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# zaigai-kokan-no

# 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 
法令番号 昭和27年法律第93号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-31 e-Gov 法令 ID 327AC0000000093 ステータス active 

目次 

- [1 （在外公館の名称及び位置） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日等） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （在外職員の給与） ](#art-2)
- [2_附2 （在外住居手当に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （給与の支払） ](#art-3)
- [3_附2 （同行配偶者手当に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （給与の支給方法） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （在勤手当） ](#art-5)
- [5_附2 （同行子女手当に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （在勤手当の種類） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 （調査報告書） ](#art-7)
- [8 （在勤手当の額の改訂） ](#art-8)
- [9 （在勤手当の額の臨時の改訂又は設定） ](#art-9)
- [10 （戦争等による特別事態の際の在勤手当） ](#art-10)
- [11 （在勤基本手当の支給額） ](#art-11)
- [12 （在勤基本手当の支給期間） ](#art-12)
- [13 （在勤基本手当についての外務省令への委任） ](#art-13)
- [14 （在外住居手当の支給額） ](#art-14)
- [15 （在外住居手当の支給期間等） ](#art-15)
- [16 （在外住居手当についての外務省令への委任） ](#art-16)
- [16_附2 （令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整） ](#art-16_-2)
- [17 （同行配偶者手当の支給額） ](#art-17)
- [17_附2 （令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置） ](#art-17_-2)
- [18 （同行配偶者手当の支給期間） ](#art-18)
- [19 （同行配偶者手当についての外務省令への委任） ](#art-19)
- [20 （同行子女手当の支給額） ](#art-20)
- [21 （同行子女手当の支給期間） ](#art-21)
- [22 （同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当） ](#art-22)
- [23 （同行子女手当についての外務省令への委任） ](#art-23)
- [24 （子女教育手当の支給額） ](#art-24)
- [25 （子女教育手当の支給期間等） ](#art-25)
- [26 （子女教育手当についての外務省令への委任） ](#art-26)
- [27 （在外単身赴任手当の支給額） ](#art-27)
- [28 （在外単身赴任手当の支給期間） ](#art-28)
- [29 （在外単身赴任手当についての外務省令への委任） ](#art-29)
- [30 （館長代理手当の支給額） ](#art-30)
- [31 （館長代理手当の支給期間） ](#art-31)
- [32 （特殊語学手当） ](#art-32)
- [33 （研修員手当の支給額） ](#art-33)
- [34 （研修員手当の支給期間） ](#art-34)
- [35 （研修員手当についての外務省令への委任） ](#art-35)
- [36 （給与の端数計算） ](#art-36)
- [37 （罰則） ](#art-37)
- [38 （国外犯罪） ](#art-38)

## 第1条 （在外公館の名称及び位置） 

（在外公館の名称及び位置）第一条在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （在外職員の給与） 

（在外職員の給与）第二条在外公館に勤務する外務公務員（以下「在外職員」という。）には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。２大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号。第四条第一項において「特別職給与法」という。）の規定に基づいて支給する。３大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。）（第十五条の規定を除く。）の規定に基づいて支給する。この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十（第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。）の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。 

## 第2_附2条 （在外住居手当に関する経過措置） 

（在外住居手当に関する経過措置）第二条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（以下「旧法」という。）第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者（改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（以下「新法」という。）第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。）を伴う在外公館に勤務する外務公務員（以下「在外職員」という。）であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。 

## 第3条 （給与の支払） 

（給与の支払）第三条在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。 

## 第3_附2条 （同行配偶者手当に関する経過措置） 

（同行配偶者手当に関する経過措置）第三条施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの（同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、同条中「百分の十三」とあるのは、「百分の十七」とする。 

## 第4条 （給与の支給方法） 

（給与の支給方法）第四条在外職員の給与（期末手当及び勤勉手当を除く。）は、特別職給与法第八条及び一般職給与法第九条の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規則の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。ただし、この法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。２在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。３在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。４第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、在勤手当のうち、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間（当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。）に係る在外住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間（以下この項並びに第十五条第三項及び第七項において「一括支給期間」という。）の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。一家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合家賃前払期間二家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間イ家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間ロ家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間 

## 第4_附2条 第四条 

第四条施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用を受けないもの（同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。）には、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、当該在外職員が現に受ける在勤基本手当（館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。）の支給額の百分の十に相当する額を旧法の配偶者手当の例により支給する。 

## 第5条 （在勤手当） 

（在勤手当）第五条在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。 

## 第5_附2条 （同行子女手当に関する経過措置） 

（同行子女手当に関する経過措置）第五条施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。 

## 第6条 （在勤手当の種類） 

（在勤手当の種類）第六条在勤手当の種類は、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当、子女教育手当、在外単身赴任手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。２在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。３在外住居手当は、在外職員（国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。）が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。４同行配偶者手当は、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。第七項を除き、以下同じ。）を伴う在外職員に支給する。５同行子女手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの（以下「同行子女」という。）を有する在外職員に支給する。一在外職員と同居する十八歳未満の子二在外職員と同居する十八歳に達した子であつて、就学する学校（外務省令で定める学校を除く。）において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの三子女教育手当の支給の対象となつている子（前二号に掲げるものを除く。）６子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの（以下「年少子女」という。）が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。一三歳以上十八歳未満の子二十八歳に達した子であつて、就学する学校（外務省令で定める学校を除く。）において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの７在外単身赴任手当は、在外職員のうち次に掲げるものに支給する。ただし、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）の住居から在勤する在外公館に通勤することが、通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。一本邦に所在する官署から在外公館への異動又は在外職員としての採用に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、単身で生活することを常況とするもの二在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用（以下この号において「異動等」という。）に伴い、一の本邦以外の地から他の本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員三その他前二号に掲げる在外単身赴任手当を支給される在外職員との権衡上必要があると認められるものとして外務省令で定める在外職員８館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員（以下「館長代理」という。）に支給する。９特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。１０研修員手当は、外務公務員法（昭和二十七年法律第四十一号）第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者（以下「在外研修員」という。）に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7条 （調査報告書） 

（調査報告書）第七条在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。２外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるもの（以下「審議会」という。）に提示しなければならない。 

## 第8条 （在勤手当の額の改訂） 

（在勤手当の額の改訂）第八条審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。 

## 第9条 （在勤手当の額の臨時の改訂又は設定） 

（在勤手当の額の臨時の改訂又は設定）第九条国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十一条に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。 

## 第10条 （戦争等による特別事態の際の在勤手当） 

（戦争等による特別事態の際の在勤手当）第十条戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員（休暇帰国その他外務省令で定める事由により在勤地（在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。）を離れている在外職員を除く。）に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十七条、第二十条及び第三十二条第一項の規定の適用については、第十七条及び第二十条中「現に受ける在勤基本手当（館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。）の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額（館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額）」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。２在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当（その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当（当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当））を支給する。３前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る在外住居手当を支給することができる。４第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第11条 （在勤基本手当の支給額） 

（在勤基本手当の支給額）第十一条在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額（第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。）の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額）とする。 

## 第12条 （在勤基本手当の支給期間） 

（在勤基本手当の支給期間）第十二条在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国（出張のための帰国を除く。）を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで（以下「在勤基本手当の支給期間」という。）、支給する。２外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。３在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。４在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。５在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日を超えるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。 

## 第13条 （在勤基本手当についての外務省令への委任） 

（在勤基本手当についての外務省令への委任）第十三条前二条に定めるもののほか、在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第14条 （在外住居手当の支給額） 

（在外住居手当の支給額）第十四条在外住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額（在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額）から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額（次項において「限度額」という。）を限度とする。２前項ただし書（限度に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する在外住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次のいずれかに掲げる者（次号及び次条において「配偶者等」という。）を伴う在外職員以外の者（次号に該当する者を除く。）限度額の百分の八十に相当する額イ配偶者ロ子（主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。）二外務省設置法（平成十一年法律第九十四号）第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの限度額の百分の百十に相当する額（配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額）３前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、同号の額を限度として在外住居手当を支給することができる。 

## 第15条 （在外住居手当の支給期間等） 

（在外住居手当の支給期間等）第十五条在外住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。２外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在外住居手当を支給する。３在外住居手当の支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在外住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の在外住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。４在外住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり在外住居手当を支給することができる。５在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の在外住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。６前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。７在外職員に第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員（当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人）に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。一一括支給期間中における当該在外職員に係る在外住居手当の支給期間の終了（第十条第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる在外住居手当の支給期間の終了を除く。）第四条第四項の規定により一括して支給した額（一括支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。）と一括支給期間中に支給されるべき在外住居手当の月額を合算した額との差額（次号において「返納差額」という。）二一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡返納差額三当該在外職員が一括支給期間中に第十条第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと（当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。）一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額 

## 第16条 （在外住居手当についての外務省令への委任） 

（在外住居手当についての外務省令への委任）第十六条前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第16_附2条 （令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整） 

（令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整）第十六条切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

## 第17条 （同行配偶者手当の支給額） 

（同行配偶者手当の支給額）第十七条同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当（館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。）の支給額の百分の十三に相当する額とする。 

## 第17_附2条 （令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置） 

（令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置）第十七条切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。 

## 第18条 （同行配偶者手当の支給期間） 

（同行配偶者手当の支給期間）第十八条同行配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日（在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日）から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日（その配偶者がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその終了する日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては配偶者でなくなつた日又は死亡した日）まで、支給する。２在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行配偶者手当を支給することができる。３同行配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行配偶者手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に同行配偶者手当を支給することができる。 

## 第19条 （同行配偶者手当についての外務省令への委任） 

（同行配偶者手当についての外務省令への委任）第十九条前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第20条 （同行子女手当の支給額） 

（同行子女手当の支給額）第二十条同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当（館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。）の支給額の百分の八に相当する額とする。 

## 第21条 （同行子女手当の支給期間） 

（同行子女手当の支給期間）第二十一条同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地（第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地（以下この項及び次項において「教育地」という。））に到着した日の翌日（在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなつた者である場合にあつては、同行子女に該当することとなつた日）から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日（その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては同行子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日）まで、支給する。２在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。３同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。 

## 第22条 （同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当） 

（同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当）第二十二条同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。 

## 第23条 （同行子女手当についての外務省令への委任） 

（同行子女手当についての外務省令への委任）第二十三条前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第24条 （子女教育手当の支給額） 

（子女教育手当の支給額）第二十四条子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円）とする。２在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地（以下この項及び第五項において「指定地」という。）に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女（五歳以上の年少子女であつて、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの（五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの）に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。）が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額（我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。）を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額）とする。一在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額イ適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費（外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。）として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額ロ現に要する当該年少子女に係る必要経費の額二在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額イ前号イに規定する額ロ当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額ハ前号ロに規定する額３在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地（本邦を除く。）において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額）とする。一在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額二前項第一号ロに規定する額４前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設（外務大臣が指定する施設に限る。）が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。５指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女（六歳未満の年少子女（第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。）、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。）が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額）とする。この場合において、加算される額は、九万三千円を限度とする。 

## 第25条 （子女教育手当の支給期間等） 

（子女教育手当の支給期間等）第二十五条子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女（次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。）が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日（在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日）から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日（その年少子女がその終了する日の前に帰国する場合（その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。）にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその終了する日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日）まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。２在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。３第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国（出張のための帰国を除く。）又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間（外務省令で定める期間に限る。）の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。４子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。 

## 第26条 （子女教育手当についての外務省令への委任） 

（子女教育手当についての外務省令への委任）第二十六条前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第27条 （在外単身赴任手当の支給額） 

（在外単身赴任手当の支給額）第二十七条在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円）とする。 

## 第28条 （在外単身赴任手当の支給期間） 

（在外単身赴任手当の支給期間）第二十八条在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日（その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた場合にあつては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた日の前日）まで、支給する。２在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。 

## 第29条 （在外単身赴任手当についての外務省令への委任） 

（在外単身赴任手当についての外務省令への委任）第二十九条前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第30条 （館長代理手当の支給額） 

（館長代理手当の支給額）第三十条館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。 

## 第31条 （館長代理手当の支給期間） 

（館長代理手当の支給期間）第三十一条館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。 

## 第32条 （特殊語学手当） 

（特殊語学手当）第三十二条特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額）を支給する。２前項に定めるもののほか、特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第33条 （研修員手当の支給額） 

（研修員手当の支給額）第三十三条研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額（外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額）とする。 

## 第34条 （研修員手当の支給期間） 

（研修員手当の支給期間）第三十四条研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日（同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日）の前日まで、支給する。２在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。 

## 第35条 （研修員手当についての外務省令への委任） 

（研修員手当についての外務省令への委任）第三十五条前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 

## 第36条 （給与の端数計算） 

（給与の端数計算）第三十六条外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。２外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。 

## 第37条 （罰則） 

（罰則）第三十七条この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 

## 第38条 （国外犯罪） 

（国外犯罪）第三十八条前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000093 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000093)

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> 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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