第7条 (教育区及び高等学校連合区の財産の引継)
(教育区及び高等学校連合区の財産の引継)第七条法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。
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> 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_14、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)