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# yusei-iinkai-rei

# 郵政民営化委員会令 
法令番号 平成18年政令第143号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-25 e-Gov 法令 ID 418CO0000000143 ステータス active 

目次 

- [1 （議事） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （事務局長） ](#art-2)
- [3 （事務局次長） ](#art-3)
- [4 （参事官） ](#art-4)
- [5 （事務局の内部組織の細目） ](#art-5)
- [6 （委員会の運営） ](#art-6)

## 第1条 （議事） 

（議事）第一条郵政民営化委員会（以下「委員会」という。）は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （事務局長） 

（事務局長）第二条委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 

## 第3条 （事務局次長） 

（事務局次長）第三条委員会の事務局に、事務局次長二人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。２事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 

## 第4条 （参事官） 

（参事官）第四条委員会の事務局に、参事官三人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。２参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 

## 第5条 （事務局の内部組織の細目） 

（事務局の内部組織の細目）第五条前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。 

## 第6条 （委員会の運営） 

（委員会の運営）第六条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000143 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000143)

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