悪臭防止法施行規則

法令番号
昭和47年総理府令第39号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-04-01
e-Gov 法令 ID
347M50000002039
ステータス
active
目次
  1. 1 (臭気指数の算定)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
  9. 2_附2 (経過措置)
  10. 2_附3 (悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令の廃止)
  11. 3 (排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
  12. 3_附2 (経過措置)
  13. 3_附3 (経過措置)
  14. 4 (排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
  15. 5 (特定悪臭物質の測定方法)
  16. 6 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
  17. 6_2 (排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
  18. 6_3 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
  19. 7 (公示)
  20. 8 (特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)
  21. 9 (委託の方法)
  22. 10 第十条
  23. 11 (臭気測定業務従事者)
  24. 12 (臭気判定士免状)
  25. 13 (免状の申請手続)
  26. 14 (免状の更新)
  27. 15 (免状の再交付)
  28. 16 (免状の書換え)
  29. 17 (免状の交付の取消し等)
  30. 18 (臭気判定士試験)
  31. 19 (受験の申請)
  32. 20 (合格証書の交付)
  33. 21 第二十一条
  34. 22 (指定機関)
  35. 23 (指定の申請)
  36. 24 (指定の付款)
  37. 25 (手数料)
  38. 26 (光ディスクによる手続)
  39. 27 (光ディスクの構造)
  40. 28 (立入検査の身分証明書)

第1条 (臭気指数の算定)

(臭気指数の算定)第一条悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅きゆう覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)

(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)第二条法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令の廃止)

(悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令の廃止)第二条悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令(平成十三年環境省令第三十五号)は、廃止する。

第3条 (排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)第三条法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。q=0.108×He2・Cm(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。q流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)He次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)Cm法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率)次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)2排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。He=Ho+0.65(Hm+Ht)Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。He補正された排出口の高さ(単位 メートル)Ho排出口の実高さ(単位 メートル)Q温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)V排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)T排出ガスの温度(単位 絶対温度))

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号による免状は、この省令による改正後の様式第一号によるものとみなす。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第4条 (排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)

(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)第四条法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。CLm=k×Cm(この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。CLm排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)k別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)Cm法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))

第5条 (特定悪臭物質の測定方法)

(特定悪臭物質の測定方法)第五条法第四条第一項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。

第6条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)第六条法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。

第6_2条 (排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)

(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)第六条の二法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基準を定める場合、その値は同項第一号の規制基準として定める値以上でなければならない。一排出口の実高さが十五メートル以上の施設イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法イ次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。qt=(60×10A)/FmaxA=(L/10)-0.2255(これらの式において、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。qt排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)Fmax別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値とする。L法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)ロイに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。(1)次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十八条第四項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の二・五倍以上となる場合排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値(2)次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二・五倍未満となる場合排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値二排出口の実高さが十五メートル未満の施設次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法I=10×logCC=K×Hb2×10BB=L/10(これらの式においてI、K、Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。I排出ガスの臭気指数K次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。排出口の口径が〇・六メートル未満の場合〇・六九排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合〇・二〇排出口の口径が〇・九メートル以上の場合〇・一〇Hb周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。十未満六・七メートル以上十メートル 六・七メートル未満排出口の実高さの一・五倍十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 排出口の実高さの一・五倍L法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)2初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。Hi=Ho+2(V-1.5)D(これらの式において、Hi、Ho、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。Hi初期排出高さ(単位 メートル)Ho排出口の実高さ(単位 メートル)V排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)D排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。)

第6_3条 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)

(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)第六条の三法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。Iw=L+16(この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。Iw排出水の臭気指数L法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)

第7条 (公示)

(公示)第七条法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

第8条 (特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)

(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)第八条法第十二条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。

第9条 (委託の方法)

(委託の方法)第九条法第十二条の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。一委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。二受託者が法第十二条各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。2法第十二条の規定により臭気指数等に係る測定を同条の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

第10条 第十条

第十条臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

第11条 (臭気測定業務従事者)

(臭気測定業務従事者)第十一条法第十二条第一号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。

第12条 (臭気判定士免状)

(臭気判定士免状)第十二条臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅きゆう覚についての適性検査(以下「嗅きゆう覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。2免状の有効期間は、五年とする。3免状の様式は、様式第一号とする。

第13条 (免状の申請手続)

(免状の申請手続)第十三条前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し二臭気判定士試験の合格証書三申請書を提出する日前一年以内に受けた嗅きゆう覚検査の合格証書

第14条 (免状の更新)

(免状の更新)第十四条免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅きゆう覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅きゆう覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅きゆう覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、嗅きゆう覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅きゆう覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。2免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。

第15条 (免状の再交付)

(免状の再交付)第十五条免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。2前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

第16条 (免状の書換え)

(免状の書換え)第十六条免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。2前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。

第17条 (免状の交付の取消し等)

(免状の交付の取消し等)第十七条環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。2免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。3免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。

第18条 (臭気判定士試験)

(臭気判定士試験)第十八条環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。2臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。一嗅きゆう覚概論二悪臭防止行政三悪臭測定概論四分析統計概論五臭気指数等に係る測定の実務3次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。一試験日において十八歳以上でない者二第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者三法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

第19条 (受験の申請)

(受験の申請)第十九条臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

第20条 (合格証書の交付)

(合格証書の交付)第二十条環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。

第21条 第二十一条

第二十一条第十八条第一項及び第三項第一号、第十九条並びに第二十条の規定は、嗅きゆう覚検査について準用する。この場合において、第十九条中「様式第七号による受験申請書」とあるのは「様式第九号による嗅きゆう覚検査受検申請書」と、第二十条中「様式第八号」とあるのは「様式第十号」と読み替えるものとする。

第22条 (指定機関)

(指定機関)第二十二条環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。2環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。3第一項の規定は、免状に関する事務に準用する。4指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条において準用する場合を含む。)及び第二十条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。

第23条 (指定の申請)

(指定の申請)第二十三条指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。2前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二役員の名簿及び履歴書三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表四申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類五試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類六法第十三条第二項に規定する指定の基準に適合することを証する書類3前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。

第24条 (指定の付款)

(指定の付款)第二十四条法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。一指定機関の役員の選任又は解任二指定機関の試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅きゆう覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅きゆう覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任三試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更四臭気判定士試験及び嗅きゆう覚検査の結果の環境大臣への報告五指定の取消し六前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項

第25条 (手数料)

(手数料)第二十五条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。一第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者三千五百円二第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者三千円2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。

第26条 (光ディスクによる手続)

(光ディスクによる手続)第二十六条第十三条、第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第二項及び第十九条(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

第27条 (光ディスクの構造)

(光ディスクの構造)第二十七条前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

第28条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第二十八条法第二十条第一項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書の様式は、様式第十三号のとおりとする。

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