愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令

法令番号
平成20年政令第366号
施行日
2009-06-01
最終改正
2008-12-03
e-Gov 法令 ID
420CO0000000366
ステータス
active
目次
  1. 1 (愛がん動物)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

第1条 (愛がん動物)

(愛がん動物)第一条愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第2条 (輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)第二条法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000366

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> 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/ai-gan-dobutsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/ai-gan-dobutsu_2