悪臭防止法施行令

法令番号
昭和47年政令第207号
施行日
2012-04-01
最終改正
2011-11-28
e-Gov 法令 ID
347CO0000000207
ステータス
active
目次
  1. 1 (特定悪臭物質)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (手数料)

第1条 (特定悪臭物質)

(特定悪臭物質)第一条悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一アンモニア二メチルメルカプタン三硫化水素四硫化メチル五二硫化メチル六トリメチルアミン七アセトアルデヒド八プロピオンアルデヒド九ノルマルブチルアルデヒド十イソブチルアルデヒド十一ノルマルバレルアルデヒド十二イソバレルアルデヒド十三イソブタノール十四酢酸エチル十五メチルイソブチルケトン十六トルエン十七スチレン十八キシレン十九プロピオン酸二十ノルマル酪酸二十一ノルマル吉草酸二十二イソ吉草酸

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 (手数料)

(手数料)第二条法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000207

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> 悪臭防止法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/akushu-boshiho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/akushu-boshiho_2