第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
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> アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/ainu-bunka-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)