧組合であつて、法の施行の日から六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。2裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は法務大臣の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。

第10条 第十条

第十条旧組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条各号の要件を備える組合とみなす。

第11条 第十一条

第十一条旧組合は、総会の議決を経て、第九条第一項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新組合法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。2旧組合は、前項の総会の終了後遅滞なく、新組合法第百十一条に規定する行政庁に、定款変更の認可を申請しなければならない。3前項の認可については、新組合法第二十七条の二第二項の規定を準用する。4第一項の場合において、旧組合の役員は、第十四条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。

第12条 第十二条

第十二条前条第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第九条第一項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新組合法第八十三条第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。2前項の登記については、新組合法第八十三条第三項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定を準用する。3第一項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添付しなければならない。4旧組合の主たる事務所の所在地で第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、登記用紙を閉鎖しなければならない。5旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。6前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。7第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。8前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。

第13条 第十三条

第十三条第十一条第一項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前条第一項の登記をした日から二週間以内に、新組合法第百十一条に規定する行政庁に役員名簿を添えてその旨を届け出なければならない。

第14条 第十四条

第十四条第十一条第一項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、第十二条第一項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。

第15条 第十五条

第十五条第十一条第一項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。2第十一条第一項の場合において、旧組合の従前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき新組合法第二十条第一項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による払戻請求権、第五十九条又は第八十二条第二項の規定による配当請求権及び中小企業等協同組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。3第十一条第一項の場合において、中小企業等協同組合が従前旧組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新組合法の規定にかかわらず、行うことができる。

第16条 第十六条

第十六条旧産業組合法による組合(以下「旧産業組合」という。)が第十一条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その旧産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、その旧産業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧産業組合の債務については、旧産業組合法第二条第二項の規定による責任を免かれることができない。2前項の規定による責任は、第十一条第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

第17条 第十七条

第十七条旧組合は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第一条第一項、第三条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第三項第二号及び第四条第二項並びに中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二条第二号の規定の適用については、中小企業等協同組合とみなす。

第18条 (火薬類取締法関係)

(火薬類取締法関係)第十八条火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第四項から第九項までに定める経過措置の例による。

第20条 (鉱業法関係)

(鉱業法関係)第二十条法の施行の際現に奄美群島において適用されている採掘権及び試掘権に関する法令(以下「旧法」という。)による試掘権者若しくは採掘権者若しくは採掘権の賃借人又はこれらの承継人及び現に奄美群島において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用鉱物であつて、旧法の適用鉱物以外のもの(以下「新鉱物」という。)を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から六月間は、鉱業法第七条の規定にかかわらず、従前の例により当該鉱物を掘採することができる。2前項の規定により鉱物を掘採することができる者(旧法による採掘権の賃借人又はその承継人を除く。)が法の施行の日から六月以内に当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域について当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、鉱業法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、前項と同様とする。

第21条 第二十一条

第二十一条法の施行の際現に旧法による試掘権者若しくは採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から六月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。2法の施行の日の一年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人は、法の施行の日から六月以内に当該新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利の行使することができる土地の区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。3昭和二十一年一月二十九日において旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者若しくは旧砂鉱法(明治四十二年法律第十三号)による砂鉱権者であつた者又はこれらの承継人は、法の施行の日から六月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該鉱区又は砂鉱区であつた区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前二項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。4土地の所有者は、法の施行の日から六月以内に新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前三項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、鉱業法第十四条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。

第22条 第二十二条

第二十二条前条第一項の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。2前条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、鉱業法第十四条第二項の規定は、適用しない。

第23条 第二十三条

第二十三条第二十一条第一項又は前条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、鉱業法第五条の規定にかかわらず、その他人が登録を受けた鉱物を掘採し、及び取得することができない。2第二十一条第一項又は前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と当該鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。3前項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、鉱業権者は、通商産業局長の決定を申請することができる。4鉱業法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。

第24条 第二十四条

第二十四条土地の所有者が法の施行の際現に新鉱物を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第十三条に定める経過措置の例による。

第25条 第二十五条

第二十五条通商産業局長は、第二十一条又は第二十二条の規定による出願を除き、法の施行の日から六十日以内に鉱業権の設定の出願があつたときは、その出願を許可してはならない。

第26条 (高圧ガス取締法関係)

(高圧ガス取締法関係)第二十六条高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第三項から第七項までに定める経過措置の例による。但し、同法第二十八条及び第三十三条の規定は、法の施行の日から一年間は、適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412

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> 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_18、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_18