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# zosen-gyo-kiban

# 造船業基盤整備事業協会法 
法令番号 昭和53年法律第103号 施行日 2001-03-01 最終改正 1978-11-14 e-Gov 法令 ID 353AC0000000103 ステータス repealed 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （経過措置） ](#art-2)
- [2_附2 （定款の変更） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （協会の持分の払戻しの禁止の特例） ](#art-3_-2)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 （協会に対する日本開発銀行の出資金） ](#art-4_-2)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （債務保証業務） ](#art-6)
- [6_附2 （経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [29 （業務） ](#art-29)
- [30 （業務実施計画） ](#art-30)
- [33 （特定船舶製造事業者の納付金） ](#art-33)
- [34 （強制徴収） ](#art-34)
- [35 （資料の提出の請求） ](#art-35)
- [53 第五十三条 ](#art-53)
- [54 第五十四条 ](#art-54)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成四年三月三十一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年三月一日から施行する。 

## 第2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行の際現にその名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

## 第2_附2条 （定款の変更） 

（定款の変更）第二条特定船舶製造業安定事業協会は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。２前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。 

## 第3条 第三条 

第三条この法律の施行後最初に定めるべき納付金率については、第三十三条第二項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「前項に規定する日前に」とする。 

## 第3_附2条 （協会の持分の払戻しの禁止の特例） 

（協会の持分の払戻しの禁止の特例）第三条この法律の施行前に払込みをした出資金に係る政府及び日本開発銀行以外の出資者は、造船業基盤整備事業協会（次項、次条第一項及び附則第七条において「協会」という。）に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。２協会は、前項の規定による請求があったときは、この法律による改正後の造船業基盤整備事業協会法（次条及び附則第六条において「新法」という。）第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、協会は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。 

## 第4条 第四条 

第四条協会の最初の事業年度は、第三十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十四年三月三十一日に終わるものとする。 

## 第4_附2条 （協会に対する日本開発銀行の出資金） 

（協会に対する日本開発銀行の出資金）第四条この法律の施行前に特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律（平成四年法律第二号。以下この条において「廃止法」という。）による廃止前の特定船舶製造業経営安定臨時措置法（昭和六十二年法律第二十五号。以下この条において「旧経営安定法」という。）附則第四条第一項の規定により日本開発銀行が協会に出資した金額（次項において「開銀出資金」という。）は、廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法第十一条に規定する業務のほか、新法第三十五条の三第一項に規定する業務に必要な資金に充てることができるものとする。２新法第三十五条の三第一項の信用基金（開銀出資金に係る部分に限る。）の運用によって生じた利子は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項（廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する業務及び新法第二十九条第一項第六号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。 

## 第5条 第五条 

第五条協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。 

## 第6条 （債務保証業務） 

（債務保証業務）第六条協会は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律（平成四年法律第二号）附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法（昭和六十二年法律第二十五号）第十一条に規定する業務を行うものとする。 

## 第6_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第六条この法律の施行の際現にその名称中に造船業基盤整備事業協会という文字を用いている者については、新法第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

## 第7条 第七条 

第七条この法律の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。 

## 第8条 第八条 

第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第29条 （業務） 

（業務）第二十九条協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。一特定船舶製造業の用に供する設備及び土地を併せて買収すること（当該設備が設置されている事業場における特定船舶製造業のすべてが廃止される場合に限る。）。二買収した設備の管理及び譲渡又は廃棄を行うこと。三買収した土地の再利用のための造成その他の管理及び譲渡を行うこと。四第三十三条第一項の納付金を徴収すること。五民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金（以下この項において「試験研究資金」という。）に充てるための助成金を交付すること。六国土交通大臣の定める金融機関からの試験研究資金の借入れに係る利子の支払に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。七試験研究資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。八政府以外の者に対し、高度船舶技術に関する試験研究を国の試験研究機関と共同して行うことについてあつせんすること。九政府以外の者の委託を受けて、高度船舶技術に関する試験研究を行うこと。十海外から高度船舶技術に関する研究者を招へいすること。十一高度船舶技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。十二高度船舶技術に関し調査すること。十三前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。十四前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。２協会は、前項第十四号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 

## 第30条 （業務実施計画） 

（業務実施計画）第三十条協会は、業務の開始前に、前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し、次の事項を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一業務の内容及びその実施時期二業務を実施するのに必要な資金の額並びにその調達及び償還の方法２国土交通大臣は、業務実施計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項の認可をするものとする。一前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を確実に遂行するために適切なものであること。二前号に掲げるもののほか、特定船舶製造業における事業活動及び経営の状況等に応じて適切な配慮がなされているものであること。 

## 第33条 （特定船舶製造事業者の納付金） 

（特定船舶製造事業者の納付金）第三十三条特定船舶製造事業者は、国土交通大臣が告示で定める日以後において、国土交通省令で定める船舶の製造を内容とする請負契約を締結したときは、協会が行う第二十九条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する経費の一部に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、協会に対し、当該請負契約に定められた船価に国土交通大臣が毎年度定める納付金率を乗じて得た額の納付金を納付しなければならない。２前項の納付金率は、当該年度の開始前に、当該年度における同項の船舶の受注の見通し及び協会が行う第二十九条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の実施の見通しを基礎とし、特定船舶製造業における経営の安定に支障を与えないように配慮して定めるものとする。３国土交通大臣は、第一項の納付金率を定めようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。４国土交通大臣は、第一項の納付金率を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 

## 第34条 （強制徴収） 

（強制徴収）第三十四条協会は、前条第一項の納付金の納付義務者が納期限までに同項の納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。２協会は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。３協会は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、国土交通大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。４前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。５協会は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 

## 第35条 （資料の提出の請求） 

（資料の提出の請求）第三十五条協会は、第二十九条第一項第四号に掲げる業務を行うため必要があるときは、特定船舶製造事業者に対し、資料の提出を求めることができる。２前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 

## 第53条 第五十三条 

第五十三条第三十五条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、十万円以下の罰金に処する。 

## 第54条 第五十四条 

第五十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000103 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000103)

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> 造船業基盤整備事業協会法 (出典: https://jpcite.com/laws/zosen-gyo-kiban、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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