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# zaisei-seido-nado

# 財政制度等審議会令 
法令番号 平成12年政令第275号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-12-12 e-Gov 法令 ID 412CO0000000275 ステータス active 

目次 

- [1 （所掌事務） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [3 （委員等の任命） ](#art-3)
- [4 （委員の任期等） ](#art-4)
- [5 （会長） ](#art-5)
- [6 （分科会） ](#art-6)
- [7 （部会） ](#art-7)
- [8 （議事） ](#art-8)
- [9 （資料の提出等の要求） ](#art-9)
- [10 （庶務） ](#art-10)
- [11 （雑則） ](#art-11)

## 第1条 （所掌事務） 

（所掌事務）第一条財政制度等審議会（以下「審議会」という。）は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。一国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第十一条の三第二項及びたばこ事業法施行令（昭和六十年政令第二十一号）第四条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。三資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第二十五条第三項、第五十二条第三項及び第五十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。四容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成七年法律第百十二号）第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。五物資の流通の効率化に関する法律（平成十七年法律第八十五号）第四十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成十八年法律第七十六号）の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条審議会は、委員三十人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第3条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第三条委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。２臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。一学識経験のある者二国家公務員共済組合の組合員（以下この号において「組合員」という。）の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者３専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 

## 第4条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第四条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第5条 （会長） 

（会長）第五条審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第6条 （分科会） 

（分科会）第六条審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。名称所掌事務財政制度分科会国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。国家公務員共済組合分科会一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。二 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。財政投融資分科会一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律（昭和二十二年法律第百二十九号）、財政融資資金法（昭和二十六年法律第百号）及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（昭和四十八年法律第七号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。たばこ事業等分科会一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。二 たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）の規定及びたばこ事業法施行令第四条第五項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。三 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。四 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項、第五十二条第三項及び第五十九条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。六 物資の流通の効率化に関する法律第四十九条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。国有財産分科会一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。二 国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。２前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員（第三条第二項第二号に掲げる者を除く。）及び専門委員は、財務大臣が指名する。３第三条第二項第二号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。４分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。５分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。６分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。７審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第7条 （部会） 

（部会）第七条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。）が指名する。３部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第8条 （議事） 

（議事）第八条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 

## 第9条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第九条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第10条 （庶務） 

（庶務）第十条審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。 

## 第11条 （雑則） 

（雑則）第十一条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000275 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000275)

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