アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令

法令番号
平成9年政令第219号
施行日
2019-05-24
最終改正
2019-05-22
所管
mext
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
409CO0000000219
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 3 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令の廃止)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。

第3条 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令の廃止)

(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令の廃止)第三条アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令(平成九年政令第二百十九号)は、廃止する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000219

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> アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/ainu-bunka-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/ainu-bunka-no_2