アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則

法令番号
平成9年総理府・文部省令第1号
施行日
2019-05-24
最終改正
2019-05-17
所管
mext
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
409M50000082001
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (指定の申請)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (名称等の変更の届出)
  4. 3 (事業計画書等の提出)
  5. 4 (検査員証)

第1条 (指定の申請)

(指定の申請)第一条アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地三法第八条に規定する業務の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三役員の名簿及び履歴書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六法第八条に規定する業務の実施に関する基本的な計画

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。

第2条 (名称等の変更の届出)

(名称等の変更の届出)第二条法第七条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更しようとする理由

第3条 (事業計画書等の提出)

(事業計画書等の提出)第三条法第九条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。2指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第九条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。3法第九条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第4条 (検査員証)

(検査員証)第四条法第十条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す同条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000082001

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> アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/ainu-bunka-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/ainu-bunka-no_3