奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令

法令番号
昭和28年政令第401号
施行日
1964-03-31
最終改正
1964-03-31
e-Gov 法令 ID
328CO0000000401
ステータス
active
目次
  1. 1 (鹿児島県知事等に委任して行わせない国の行政事務)
  2. 2 (職員の引継)
  3. 3 (国の行政事務の委任)

第1条 (鹿児島県知事等に委任して行わせない国の行政事務)

(鹿児島県知事等に委任して行わせない国の行政事務)第一条奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する奄美群島における国の行政事務で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一検察に関する事務二矯正に関する事務三戸籍、登記、訟務、人権の擁護その他法務に関する事務四国有財産の管理に関する事務五関税及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務六国税の賦課徴収に関する事務七検疫に関する事務八らい療養所に関する事務九耕地面積及び農林畜水産物の収獲高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査に関する事務十植物防疫に関する事務十一動物検疫に関する事務十二食糧の管理及び農産物の検査並びに農産物等の買入、保管及び売渡に関する事務十三国有林野事業に関する事務十四海上保安に関する事務十五気象の観測に関する事務十六郵政及び電気通信に関する事務十七職業の安定に関する事務十八労働条件の監督及び労働者災害補償保険に関する事務

第2条 (職員の引継)

(職員の引継)第二条法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。2前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。

第3条 (国の行政事務の委任)

(国の行政事務の委任)第三条奄美群島における国の行政事務のうち左に掲げるものは、法第四条前段の規定による委任を行わないものとする。一奄美群島に設置される国の機関が所掌する事務二主務大臣若しくは鹿児島県の区域の全部若しくはこれをこえる区域を管轄区域とする国の地方支分部局の長が直接処理することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村の執行機関が処理することとされている事務

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000401

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_11、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_11