---
canonical: https://jpcite.com/laws/yunyu-tokutei-yugai
md_url: https://jpcite.com/laws/yunyu-tokutei-yugai.md
lang: ja
category: laws
slug: yunyu-tokutei-yugai
est_tokens: 312
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000009
---

# yunyu-tokutei-yugai

# 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令 
法令番号 平成14年環境省令第9号 施行日 2018-10-01 最終改正 2018-09-27 所管 moe カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 414M60001000009 ステータス repealed 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)

## 第1条 第一条 

第一条輸入移動書類（当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。）の交付を受けた者等は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（以下「法」という。）第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則（平成五年総理府、厚生省、通商産業省令第一号）第六条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。 

## 第2条 第二条 

第二条輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000009 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000009)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yunyu-tokutei-yugai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/yunyu-tokutei-yugai ](https://jpcite.com/laws/yunyu-tokutei-yugai)
