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# zeikan-shokuin-no

# 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 
法令番号 昭和29年大蔵省令第64号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-31 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 329M50000040064 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条（大蔵省組織規程（昭和二十四年大蔵省令第三十七号）第九十条第一項第五号の改正規定に限る。）、附則第七条（税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令（昭和二十九年大蔵省令第六十四号）の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。）、附則第八条から第十条まで、第十一条（国税質問検査章規則（昭和四十年大蔵省令第四十九号）第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）第六十二条第四項」を加える部分を除く。）、附則第十三条及び第十四条（沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令（昭和四十七年大蔵省令第四十二号）第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。）の規定は、平成元年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040064 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040064)

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