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# yukashoken-no-torihiki

# 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 
法令番号 平成19年内閣府令第59号 施行日 2025-08-01 最終改正 2025-06-11 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 419M60000002059 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （訳文の添付） ](#art-2)
- [2_附2 （安定操作取引の届出等に関する内閣府令等の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （特定上場会社等の業務等に関する重要事実の軽微基準に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [3 （外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算） ](#art-3)
- [3_附2 （安定操作取引の届出等に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-7)
- [4 （密接な関係にある会社） ](#art-4)
- [4_附2 （上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （安定操作届出書の記載事項） ](#art-5)
- [5_附2 （処分等の効力） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-5)
- [6 （安定操作報告書の様式） ](#art-6)
- [6_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 （安定操作届出書の提出先等） ](#art-7)
- [7_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-7_-4)
- [8 （安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧） ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [9_2 （有価証券の受渡しを確実にする措置） ](#art-9_2)
- [9_3 （借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外） ](#art-9_3)
- [10 （取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの） ](#art-10)
- [11 （空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外） ](#art-11)
- [12 （空売りを行う場合の価格等） ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （空売りを行う場合の価格制限の適用除外） ](#art-15)
- [15_2 （空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供） ](#art-15_2)
- [15_3 （金融商品取引所等へ提供する残高情報） ](#art-15_3)
- [15_4 （金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表） ](#art-15_4)
- [15_5 （価格未決定期間） ](#art-15_5)
- [15_6 （借入れに準ずるもの） ](#art-15_6)
- [15_7 （空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外） ](#art-15_7)
- [15_8 第十五条の八 ](#art-15_8)
- [16 （対象となる取引等） ](#art-16)
- [17 （取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等の要件） ](#art-17)
- [18 （取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等） ](#art-18)
- [18_附2 （有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 （店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件） ](#art-19)
- [19_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-19_-2)
- [20 （店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等） ](#art-20)
- [21 （上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等） ](#art-21)
- [21_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-21_-2)
- [22 （上場等株券等の買付けの名義） ](#art-22)
- [23 （取引の公正の確保のため適当と認められる方法） ](#art-23)
- [24 （取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権） ](#art-24)
- [25 （適用除外有価証券等） ](#art-25)
- [26 （特定有価証券等の買付けに準ずるもの） ](#art-26)
- [27 （特定有価証券等の売付けに準ずるもの） ](#art-27)
- [28 （役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合） ](#art-28)
- [29 （売買に関する報告書の記載事項及び提出先等） ](#art-29)
- [30 （報告書の提出を要しない場合） ](#art-30)
- [31 （申立書の提出先） ](#art-31)
- [32 （利益関係書類の写しの公衆縦覧） ](#art-32)
- [33 （短期売買利益の返還の適用除外） ](#art-33)
- [34 （利益の算定の方法） ](#art-34)
- [35 （特定取引に準ずるもの） ](#art-35)
- [36 （特定取引に係る特定有価証券の額） ](#art-36)
- [37 （役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額） ](#art-37)
- [38 （売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量） ](#art-38)
- [39 （役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量） ](#art-39)
- [40 （特定組合等の組合員に係る売買に関する報告） ](#art-40)
- [41 （特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等） ](#art-41)
- [42 （有限責任構成員） ](#art-42)
- [43 （申立書の提出先） ](#art-43)
- [44 （組合利益関係書類の写しの公衆縦覧） ](#art-44)
- [45 （特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外） ](#art-45)
- [46 （特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法） ](#art-46)
- [47 （特定組合等の組合員の禁止行為） ](#art-47)
- [48 （会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者） ](#art-48)
- [49 （上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準） ](#art-49)
- [50 （上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準） ](#art-50)
- [51 （重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等） ](#art-51)
- [52 （子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準） ](#art-52)
- [53 （子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準） ](#art-53)
- [54 （孫会社） ](#art-54)
- [55 （重要事実となる子会社の売上高等の予想値等） ](#art-55)
- [55_2 （上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準） ](#art-55_2)
- [55_3 （上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等） ](#art-55_3)
- [55_4 （重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等） ](#art-55_4)
- [55_5 （上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準） ](#art-55_5)
- [55_6 （上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準） ](#art-55_6)
- [55_7 （特定関係法人となる者） ](#art-55_7)
- [55_8 （特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準） ](#art-55_8)
- [56 （重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧） ](#art-56)
- [57 （株券等に含めない有価証券等） ](#art-57)
- [58 （規制対象となる社債券に係る売買等） ](#art-58)
- [58_2 （合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合） ](#art-58_2)
- [59 （重要事実に係る規制の適用除外） ](#art-59)
- [60 （株券等に係る買付け等に準ずるもの） ](#art-60)
- [61 （株券等に係る売付け等に準ずるもの） ](#art-61)
- [62 （公開買付け等事実に係る軽微基準） ](#art-62)
- [62_2 （伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容） ](#art-62_2)
- [63 （公開買付け等に係る規制の適用除外） ](#art-63)
- [64 （有利買付け等の表示禁止の適用除外） ](#art-64)
- [65 （一定の配当等の表示禁止の適用除外） ](#art-65)
- [66 （特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任） ](#art-66)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法（以下「法」という。）第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は高速取引行為者をいう。２この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一優先出資証券法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。二投資証券法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。三新投資口予約権証券法第二条第一項第十一号に掲げる新投資口予約権証券をいう。四外国投資証券法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。五オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。六特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。七外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。八店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。九投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。十特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。十一企業集団法第五条第一項第二号に規定する企業集団をいう。十二上場株券等法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。十三特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。十四金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。十五累積投資契約法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。十六委託等法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。十七会員等法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。十八店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。十九取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。二十上場会社等法第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいう。二十一上場投資法人等法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。二十二特定有価証券法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券をいう。二十三関連有価証券法第百六十三条第一項に規定する関連有価証券をいう。二十四特定有価証券等法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。二十五特定組合等法第百六十五条の二第一項に規定する特定組合等をいう。３この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一安定操作取引金融商品取引法施行令（以下「令」という。）第二十条第一項に規定する安定操作取引をいう。二空売り令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りをいう。三信用取引金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令（昭和二十八年大蔵省令第七十五号。次号において「保証金府令」という。）第一条第一項に規定する信用取引をいう。四発行日取引保証金府令第一条第二項に規定する発行日取引をいう。四の二有価証券信託受益証券令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。四の三受託有価証券令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。五マーケットメイカー金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す会員等をいう。六店頭マーケットメイカー認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す当該認可金融商品取引業協会の会員をいう。七取得請求権付株券会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券をいう。八取得条項付株券会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る株券をいう。九売方関連有価証券特定有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）を表示する関連有価証券（令第二十七条の四第三号に掲げる関連有価証券に限る。）をいう。十売方関連株券等特定株券等（法第百六十七条第一項に規定する特定株券等をいう。以下この号において同じ。）の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）を表示する令第三十三条の二第三号に掲げる関連株券等をいう。十一協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。）第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。十二純資産額総資産の帳簿価額から負債の帳簿価額の合計額を控除して得た額（当該額が零未満である場合にあっては、零）をいう。十三固定資産法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（次条第六項において「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十六年十二月一日）から施行する。ただし、第二条（別紙様式第三号記載上の注意１６及び別紙様式第四号記載上の注意１６の改正規定に限る。）及び第十五条（別紙様式第十三号の改正規定に限る。）の規定は、同年七月二十二日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十六年十一月二十九日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和二年五月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日（令和三年三月一日）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和五年六月一日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日（令和六年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、令和六年十二月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和七年五月一日）から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、令和七年六月十二日から施行する。ただし、第三条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第二十三条の改正規定は、同年八月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成二十年十一月七日から施行する。ただし、第十条第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成二十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成二十五年十一月五日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九条の三第八号、第十七条から第二十条まで及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十五年九月一日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第八十六号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第2条 （訳文の添付） 

（訳文の添付）第二条法（第六章に限る。次条において同じ。）、令（第六章に限る。次条において同じ。）又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 

## 第2_附2条 （安定操作取引の届出等に関する内閣府令等の廃止） 

（安定操作取引の届出等に関する内閣府令等の廃止）第二条次に掲げる府令は、廃止する。一安定操作取引の届出等に関する内閣府令（昭和四十六年大蔵省令第四十三号）二上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令（昭和六十三年大蔵省令第四十号）三会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令（平成元年大蔵省令第十号）四証券取引法第百六十一条の規定により過当な数量の売買を制限する内閣府令（平成三年大蔵省令第五十六号）五有価証券の空売りに関する内閣府令（平成四年大蔵省令第五十号）六証券取引法第百七十条及び第百七十一条に規定する有価証券等に関する内閣府令（平成五年大蔵省令第十六号）七上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令（平成十三年内閣府令第七十二号） 

## 第2_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（次項において「新取引等規制府令」という。）第十五条の二から第十五条の四までの規定は、この府令の施行の日以後に行われる空売り（有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第一条第三項第二号に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。）について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。２新取引等規制府令第十五条の五の規定（金融商品取引法施行令の一部を改正する政令による改正後の金融商品取引法施行令第二十六条の六第三項の規定（金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者（同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。）の開設する私設取引システム（同令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。）における有価証券の売付けに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）は、新取引等規制府令第十五条の五に規定する最も早い日がこの府令の施行の日以後の日である場合における有価証券の募集又は売出しについて適用する。 

## 第2_附5条 （特定上場会社等の業務等に関する重要事実の軽微基準に関する経過措置） 

（特定上場会社等の業務等に関する重要事実の軽微基準に関する経過措置）第二条第二条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四十九条第二項の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。）第二十四条第一項（法第二十七条において準用する場合を含む。）に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項（法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。）又はこれに類する書類（認可金融商品取引業協会（法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。）の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。）について適用する。 

## 第2_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算） 

（外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算）第三条法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。）若しくは電子決済手段（同条第五項に規定する電子決済手段をいう。）をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 

## 第3_附2条 （安定操作取引の届出等に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置） 

（安定操作取引の届出等に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置）第三条この府令の施行の日（以下「施行日」という。）前に行った安定操作取引に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

## 第3_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三条この府令（附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （密接な関係にある会社） 

（密接な関係にある会社）第四条令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。）第八条第八項に規定する関係会社をいう。）とする。２令第二十条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社（財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。）とする。 

## 第4_附2条 （上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置） 

（上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置）第四条施行日前に行った上場会社等の役員及び主要株主（法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。）による特定有価証券等に係る買付け等（同項に規定する買付け等をいう。）又は売付け等（同項に規定する売付け等をいう。）に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

## 第4_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （安定操作届出書の記載事項） 

（安定操作届出書の記載事項）第五条令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の商号及び本店（外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。次号、第七条第一項及び第八条第一項において同じ。）の所在地二当該安定操作取引を行った金融商品取引業者と共同して安定操作取引を行う金融商品取引業者がある場合には、その商号及び本店の所在地三当該安定操作取引を開始した日時四当該安定操作取引に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券（以下この条及び次条において「上場有価証券」という。）であるか店頭売買有価証券であるかの別及びその銘柄五当該安定操作取引の成立価格六当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券であるときは、次に掲げる事項イ当該安定操作取引が行われた取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号ロ令第二十一条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報において記載され、又は記録された取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号七当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券であるときは、次に掲げる事項イ当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称ロ令第二十一条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報において記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称八当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の銘柄、発行価格又は売出価格（新株予約権付社債券にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格）及び発行価額又は売出価額の総額九当該安定操作取引に係る有価証券について安定操作取引を行うことができる期間十その他参考となるべき事項 

## 第5_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第五条この府令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第5_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6条 （安定操作報告書の様式） 

（安定操作報告書の様式）第六条安定操作報告書（令第二十五条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。）は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第一号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第二号により作成しなければならない。 

## 第6_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （安定操作届出書の提出先等） 

（安定操作届出書の提出先等）第七条安定操作届出書（令第二十三条に規定する安定操作届出書をいう。次項において同じ。）及び安定操作報告書は、当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に提出しなければならない。２安定操作届出書の写しは、安定操作開始日（令第二十三条に規定する安定操作開始日をいう。）における最初の安定操作取引を行った後、直ちに、安定操作有価証券（同条に規定する安定操作有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。）を上場する各金融商品取引所（当該安定操作有価証券が店頭売買有価証券である場合にあっては、当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会）に提出しなければならない。３安定操作報告書の写しは、当該安定操作報告書に記載された安定操作有価証券の売買を行った日の翌日までに、当該安定操作報告書に記載された取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に提出しなければならない。 

## 第7_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8条 （安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧） 

（安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧）第八条令第二十六条第一項各号に掲げる書類は、安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局）に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。２金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、令第二十六条第二項の規定により、その業務時間中、同条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第9条 第九条 

第九条法第百六十一条第一項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。）第十六条第一項第八号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号）第百二十三条第一項第十三号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。２前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_2条 （有価証券の受渡しを確実にする措置） 

（有価証券の受渡しを確実にする措置）第九条の二令第二十六条の二の二第一項（同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定める措置は、空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置とする。 

## 第9_3条 （借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外） 

（借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外）第九条の三令第二十六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引（第二十号から第三十六号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。）とする。一法第二条第二十一項第一号に掲げる取引二発行日取引三次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引イ法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券ロ法第二条第一項第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券及び第九号ニに規定する交換社債券を除く。）ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するものニ有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの四金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている有価証券（外国投資証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの（以下この号において「外国投資証券等」と総称する。）並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するものに限る。）につき自己の計算による空売りを行う取引であって、当該取引に関し、外国金融商品市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付け（当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が同号に掲げる有価証券（以下この号において「預託証券」という。）である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。）を行う取引を伴うもの（次に掲げるものに限る。）イ円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引ロ買付けの注文に応じて売り付ける取引五マーケットメイカーが、売付けの気配を出す取引所金融商品市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引六買い付けた有価証券（取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係るものを除く。）であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引七貸し付けている有価証券（借り入れたものを除く。）の売付けであって、その決済前に当該有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該有価証券の売付けを行う取引八取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会（午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。以下この章及び次章において同じ。）によらない売買による空売りを行う取引九次に掲げる有価証券に付与された株券又は投資証券（以下この号において「株券等」という。）を取得する権利を行使しており、当該権利が行使された結果取得することとなる株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引イ新株予約権付社債券ロ新株予約権証券ハ新投資口予約権証券ニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものホ金融商品取引所に上場されている社債券（新株予約権付社債券を除く。以下ホにおいて同じ。）又は店頭売買有価証券に該当する社債券であって、当該社債券の発行者である会社以外の会社が発行した株券により償還することができる旨の特約が付されているもの（社債券を保有する者が当該社債券の発行者である会社に対し、当該株券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。以下「交換社債券」という。）ヘ取得請求権付株券十有価証券の発行者が取得条項付株券に付与された権利を行使した場合に、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引十一社債券（法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものを含み、新株予約権付社債券（同号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。）を除く。）であって、当該社債券の発行者以外の者が発行した株券等（株券又は次号イに掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。）により償還することができる旨の特約が付されているものについて、当該社債券が当該株券等により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引十二有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資（優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。）の分割、次に掲げる有価証券（以下この章において「投資信託受益証券等」という。）に係る受益権の分割（外国におけるこれに相当するものを含む。）及び投資口（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。）の分割（以下この号において「株式分割等」という。）、株式無償割当て（会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。）、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は剰余金の配当を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は剰余金の配当により割り当てられた株式（剰余金の配当の場合にあっては、その剰余金の配当の直前において当該有価証券の発行者の子会社（同法第二条第三号に規定する子会社をいう。第二十三条第一号ホ、第三十条第一項第六号の二及び第四十九条第一項第一号ハにおいて同じ。）であった会社の株式に限る。）、優先出資、投資信託受益証券等に係る受益権（外国におけるこれに相当するものを含む。）及び投資口（以下この号において「株式等」という。）の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引イ法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券（投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。）ロ法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券（イに掲げる有価証券に類するものに限る。）ハ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券であってロに掲げる有価証券に類似するものニ法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちイに掲げる有価証券に類似するものホ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちニに掲げる有価証券の性質を有するものヘ有価証券信託受益証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券を受託有価証券とするものト法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券に係る権利を表示するものチ法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券（イに掲げる有価証券を除く。）十三有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引十四発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡しの前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引十五空売り（令第二十六条の二の二第一項第二号に該当するものに限る。次項第五号及び第三項第四号において同じ。）を行う取引であって、次に掲げる理由により行う取引イ株券の名義書換ロ株券に記載された株式の数が金融商品取引所の定める売買単位の株式の数である株券への交換ハ毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換十六投資信託受益証券等に係る次に掲げる取引イ投資信託受益証券等をその投資信託財産又はこれに類する財産に属する有価証券に交換（投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成十二年政令第四百八十号。以下「投信法施行令」という。）第十二条第一号イ若しくは第二号ハに規定する交換又はこれに類するものに限る。）をする請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引（第三号に掲げる取引を除く。）ロ投資信託受益証券等の取得（投信法施行令第十二条第二号ロに規定する取得又はこれに類するものに限る。）の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券等の数量の範囲内で当該投資信託受益証券等と同一の銘柄の投資信託受益証券等の売付けを行う取引十七金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券等若しくは投資証券につき自己の計算による空売りを行う取引又は金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所に上場されている投資信託 

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## 第10条 （取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの） 

（取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの）第十条令第二十六条の二の二第七項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、次に掲げる方法とする。一定義府令第十七条各号に掲げる方法（第三号に掲げる方法を除く。）二競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法（次号に掲げる方法を除く。）三法第二条第八項第十号に掲げる行為（令第七条第五項第二号ロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。）において用いられる方法 

## 第11条 （空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外） 

（空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外）第十一条令第二十六条の三第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第一項第一号から第十七号までに掲げる取引とする。２令第二十六条の三第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第二項第一号から第五号までに掲げる取引とする。３令第二十六条の三第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第三項第一号から第四号までに掲げる取引とする。 

## 第12条 （空売りを行う場合の価格等） 

（空売りを行う場合の価格等）第十二条令第二十六条の四第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。２令第二十六条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場におけるマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格（次項において「直近公表最良買い気配価格」という。）とする。３令第二十六条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した金融商品取引所が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した取引所金融商品市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であってマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。４令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会の開始の時刻から終了の時刻まで（当該売買立会に午前立会、午後立会その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの）とする。５令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が次に掲げる価格（これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。）を基礎として算出するものとしてその業務規程において定める価格（当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか）とする。一法第百三十条に規定する最終の価格二最終の気配相場の価格６令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。７令第二十六条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高（金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買に係るものを除く。）が最も多い取引所金融商品市場（当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場）とする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。２令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が当該空売り前の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格（次項において「直近公表最良買い気配価格」という。）とする。３令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した認可金融商品取引業協会が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した店頭売買有価証券市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。４令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則で定めるシステム売買の開始の時刻から終了の時刻まで（当該システム売買に午前のシステム売買、午後のシステム売買その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの）とする。５令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が次に掲げる価格（これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。）を基礎として算出するものとしてその規則において定める価格（当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか）とする。一法第六十七条の十九に規定する最終の価格二最終の気配相場の価格６令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。７令第二十六条の四第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算して過去六月間の店頭売買有価証券の売買高（システム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを徐く。）が最も多い店頭売買有価証券市場（当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場）とする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、定義府令第十七条第二号に掲げる方法又はこれに類似する方法とする。２令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該空売り前の直近に公表した当該私設取引システムにおける売付け及び買付けの気配（当該気配に基づく価格が前項に定める売買価格の決定方法で用いられるものに限る。）を提示する金融商品取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格（次項において「直近公表最良買い気配価格」という。）とする。３令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した私設取引システムにおける当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって前項に規定する金融商品取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格とする。４令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の法第三十条の三第二項に規定する業務の内容及び方法を記載した書類（次項において「業務内容方法書」という。）において定める取引の開始の時刻から終了の時刻まで（当該取引に午前の取引、午後の取引その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの）とする。５令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第十二条第五項又は前条第五項に定める価格に準ずる価格としてその業務内容方法書において定める価格とする。６令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。７令第二十六条の四第六項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高（金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買又はシステム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを除く。）が最も多い取引所金融商品市場（当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場）又は店頭売買有価証券市場（当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場）とする。 

## 第15条 （空売りを行う場合の価格制限の適用除外） 

（空売りを行う場合の価格制限の適用除外）第十五条令第二十六条の四第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一第九条の三第一項各号（第十八号を除く。）に掲げる取引二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家（これに類する外国法人を含む。）に該当しない者が行う信用取引（売付けの数量が金融商品取引所の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。）２令第二十六条の四第五項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一第九条の三第二項各号（第六号を除く。）に掲げる取引二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家（これに類する外国法人を含む。）に該当しない者が行う信用取引（売付けの数量が認可金融商品取引業協会の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。）３令第二十六条の四第六項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一第九条の三第三項各号（第五号を除く。）に掲げる取引二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家（これに類する外国法人を含む。）に該当しない者が行う信用取引（売付けの数量が法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。） 

## 第15_2条 （空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供） 

（空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供）第十五条の二指定有価証券（令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。）について、自己の計算による空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所（同項に規定する主たる金融商品取引所をいう。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。）の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報（同項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四までにおいて同じ。）を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。一当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合（次条第一項第七号に規定する空売り残高割合をいう。以下この条において同じ。）が〇・〇〇二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき当該空売りを行った日二前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき（当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。）当該変更があった日三第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったとき当該変更があった日２指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、当該顧客の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地（以下この条において「商号等」という。）とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。３指定有価証券について、自己の計算による空売りを行った者（当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。）は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、第一項各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該者の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。４指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った者（当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。）は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、当該顧客の商号等とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該顧客の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。５指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、令第二十六条の五第三項の規定に基づき、当該委託の取次ぎの申込者の商号等とともに、当該委託の取次ぎの申込者から提供された残高情報を、直ちに、当該空売りの委託の取次ぎの相手方（複数の相手方に対し空売りの委託の取次ぎをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者）に対し提供しなければならない。６指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、令第二十六条の五第四項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方（複数の相手方に対し空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者）に対し提供しなければならない。一当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合が〇・〇〇二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき当該空売りを行った日二前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき（当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。）当該変更があった日三第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったとき当該変更があった日７第一項及び前項の「空売り残高売買単位数」とは、次条第二項に規定する残高数量を主たる金融商品取引所が定める当該空売りを行った指定有価証券に係る売買単位で除して得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの）とする。８第六項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、同項の空売りが次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。一信託業（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。）を営む者が信託財産（投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。以下この号及び次条第一項第三号イにおいて同じ。）の運用として行った空売り当該信託財産（委託者の指図に基づき運用を行う信託財産にあっては、当該委託者）二投資運用業（法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。）を行う者（法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が投資一任契約の相手方のために運用財産（法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号及び第四号並びに次条第一項第三号において同じ。）の運用（その指図を含む。次号において同じ。）として行った空売り投資一任契約の相手方三投資運用業を行う者（法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り当該運用財産四投資運用業を行う者（法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り当該運用財産五前各号に掲げるもののほか、金融庁長官が指定する空売り金融庁長官が定めるもの９前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。 

## 第15_3条 （金融商品取引所等へ提供する残高情報） 

（金融商品取引所等へ提供する残高情報）第十五条の三令第二十六条の五第一項第一号（同条第六項において準用する場合を含む。）に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。一指定有価証券について空売りを行った者の商号、名称又は氏名（当該者が個人（第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。）の場合は、個人である旨）二指定有価証券について空売りを行った者（第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人を除く。）の住所又は所在地（個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名とし、非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次号及び第二十九条第二項において同じ。）である個人にあってはこれらに相当するもの）三指定有価証券の空売りが次に掲げる空売りである場合にあっては、次に定める事項イ信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売り信託財産の名称並びに当該信託財産が委託者の指図に基づき運用を行うものである場合にあっては、当該委託者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地（当該委託者が個人（第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。）の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名（当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの）、当該委託者が個人（同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。）の場合は個人である旨）ロ投資運用業を行う者（法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が投資一任契約の相手方のために運用財産の運用（その指図を含む。ハにおいて同じ。）として行った空売り投資一任契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地（投資一任契約の相手方が個人（第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。）の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名（当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの）、当該委託者が個人（同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。）の場合は個人である旨）ハ投資運用業を行う者（法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り運用財産の名称ニ投資運用業を行う者（法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り運用財産の名称ホその他金融庁長官が指定する空売り金融庁長官が指定する事項四空売りを行った指定有価証券の銘柄五第七号に規定する残高割合の計算年月日六空売りを行った指定有価証券の当該空売りの残高数量及び前条第七項に規定する空売り残高売買単位数七指定有価証券に係る空売り残高割合（前号に掲げる残高数量を指定有価証券の発行済株式の総数又は発行済口数で除して得た数値（小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの）をいう。次条第一項において同じ。）八前条第一項第二号若しくは第三号又は第六項第二号若しくは第三号に該当する場合において残高情報を提供するときは、その提供前の直近に提供した残高情報に係る第五号に掲げる情報及び前号に掲げる情報（次条第一項第二号において「直近空売り残高割合」という。）２前項第六号の「残高数量」とは、一定の日における指定有価証券の取引が終了するまでに令第二十六条の五第一項各号（同条第六項において準用する場合を含む。）に掲げる空売りを行った指定有価証券の数量の合計（第九条の三第一項各号（第一号、第八号及び第十八号を除く。）、第二項各号（第一号、第四号、第六号及び第七号を除く。）若しくは第三項各号（第一号、第五号及び第七号を除く。）又は第十五条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号に掲げる取引として行った指定有価証券の数量の合計を除く。）のうち、その一定の日後に当該指定有価証券又は当該指定有価証券を所有する権利を取得する必要がある数量をいう。３第一項第七号の発行済株式の総数又は発行済口数は、同項第五号の計算年月日の発行済株式の総数又は発行済口数とする。ただし、当該発行済株式の総数又は発行済口数を知ることが困難な場合には、当該計算年月日前の直近の有価証券報告書等（法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。）に記載された発行済株式の総数又は発行済口数（有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された発行済株式の総数又は発行済口数）とすることができる。 

## 第15_4条 （金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表） 

（金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表）第十五条の四主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものを取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。一当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。二当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五未満又は当該残高情報に係る第十五条の二第七項に規定する空売り残高売買単位数が五十以下であり、かつ、当該残高情報に係る直近空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。２前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。３前二項の規定は、認可金融商品取引業協会について準用する。 

## 第15_5条 （価格未決定期間） 

（価格未決定期間）第十五条の五令第二十六条の六第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し（当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。）について法第五条第一項（同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項（法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による臨時報告書が法第二十五条第一項（法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第七条第一項（法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第二十四条の五第五項（法第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する法第七条第一項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。 

## 第15_6条 （借入れに準ずるもの） 

（借入れに準ずるもの）第十五条の六令第二十六条の六第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。 

## 第15_7条 （空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外） 

（空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外）第十五条の七令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一法第二条第二十一項第一号に掲げる取引二次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引イ法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券ロ法第二条第一項第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）ハ法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券（投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。）ニ法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券（ハに掲げる有価証券に類するものに限る。）ホ法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券ヘ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券（新投資口予約権証券に類する証券を除き、投資証券に類する証券にあっては、ニに掲げる有価証券に類似するものに限る。）ト法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちハに掲げる有価証券に類似するものチ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はトに掲げる有価証券の性質を有するものリ有価証券信託受益証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券を受託有価証券とするものヌ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券に係る権利を表示するものル法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券（ハに掲げる有価証券を除く。）三取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買による空売りを行う取引 

## 第15_8条 第十五条の八 

第十五条の八令第二十六条の六第三項において準用する同条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一前条第二号イからルまでに掲げる有価証券につき空売りを行う取引二店頭売買有価証券市場における売買のうち、システム売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引 

## 第16条 （対象となる取引等） 

（対象となる取引等）第十六条法第百六十二条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一上場等株券等（法第百六十二条の二に規定する上場等株券等をいう。以下この章において同じ。）の発行者が行う会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定（当該発行者が外国の者である場合に限る。以下この章において同じ。）による上場等株券等の売買又はその委託等二信託会社等（法第三十九条第一項第一号に規定する信託会社等をいう。第二十二条において同じ。）が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行う会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券等の売買又はその委託等三金融商品取引業者等が投資一任契約に基づいて上場等株券等の発行者を代理して行う会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券等の売買若しくはその委託等又はこれらの指図四金融商品取引業者等が上場等株券等の発行者から売買の別、個別の取引の総額及び数又は価格の一方について同意を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約（投資一任契約に該当する場合を除く。）に基づいて当該発行者の計算において行う会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券等の売買又はその委託等五金融商品取引業者等による前各号に掲げる取引の受託等（法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。） 

## 第17条 （取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等の要件） 

（取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等の要件）第十七条上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け又はその委託等（以下この章において「上場等株券等の買付け等」という。）を行う場合（次条に規定する場合を除く。）は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。二上場等株券等の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの価格により行うこと。イ金融商品取引所（上場等株券等の買付けを行う取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所に限る。以下この章において同じ。）の定める規則により当該金融商品取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格（公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。）を上回らない価格（上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した取引所金融商品市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格）の指値により行うこと。ロ金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格（上場等株券等につき当該金融商品取引所において公表された取引所金融商品市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第二号において「公表価格」という。）のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格（当該金融商品取引所が定めるところにより気配相場の価格の公表が行われている場合は、当該気配相場の価格）を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。三上場等株券等の買付けを行う取引所金融商品市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。イ上場等株券等の買付けを行う日（以下この号及び第十九条第一項第三号において「買付日」という。）の属する週の前四週間における当該取引所金融商品市場における当該上場等株券等の売買数量（立会外売買（金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない方法による有価証券の売買をいう。以下この号において同じ。）の売買数量を除く。）を当該四週間の当該取引所金融商品市場における売買立会が行われた日数で除した数量を売買単位（金融商品取引所が定める当該上場等株券等の売買単位をいう。以下この号において同じ。）で表した売買単位数（以下この号及び次条第三号において「一日平均売買単位数」という。）ロ上場等株券等の買付日の属する月の前六月間における当該取引所金融商品市場における当該上場等株券等の売買数量（立会外売買の売買数量を除く。）を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数（以下この号及び次条第三号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。）の区分に応じ、次に掲げる数量（１）月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（２）月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（３）月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄三売買単位数 

## 第18条 （取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等） 

（取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等）第十八条上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づくマーケットメイク銘柄（マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして金融商品取引所に届出を行い、当該金融商品取引所が指定する銘柄をいう。第二十三条第二号において同じ。）に係る上場等株券等の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。二上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、当該指値がマーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として金融商品取引所により公表された価格（以下この号において「最良売り気配」という。）を上回らない価格で注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。三上場等株券等の買付けを行う取引所金融商品市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。イ一日平均売買単位数ロ月間平均売買単位数の区分に応じ、次に掲げる数量（１）月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（２）月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（３）月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄三売買単位数 

## 第18_附2条 （有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） 

（有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置）第十八条施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第二十条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第十五条の三第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 （店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件） 

（店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件）第十九条上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合（次条に規定する場合を除く。）は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。二上場等株券等の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの価格により行うこと。イ認可金融商品取引業協会（上場等株券等の買付けを行う店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に限る。以下この章において同じ。）の定める規則により当該認可金融商品取引業協会においてその日のシステム売買（当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた上場等株券等の売買をいう。以下この章において同じ。）の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格（公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。）を上回らない価格（上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格）の指値により行うこと。ロ認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会においてその日のシステム売買の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格（上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会において公表された店頭売買有価証券市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第二号において「公表価格」という。）のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。三上場等株券等の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。イ上場等株券等の買付日の属する週の前四週間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券等の売買数量を当該四週間の当該店頭売買有価証券市場におけるシステム売買が行われた日数で除した数量を売買単位（認可金融商品取引業協会が定める当該上場等株券等の売買単位をいう。以下この号において同じ。）で表した売買単位数（以下この号及び次条第三号において「一日平均売買単位数」という。）ロ上場等株券等の買付日の属する月の前六月間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券等の売買数量を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数（以下この号及び次条第三号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。）の区分に応じ、次に掲げる数量（１）月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（２）月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（３）月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄三売買単位数２前項第二号イ及び第二十三条第三号イにおいて「最終の売買の価格」とは、システム売買の終了すべき時刻（認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによるシステム売買の終了すべき時刻をいう。以下この項及び同条第四号イにおいて同じ。）の直近における売買の価格をいい、「最終の気配相場の価格」とは、システム売買の終了すべき時刻の直近における売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均した価格（その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）をいう。 

## 第19_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第20条 （店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等） 

（店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等）第二十条上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく店頭マーケットメイク銘柄（店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして認可金融商品取引業協会に届出を行い、当該認可金融商品取引業協会が指定する銘柄をいう。第二十三条第四号において同じ。）に係る上場等株券等の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。二上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、当該指値が店頭マーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として認可金融商品取引業協会により公表された価格（以下この号において「最良売り気配」という。）を上回らない価格で注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。三上場等株券等の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。イ一日平均売買単位数ロ月間平均売買単位数の区分に応じ、次に掲げる数量（１）月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（２）月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数（当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数）のいずれか少ない数量（３）月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄三売買単位数 

## 第21条 （上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等） 

（上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等）第二十一条第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券等の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、第十七条各号、第十八条各号、第十九条第一項各号及び前条各号に掲げる要件を満たさなければならない。 

## 第21_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第22条 （上場等株券等の買付けの名義） 

（上場等株券等の買付けの名義）第二十二条上場等株券等の発行者が会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合は、自己の名義により（信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行う場合は、当該発行者の計算において上場等株券等の買付け等を行う旨を明らかにすることにより）、これを行わなければならない。 

## 第23条 （取引の公正の確保のため適当と認められる方法） 

（取引の公正の確保のため適当と認められる方法）第二十三条上場等株券等の発行者が次に掲げる方法により、会社法第百五十六条第一項（同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合には、第十七条から第二十条までの規定は適用しない。一取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等（次号に規定する上場等株券等の買付け等を除く。）のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、金融商品取引所が適当と認める方法イ当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格（公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。）を上回らない価格（上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該金融商品取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格）の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。ロあらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等（投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。以下同じ。）の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。ハ株主又は投資主（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員を含む。以下同じ。）間の公平が確保される方法により行うこと。ニ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと（あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。）。ホ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け（当該上場等株券等の発行者又はその子会社若しくは関連会社（会社計算規則（平成十八年法務省令第十三号）第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。第四十九条第一項第一号ハにおいて同じ。）に対する役務の提供の対価として個人に対して行うものを除く。以下この条において同じ。）又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。二取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄に係る上場等株券等の買付け等のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、金融商品取引所が適当と認める方法イ当該金融商品取引所において公表された当該上場等株券等の当該金融商品取引所の規則の定めるところによる当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における売買立会の終了すべき時刻における直近の売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均して算出した価格（その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を上回らない価格の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。ロあらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。ハ株主又は投資主間の公平が確保される方法により行うこと。ニ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと（あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。）。ホ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。三店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等（次号に規定する上場等株券等の買付け等を除く。）のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、認可金融商品取引業協会が適当と認める方法イ当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券等の前日の最終の売買の価格（公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。）を上回らない価格（上場等株券等の買付け等の注文を当該上場等株券等の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券等につき当該認可金融商品取引業協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格）の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。ロあらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。ハ株主又は投資主間の公平が確保される方法により行うこと。ニ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと（あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。）。ホ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。四店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄に係る上場等株券等の買付け等のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、認可金融商品取引業協会が適当と認める方法イ当該認可金融商品取引業協会において公表された当該上場等株券等のシステム売買の終了すべき時刻における直近の売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均して算出した価格（その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を上回らない価格の指値により上場等株券等の買付け等の注文を行うこと。ロあらかじめ上場等株券等の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券又は投資証券等の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。ハ株主又は投資主間の公平が確保される方法により行うこと。ニ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う場合にあっては、当該上場等株券等の買付け等を行う日において当該方法によらずに当該上場等株券等の買付け等を行わないこと（あらかじめ公表した買い付ける株券又は投資証券等の数量に買い付けた株券又は投資証券等の数量が満たない場合には、満たない株券又は投資証券等の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券等の買付け等を行うことができる。）。ホ当該方法による上場等株券等の買付け等を行う前に、当該上場等株券等の発行者の業務執行を決定する機関が当該上場等株券等の売付け又はその委託等を行うことについての決定をした場合にあっては、当該決定をした旨を公表した日の翌日から起算して一営業日が経過する日までの間、当該方法による当該上場等株券等の買付け等を行わないこと。 

## 第24条 （取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権） 

（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権）第二十四条法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。一信託業を営む者が信託財産として所有する株式二有価証券関連業（法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五十九条第一項第十四号ロ（１）及び第六十二条第一項第二号において同じ。）を行う者が有価証券の引受け（法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。）又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を行う業務により取得した株式三法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式 

## 第25条 （適用除外有価証券等） 

（適用除外有価証券等）第二十五条令第二十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。一当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人（次号において「特別目的法人」という。）に直接又は間接に所有者から譲渡（取得を含む。）される金銭債権その他の資産（次号において「譲渡資産」という。）が存在すること。二特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券（当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。）上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を当てること。２令第二十七条第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、非上場株券等資産（次に掲げるものをいう。）又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成十二年総理府令第百二十九号）第百五条第一号ヘに規定する不動産等資産をいう。一株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであって金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当する株券（次号において「上場株券」という。）を発行する者以外の者の発行する株券等（株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。次号において同じ。）二前号の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場合において、引き続き保有する当該株券等（当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。）三投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。次号において同じ。）若しくは外国投資信託（同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号において同じ。）（信託財産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。）の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人（同条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。）若しくは外国投資法人（同条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。次号において同じ。）の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて前二号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業（同項第五号に規定する出資対象事業をいう。次号において同じ。）に係るもの四投資信託若しくは外国投資信託（信託財産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。）の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて前三号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業に係るもの３令第二十七条第二号ロに規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期間（投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。）の決算（当該決算が公表がされた（法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。以下この項において同じ。）ものでない場合は、最近営業期間の前営業期間の決算）又は公表がされた情報（最近営業期間がない場合又は最近営業期間の決算が公表されたものでない場合であって最近営業期間の前営業期間がない場合に限る。）において投資法人の資産の総額のうちに占める前項に規定する非上場株券等資産又は不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人とする。 

## 第26条 （特定有価証券等の買付けに準ずるもの） 

（特定有価証券等の買付けに準ずるもの）第二十六条令第二十七条の五第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者（当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、支払う立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。）となるもの二特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引（これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。）に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者（当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、受領する立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。）となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の付与三特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位（当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、売主としての地位。以下この条、次条及び第三十五条において同じ。）を取得するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位（当該特定有価証券等が売方関連有価証券の場合にあっては、買主としての地位。以下この条、次条及び第三十五条において同じ。）を取得するものに限る。）の付与四特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの五特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の付与六特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの七特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の付与八特定有価証券等に係る外国市場デリバティブ取引前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの九特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十一特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十二特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十三特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの十四特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の付与十五特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十六特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与 

## 第27条 （特定有価証券等の売付けに準ずるもの） 

（特定有価証券等の売付けに準ずるもの）第二十七条令第二十七条の六第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの二特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引（これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。）に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の付与三特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与四特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの五特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の付与六特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの七特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の付与八特定有価証券等に係る外国市場デリバティブ取引前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの九特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十一特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十二特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十三特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの十四特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の付与十五特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十六特定有価証券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与 

## 第28条 （役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合） 

（役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合）第二十八条法第百六十三条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員（投資法人である上場会社等の資産運用会社（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。）の役員を含む。第三十条第一項第二号及び第三号並びに第四十条第四項第二号を除き、以下この章において同じ。）又は主要株主（法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この章及び次章において同じ。）が受益者である運用方法が特定された信託について、当該上場会社等の役員又は主要株主の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等（同項に規定する買付け等をいう。以下この章において同じ。）又は売付け等（同項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。）をする場合とする。 

## 第29条 （売買に関する報告書の記載事項及び提出先等） 

（売買に関する報告書の記載事項及び提出先等）第二十九条法第百六十三条第一項の規定により報告書を提出すべき上場会社等の役員又は主要株主は、別紙様式第三号により当該報告書を作成しなければならない。２前項の報告書は、その提出者が居住者（外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。）であるときはその者の本店又は主たる事務所の所在地（個人の場合にあってはその住所又は居所）を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に、非居住者であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。３前項の規定にかかわらず、第一項の報告書を法第百六十三条第二項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店（外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所）の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に、取引所取引許可業者（法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。第四十一条第三項において同じ。）を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。 

## 第30条 （報告書の提出を要しない場合） 

（報告書の提出を要しない場合）第三十条法第百六十三条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券の買付け又は売付けをした場合二上場会社等の役員又は従業員（当該上場会社等の被支配会社等（定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。以下同じ。）の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。）が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行った場合（当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項（同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。）三上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）四上場会社等（上場投資法人等を除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。）の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合（第二号に掲げる場合を除く。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。）五上場会社等の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合（第三号に掲げる場合を除く。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）六上場会社等の取引関係者（当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者（法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。）をいう。以下この号において同じ。）が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）六の二上場会社等（上場投資法人等に限る。以下この号において同じ。）の資産運用会社又はその特定関係法人（法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社に該当する会社を含む。以下同じ。）の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）七累積投資契約により上場会社等の株券（優先出資証券を含む。第十五号において同じ。）又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。）八金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券又は投資証券の集合体を対象とする法第二条第二十一項第一号に掲げる取引を行った場合九法第百五十九条第三項に規定する政令で定めるところにより特定有価証券の売買をした場合十上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の発行する特定有価証券等のうち次のいずれかに該当するものに係る買戻条件付売買であって買戻価格があらかじめ定められているものを行う場合（当該役員又は主要株主が専ら自己の資金調達のために行う場合に限る。）イ法第二条第一項第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券を除く。）ロ法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でイの性質を有するもの又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券十一会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を取得した場合十二新株予約権又は新投資口予約権（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。）を有する者が当該新株予約権又は当該新投資口予約権を行使することにより株券又は投資証券の買付けを行った場合十三上場会社等の役員が、当該上場会社等に対し役務の提供をする場合において、当該役務の提供の対価として当該役員に生ずる債権の給付と引換えに取得することとなる当該上場会社等の株券の買付けをした場合十四特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引を行った場合十五銀行等保有株式取得機構が上場会社等の株券若しくは投資証券の買付け（銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一号）第三十八条第二項に規定する特別株式買取り（同法第三十八条の二第一項の規定による株式の買取りを含む。）に該当する場合及び同法第三十八条の六第一項の規定による投資口の買取りに該当する場合に限る。）を行った場合又は当該買い付けた株券若しくは投資証券の売付けを行った場合（同法第三十五条の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構からその業務の一部について委託を受けた者が当該委託に基づき上場会社等の株券若しくは投資証券の買付け又は売付けを行った場合を含む。）２前項第四号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社（上場会社等を除く。）をいう。一被支配会社等二上場会社等に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社三上場会社等からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社 

## 第31条 （申立書の提出先） 

（申立書の提出先）第三十一条法第百六十四条第五項の規定により申立てをしようとする上場会社等の役員又は主要株主は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。 

## 第32条 （利益関係書類の写しの公衆縦覧） 

（利益関係書類の写しの公衆縦覧）第三十二条法第百六十四条第七項の利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 

## 第33条 （短期売買利益の返還の適用除外） 

（短期売買利益の返還の適用除外）第三十三条法第百六十四条第九項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各号に掲げる場合とする。 

## 第34条 （利益の算定の方法） 

（利益の算定の方法）第三十四条法第百六十四条第十項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第百六十三条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする（上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。）。一特定有価証券等の売付け等（売買合致数量に係るものに限る。）の価額二特定有価証券等の買付け等（売買合致数量に係るものに限る。）の価額２前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第一号の特定有価証券等の売付け等又は同項第二号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする（当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。）。この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。３前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする（当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。）。４前三項の「売買合致数量」とは、特定有価証券等の売付け等の数量と特定有価証券等の買付け等の数量のうちいずれか大きくない数量をいう。５第一項の「価額」とは、特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等の価格にそれぞれの数量を乗じて得た額をいう。 

## 第35条 （特定取引に準ずるもの） 

（特定取引に準ずるもの）第三十五条令第二十七条の七第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引のうち、オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与とする。 

## 第36条 （特定取引に係る特定有価証券の額） 

（特定取引に係る特定有価証券の額）第三十六条法第百六十五条第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一関連有価証券（売方関連有価証券を除く。以下この条及び次条において同じ。）の売付け又は売方関連有価証券の買付け当該売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額二特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券の額三関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額 

## 第37条 （役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額） 

（役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額）第三十七条法第百六十五条第一号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一特定有価証券の売付け当該役員又は主要株主の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって、当該役員又は主要株主が所有するものの額に次のイからトまでに掲げる額を加えた額からチからワまでに掲げる額を控除した額イ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額（関連有価証券の場合にあっては、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額。以下この条において同じ。）ロ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額ハ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額ニ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券を所有している場合における当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ホ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ヘ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ト当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額チ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額リ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額ヌ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額ル当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ヲ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ワ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額二関連有価証券の売付け又は売方関連有価証券の買付け当該役員又は主要株主の売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に前号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額三特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引当該役員又は主要株主の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額四関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引当該役員又は主要株主の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額 

## 第38条 （売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量） 

（売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量）第三十八条法第百六十五条第二号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。一特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引当該取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの約定数値（約定数値をその取引に係る想定特定有価証券数で除して得た数値）で除して得た数量二特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引（これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。）に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの権利行使約定数値（その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値）で除して得た数量三特定有価証券に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量四特定有価証券に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量五特定有価証券に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量六特定有価証券に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量七特定有価証券に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの権利行使約定数値（その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値）で除して得た数量八関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引当該取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの約定数値（約定数値をその取引に係る想定関連有価証券数で除して得た数値）で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量九関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引（これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。）に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの権利行使約定数値（その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値）で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量十関連有価証券に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量十一関連有価証券に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量十二関連有価証券に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量十三関連有価証券に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量十四関連有価証券に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの権利行使約定数値（その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値）で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量 

## 第39条 （役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量） 

（役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量）第三十九条法第百六十五条第二号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。一特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引（同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。）当該役員又は主要株主の当該取引に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に次のイ及びロに掲げる数量を加えて得た数量からハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量イ第三十七条第一号イからトまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量ロ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の五第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前条に規定する特定有価証券の数量ハ第三十七条第一号チからワまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量ニ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の六第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前条に規定する特定有価証券の数量二関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引（同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。）当該役員又は主要株主の当該取引に係る関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に前号イ及びロに掲げる数量を加えて得た数量から同号ハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量 

## 第40条 （特定組合等の組合員に係る売買に関する報告） 

（特定組合等の組合員に係る売買に関する報告）第四十条法第百六十五条の二第一項本文に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員とする。２法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定組合等の組合員の全員が受益者である運用方法が特定された信託について、当該特定組合等の組合員の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合とする。３法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める組合員は、次に掲げる組合員をいう。一信託の受託者に上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等の指図を行う組合員二投資一任契約に基づき上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を行う場合における特定組合等の業務を執行する組合員４法第百六十五条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券の買付け又は売付けをした場合二特定組合等（当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の役員又は従業員（当該上場会社等の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号において同じ。）であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。以下この号及び次号において同じ。）の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを行った場合（当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項（同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。）又は当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け（当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券（同法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。）の売付けに限る。）を行った場合三特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（当該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）又は当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の売付け（当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券（会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。）の売付けに限る。）を行った場合四特定組合等（当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の関係会社の役員又は従業員であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。以下この号及び次号において同じ。）の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。）又は当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け（当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券（会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。）の売付けに限る。）を行った場合五特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（当該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）又は当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の売付け（当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券（会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。）の売付けに限る。）を行った場合六特定組合等（当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の取引関係者（当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者（法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。）をいう。以下この号において同じ。）であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。以下この号において同じ。）の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）又は当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け（当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券（会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。）の売付けに限る。）を行った場合七累積投資契約により上場会社等の株券（優先出資証券を含む。）の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合（各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。）八金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする法第二条第二十一項第一号に掲げる取引を行った場合九法第百五十九条第三項に規定する政令で定めるところにより特定有価証券の売買をした場合十特定組合等の組合員が、上場会社等の発行する特定有価証券等のうち次のいずれかに該当するものに係る買戻条件付売買であって買戻価格があらかじめ定められているものを行う場合（当該特定組合等の組合員が専ら当該特定組合等の資金調達のために行う場合に限る。）イ法第二条第一項第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券を除く。）ロ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でイの性質を有するもの十一会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を取得した場合十二新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券の買付けを行った場合十三特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引を行った場合５前項第四号に規定する関係会社とは、第三十条第二項各号のいずれかに該当する会社（上場会社等を除く。）をいう。 

## 第41条 （特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等） 

（特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等）第四十一条法第百六十五条の二第一項の規定により報告書を提出すべき特定組合等の組合員は、別紙様式第四号により当該報告書を作成しなければならない。２前項の報告書は、特定組合等が民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、法第百六十五条の二第一項に規定する投資事業有限責任組合又は同項に規定する有限責任事業組合であるときは当該特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に、令第二十七条の八に定める団体であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。３前項の規定にかかわらず、第一項の報告書を法第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店（外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所）の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に、取引所取引許可業者を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。 

## 第42条 （有限責任構成員） 

（有限責任構成員）第四十二条法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う者とする。 

## 第43条 （申立書の提出先） 

（申立書の提出先）第四十三条法第百六十五条の二第十項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員（同条第九項に規定する報告書提出組合員をいう。）は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。 

## 第44条 （組合利益関係書類の写しの公衆縦覧） 

（組合利益関係書類の写しの公衆縦覧）第四十四条法第百六十五条の二第十二項の組合利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 

## 第45条 （特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外） 

（特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外）第四十五条法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。 

## 第46条 （特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法） 

（特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法）第四十六条法第百六十五条の二第十五項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、同条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする（特定組合等の財産に関し当該特定組合等の組合員が上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。）。一特定有価証券等の売付け等（売買合致数量に係るものに限る。）の価額二特定有価証券等の買付け等（売買合致数量に係るものに限る。）の価額２前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第一号の特定有価証券等の売付け等又は同項第二号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする（当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。）。この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。３前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする（当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。）。４前三項の「売買合致数量」とは、特定有価証券等の売付け等の数量と特定有価証券等の買付け等の数量のうちいずれか大きくない数量をいう。５第一項の「価額」とは、特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等の価格にそれぞれの数量を乗じて得た額をいう。 

## 第47条 （特定組合等の組合員の禁止行為） 

（特定組合等の組合員の禁止行為）第四十七条法第百六十五条の二第十六項第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、第三十六条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。２法第百六十五条の二第十六項第一号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一特定有価証券の売付け当該特定組合等の組合員の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって、当該特定組合等の組合員が所有するものの額に次のイからトまでに掲げる額を加えた額からチからワまでに掲げる額を控除した額イ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額（関連有価証券の場合は、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額とする。以下この条において同じ。）ロ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額ハ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額ニ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券を所有している場合における当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ホ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ヘ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ト当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額チ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額リ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額ヌ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額ル当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ヲ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額ワ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の取得又はオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額二関連有価証券の売付け又は売方関連有価証券の買付け当該特定組合等の組合員の売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に前号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額三特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引当該特定組合等の組合員の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額四関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引当該特定組合等の組合員の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額３法第百六十五条の二第十六項第二号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、第三十八条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。４法第百六十五条の二第十六項第二号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。一特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引（同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。）当該特定組合等の組合員の当該取引に係る特定有価証券と同じ種類の上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に次のイ及びロに掲げる数量を加えて得た数量からハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量イ第二項第一号イからトまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量ロ当該特定組合等の組合員が上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の五第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前項に規定する特定有価証券の数量ハ第二項第一号チからワまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量ニ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の六第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前項に規定する特定有価証券の数量二関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引（同条第 

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## 第48条 （会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者） 

（会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者）第四十八条法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第四十一条第三項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に定める権利を得た信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第五十九条の三に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。 

## 第49条 （上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準） 

（上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準）第四十九条法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第一号イに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者（協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。）の募集（処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定（上場会社等が外国会社である場合に限る。）によるものを含む。）又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円（外国通貨をもって表示される証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額）未満であると見込まれること（ロ及びハに規定する場合を除く。）。ロ優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、当該優先出資者の有する優先出資一口に対し発行する優先出資の数の割合が〇・一未満であること。ハ当該上場会社等又はその子会社若しくは関連会社に対する役務の提供の対価として個人に対して株式又は新株予約権（（１）において「株式等」という。）を割り当てる場合においては、次のいずれかに該当すること。（１）当該株式及び当該新株予約権の目的である株式の総数が当該株式等を割り当てる日（（２）において「割当日」という。）の属する事業年度の直前の事業年度の末日又は株式の併合、株式の分割若しくは株式無償割当てがその効力を生ずる日のうち最も遅い日における発行済株式（自己株式を除く。）の総数の百分の一未満であると見込まれること。（２）割当日における当該株式及び当該新株予約権の目的である株式の価額の総額が一億円未満であると見込まれること。二法第百六十六条第二項第一号ホに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ株式無償割当てを行う場合にあっては、当該株式無償割当てにより一株に対し割り当てる株式の数の割合が〇・一未満であること。ロ新株予約権無償割当て（会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。）を行う場合にあっては、当該新株予約権無償割当てにより割り当てる新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が一億円（外国通貨をもって表示される新株予約権証券に係る新株予約権を割り当てる場合にあっては、一億円に相当する額）未満であると見込まれ、かつ、当該新株予約権無償割当てにより一株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が〇・一未満であること。三法第百六十六条第二項第一号ヘに掲げる事項株式（優先出資を含む。以下この号において同じ。）の分割により一株（優先出資にあっては、一口）に対し増加する株式の数の割合が〇・一未満であること。四法第百六十六条第二項第一号トに掲げる事項一株又は一口当たりの剰余金の配当の額をそれぞれ前事業年度の対応する期間に係る一株又は一口当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。五法第百六十六条第二項第一号チに掲げる事項株式交換完全親会社（会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。第五十五条の五第一項第二号において同じ。）となる会社にあって、次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ株式交換完全子会社（会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。）となる会社（子会社（法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下この条、第五十二条及び第五十三条において同じ。）を除く。以下この号において同じ。）の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団）の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団）の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である場合において、当該株式交換完全子会社となる会社との間で行う株式交換ロ子会社との間で行う株式交換五の二法第百六十六条第二項第一号ヌに掲げる事項株式交付子会社（会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。）となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団）の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該株式交付子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団）の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。六法第百六十六条第二項第一号ルに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ合併による会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。）の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ発行済株式又は持分の全部を所有する子会社との合併（合併により解散する場合を除く。）七法第百六十六条第二項第一号ヲに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が当該会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下イにおいて同じ。）の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下ロにおいて同じ。）の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。八法第百六十六条第二項第一号ワに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。）の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該事業の譲受けによる会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。）の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該事業の譲受けの予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲受けによる当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ハ発行済株式又は持分の全部を所有する子会社からの事業の全部又は一部の譲受け九法第百六十六条第二項第一号ヨに掲げる事項新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。）の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。十令第二十八条第一号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。）の売上高の増加額が当該会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とす 

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## 第50条 （上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準） 

（上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準）第五十条法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第二号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第二号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。）の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。二法第百六十六条第二項第二号ハに掲げる事実法第二条第一項第五号に掲げる有価証券又は優先株（剰余金の配当に関し優先的内容を有する種類の株式をいう。以下この号及び第十号において同じ。）に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実（優先株以外の株券及び優先出資証券の上場廃止の原因となる事実を除く。）が生じたこと。三令第二十八条の二第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。）の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「判決等」という。）にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により会社の給付する財産の額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。四令第二十八条の二第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。）の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「裁判等」という。）にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。五令第二十八条の二第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。）の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。六令第二十八条の二第八号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。）の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。七令第二十八条の二第九号に掲げる事実主要取引先（同号に規定する主要取引先をいう。第五十三条第一項第六号及び同条第二項第六号において同じ。）との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。）の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。八令第二十八条の二第十号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が会社（協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。）の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。九令第二十八条の二第十一号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による会社（特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下この号において同じ。）の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。十令第二十八条の二第十二号に掲げる事実優先株に係る取扱有価証券としての指定（認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この号において同じ。）の取消しの原因となる事実（優先株以外の株券の取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実を除く。）が生じたこと。 

## 第51条 （重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等） 

（重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等）第五十一条法第百六十六条第二項第三号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の売上高等（同号に規定する売上高等をいう。以下この条において同じ。）若しくは配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等に係るものについては、次の各号（当該上場会社等が特定上場会社等である場合の当該上場会社等の売上高等については第一号から第三号までを除き、当該上場会社等の属する企業集団の売上高等については第四号を除く。）に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。一売上高新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。二経常利益新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。）であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。三純利益新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。）であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。四剰余金の配当新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値（決算によらないで確定した数値を含む。）を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の対応する期間に係る剰余金の配当の実績値）で除して得た数値が一・二以上又は〇・八以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。）であること。 

## 第52条 （子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準） 

（子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準）第五十二条法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第五号に掲げる事実に係るもの（次項に規定する場合を除く。）は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第五号イに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。二法第百六十六条第二項第五号ロに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。二の二法第百六十六条第二項第五号ハに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ株式交付による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ株式交付による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。三法第百六十六条第二項第五号ニに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。四法第百六十六条第二項第五号ホに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。五法第百六十六条第二項第五号ヘに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ事業の全部又は一部の譲受けによる当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲受けによる当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ事業の全部又は一部の譲渡による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲渡による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。五の二法第百六十六条第二項第五号トに掲げる事項解散（合併による解散を除く。以下この号及び次項第五号の二において同じ。）による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。六法第百六十六条第二項第五号チに掲げる事項新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。七令第二十九条第一号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の（１）から（３）までに掲げる場合においては、当該（１）から（３）までに定めるものに該当すること。（１）業務上の提携により相手方の会社（協同組織金融機関を含む。）の株式（優先出資を含む。以下（１）及び（２）において同じ。）又は持分を新たに取得する場合新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。（２）業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合新たに当該相手方に取得される株式の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。（３）業務上の提携により他の会社（協同組織金融機関を含む。）と共同して新会社を設立する場合（当該新会社の設立が孫会社（令第二十九条第二号に規定する孫会社をいう。以下この条において同じ。）の設立に該当する場合を除く。）新会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率（所有する株式の数又は持分の価額（当該上場会社等の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。）を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。）を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該企 

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## 第53条 （子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準） 

（子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準）第五十三条法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第六号に掲げる事実に係るもの（次項に規定する場合を除く。）は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第六号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。二令第二十九条の二第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「判決等」という。）にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社（協同組織金融機関を含む。）の給付する財産の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。三令第二十九条の二第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「裁判等」という。）にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。四令第二十九条の二第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。五令第二十九条の二第七号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。六令第二十九条の二第八号に掲げる事実主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。七令第二十九条の二第九号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。八令第二十九条の二第十号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。２子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第六号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第六号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。二令第二十九条の二第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「判決等」という。）にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社（協同組織金融機関を含む。）の給付する財産の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。三令第二十九条の二第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「裁判等」という。）にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。四令第二十九条の二第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。五令第二十九条の二第七号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。六令第二十九条の二第八号に掲げる事実主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。七令第二十九条の二第九号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。八令第二十九条の二第十号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。 

## 第54条 （孫会社） 

（孫会社）第五十四条令第二十九条第二号に規定する子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第四項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。 

## 第55条 （重要事実となる子会社の売上高等の予想値等） 

（重要事実となる子会社の売上高等の予想値等）第五十五条法第百六十六条第二項第七号に規定する法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものは、令第二十七条の二各号に掲げる有価証券（法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。）の発行者及び連動子会社（子会社連動株式に係る売買等をする場合に限る。）とする。２法第百六十六条第二項第七号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。一売上高新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。二経常利益新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。）であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の五以上であること。三純利益新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。）であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。 

## 第55_2条 （上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準） 

（上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準）第五十五条の二法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第九号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第九号ロに掲げる事項投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円（外国通貨をもって表示される投資証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額）未満であると見込まれること。二法第百六十六条第二項第九号ニに掲げる事項新投資口予約権無償割当て（投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下この号、第五十九条第一項第十三号及び第六十三条第一項第十三号において同じ。）により割り当てる新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が一億円（外国通貨をもって表示される新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を割り当てる場合にあっては、一億円に相当する額）未満であると見込まれ、かつ、当該新投資口予約権無償割当てにより一口に対し割り当てる新投資口予約権の目的である投資口の数の割合が〇・一未満であること。三法第百六十六条第二項第九号ホに掲げる事項投資口の分割により一口に対し増加する投資口の数の割合が〇・一未満であること。四法第百六十六条第二項第九号ヘに掲げる事項一口当たりの金銭の分配の額を前営業期間に係る一口当たりの金銭の分配の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。五法第百六十六条第二項第九号トに掲げる事項合併による投資法人の資産の増加額が当該投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する営業期間及び翌営業期間の各営業期間（当該投資法人の営業期間が六月である場合にあっては、当該合併の予定日の属する営業期間開始の日から開始する特定営業期間（連続する二営業期間をいう。以下同じ。）及び翌特定営業期間の各特定営業期間）においていずれも当該合併による当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益（当該投資法人の営業期間が六月である場合にあっては、最近二営業期間の営業収益の合計額）の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。 

## 第55_3条 （上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等） 

（上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等）第五十五条の三法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第十号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。二法第百六十六条第二項第十号ロに掲げる事実法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実（投資口の上場廃止の原因となる事実を除く。）が生じたこと。三令第二十九条の二の三第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「判決等」という。）にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により投資法人の給付する財産の額が当該投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。四令第二十九条の二の三第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該仮処分命令による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「裁判等」という。）にあっては、当該裁判等の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。五令第二十九条の二の三第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該処分による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。六令第二十九条の二の三第六号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。七令第二十九条の二の三第七号に掲げる事実主要取引先（同号に規定する主要取引先をいう。）との取引の停止の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該取引の停止による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。八令第二十九条の二の三第八号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が投資法人の最近営業期間の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。九令第二十九条の二の三第九号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該資源による投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。２令第二十九条の二の三第七号に規定する営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等とは、営業期間が六月である上場会社等（上場投資法人等に限る。次条において同じ。）とし、同号に規定する内閣府令で定める取引先とは、最近二営業期間における営業収益又は営業費用の合計額が当該最近二営業期間における営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先とする。３第一項各号（第一号、第二号、第六号及び第八号を除く。）に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間（一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。）」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。 

## 第55_4条 （重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等） 

（重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等）第五十五条の四法第百六十六条第二項第十一号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の営業収益等（同号に規定する営業収益等をいう。）又は分配に係るものについては、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。一営業収益新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値）で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。二経常利益新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値）で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。）であり、かつ、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前営業期間の末日における純資産額で除して得た数値が百分の五以上であること。三純利益新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値）で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。）であり、かつ、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前営業期間の末日における純資産額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。四金銭の分配新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間に係る金銭の分配の実績値）で除して得た数値が一・二以上又は〇・八以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。）であること。 

## 第55_5条 （上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準） 

（上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準）第五十五条の五法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十二号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第十二号イに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。）の取得が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の取得価額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産の譲渡が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の譲渡価額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ハ投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産の貸借が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の貸借が行われることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることとなることによる当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。二法第百六十六条第二項第十二号ハに掲げる事項株式交換完全親会社となる資産運用会社にあって、主要株主の異動が見込まれる株式交換以外の株式交換二の二法第百六十六条第二項第十二号ホに掲げる事項主要株主の異動が見込まれる株式交付以外の株式交付三法第百六十六条第二項第十二号ヘに掲げる事項吸収合併存続会社（会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。）となる資産運用会社にあって、主要株主の異動が見込まれる合併以外の合併四令第二十九条の二の四第一号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が行われると見込まれる場合以外の場合ロ会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、主要株主の異動が見込まれる場合以外の場合五令第二十九条の二の四第二号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が行われると見込まれる場合以外の場合ロ事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、主要株主の異動が見込まれる場合以外の場合六令第二十九条の二の四第三号に掲げる事項資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。七令第二十九条の二の四第四号に掲げる事項投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止されることとなることによる当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。八令第二十九条の二の四第六号に掲げる事項投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たに開始されることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該資産の運用が新たに開始されることとなることによる当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該資産の運用が新たに開始されることとなるために当該投資法人が特別に支出する額の合計額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。２前項各号（第二号から第五号までを除く。）に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間（一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。）」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。 

## 第55_6条 （上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準） 

（上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準）第五十五条の六法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。一法第百六十六条第二項第十三号イに掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該処分による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。二令第二十九条の二の五第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ訴えが提起されたことにあっては、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「判決等」という。）にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。三令第二十九条の二の五第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。イ仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。ロ仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下ロにおいて「裁判等」という。）にあっては、当該裁判等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。２前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間（一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。）」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。 

## 第55_7条 （特定関係法人となる者） 

（特定関係法人となる者）第五十五条の七令第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて当該上場投資法人等の資産運用会社の親会社として記載され、又は記録された会社とする。２令第二十九条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。次条において同じ。）のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引（次条で定める基準に該当するものに限る。）を行い、又は行った法人として記載され、又は記録された法人とする。 

## 第55_8条 （特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準） 

（特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準）第五十五条の八令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。一前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額二前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が当該利害関係人等との間で令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額２令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第三号及び第四号に掲げる上場投資法人等及び同号に規定する信託の受託者と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。一前営業期間における当該上場投資法人等の営業収益の合計額二次に掲げる金額のうちいずれか多い金額イ前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領した金額の合計額の一営業期間当たりの平均額ロ当営業期間の開始の日から三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の一営業期間当たりの平均額 

## 第56条 （重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧） 

（重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧）第五十六条令第三十条第一項第二号から第五号までに規定する重要事実等（同項第一号に規定する重要事実等をいう。以下この条において同じ。）又は公開買付け等事実（同項第一号に規定する公開買付け等事実をいう。以下この条において同じ。）の通知を受けた金融商品取引所（当該重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた者が認可金融商品取引業協会の場合にあっては、当該認可金融商品取引業協会。以下この条において同じ。）は、電磁的方法により、当該通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を公衆の縦覧に供するものとする。２前項に規定する電磁的方法は、金融商品取引所の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該金融商品取引所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。）を使用する方法とする。３前項に規定する方法は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられているものでなければならない。４第一項に規定する金融商品取引所は、その通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を、七日間以上継続して公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第57条 （株券等に含めない有価証券等） 

（株券等に含めない有価証券等）第五十七条令第三十一条に規定する株券（外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。）から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式に係る株券二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの２令第三十一条に規定する新株予約権証券（外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含む。）から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一新株予約権証券のうち前項第一号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの３令第三十一条に規定する新株予約権付社債券（外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。）から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一新株予約権付社債券のうち第一項第一号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの４令第三十一条に規定する投資証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で投資証券に類する証券のうち投資主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない投資口に係るものとする。５令第三十一条に規定する新投資口予約権証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券のうち前項に規定する投資口のみを取得する権利を付与されているものとする。６令第三十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一有価証券信託受益証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券（外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、第一項から第三項までの各号に掲げるものを除く。次号において同じ。）、投資証券等（第四項に規定するものを除く。同号において同じ。）又は新投資口予約権証券等（新投資口予約権証券及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券をいい、前項に規定するものを除く。同号において同じ。）を受託有価証券とするもの（次項第四号において「株券等信託受益証券」という。）二法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、投資証券等又は新投資口予約権証券等に係る権利を表示するもの（次項第五号において「株券等預託証券」という。）７令第三十一条に規定する内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数は、次に掲げる方法により換算した数とする。一新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法二新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法三外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数とし、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数とする方法三の二新投資口予約権証券については、新投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数とする方法三の三外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券については、投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数とする方法四株券等信託受益証券については、次に掲げる受託有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数とする方法イ株券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数ロ新株予約権証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数ハ新株予約権付社債券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数ニ外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数ホ外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数ヘ投資証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決権の数ト新投資口予約権証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券の新投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数チ外国投資証券で投資証券に類する証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決権の数リ外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数五株券等預託証券については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数とする方法イ株券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数ロ新株予約権証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数ハ新株予約権付社債券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数ニ外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数ホ外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数ヘ投資証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決権の数ト新投資口予約権証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券の新投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数チ外国投資証券で投資証券に類する証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決権の数リ外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数 

## 第58条 （規制対象となる社債券に係る売買等） 

（規制対象となる社債券に係る売買等）第五十八条法第百六十六条第六項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する重要事実のうち同項第一号カ若しくは令第二十八条第八号に掲げる事項に係るもの、令第二十八条の二第五号若しくは第六号に掲げる事実に係るもの、同項第九号チ若しくは令第二十九条の二の二第五号に掲げる事項に係るもの又は令第二十九条の二の三第四号若しくは第五号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。 

## 第58_2条 （合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合） 

（合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合）第五十八条の二法第百六十六条第六項第八号及び第百六十七条第五項第十号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。 

## 第59条 （重要事実に係る規制の適用除外） 

（重要事実に係る規制の適用除外）第五十九条法第百六十六条第六項第十二号に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一業務等に関する重要事実（法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実をいう。以下この項において同じ。）を知る前に上場会社等との間で当該上場会社等の発行する特定有価証券等に係る売買等に関し書面（法第十三条第五項に規定する電磁的記録を含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。）による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該売買等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該売買等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売買等を行う場合二業務等に関する重要事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所、認可金融商品取引業協会又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合三業務等に関する重要事実を知る前に特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該特定有価証券等を移転する場合四上場会社等の役員又は従業員（当該上場会社等の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。）が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行う場合（当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項（同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。）五上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）六上場会社等（上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。）の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合（第四号に掲げる場合を除く。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。）七上場会社等の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合（第五号に掲げる場合を除く。）であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）八上場会社等の取引関係者（当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者（法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。）をいう。以下この号において同じ。）が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）八の二上場会社等（上場投資法人等に限る。）の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）九累積投資契約により上場会社等の株券（優先出資証券を含む。）又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。）十業務等に関する重要事実を知る前に法第二十七条の三第二項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等（同項に規定する買付け等をいう。）を行う場合十一業務等に関する重要事実を知る前に法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等（同項に規定する買付け等をいう。）を行う場合十二業務等に関する重要事実を知る前に、発行者の同意を得た特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第三十条に定める公表の措置に準じ公開された特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき当該特定有価証券の売出し（金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。）又は特定投資家向け売付け勧誘等（金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。）を行う場合十三業務等に関する重要事実を知る前に法第百六十六条第四項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て（新株予約権又は新投資口予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券又は当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。）に係る計画（当該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券又は新投資口予約権証券の売付けをするものに限る。）に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合イ当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該取得をすること。ロ当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売付けをすること。十四前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件の全てに該当する場合イ業務等に関する重要事実を知る前に締結された特定有価証券等に係る売買等に関する書面による契約の履行又は業務等に関する重要事実を知る前に決定された特定有価証券等に係る売買等の書面による計画の実行として売買等を行うこと。ロ業務等に関する重要事実を知る前に、次に掲げるいずれかの措置が講じられたこと。（１）当該契約若しくは計画又はこれらの写しが、金融商品取引業者（法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。）を行う者に限る。（２）並びに第六十三条第一項第十四号ロ（１）及び（２）において同じ。）に対して提出され、当該提出の日付について当該金融商品取引業者による確認を受けたこと（当該金融商品取引業者が当該契約を締結した相手方又は当該計画を共同して決定した者である場合を除く。）。（２）当該契約又は計画に確定日付が付されたこと（金融商品取引業者が当該契約を締結した者又は当該計画を決定した者である場合に限る。）。（３）当該契約又は計画が法第百六十六条第四項に定める公表の措置に準じ公衆の縦覧に供されたこと。ハ当該契約の履行又は当該計画の実行として行う売買等につき、売買等の別、銘柄及び期日並びに当該期日における売買等の総額又は数（デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項）が、当該契約若しくは計画において特定されていること、又は当該契約若しくは計画においてあらかじめ定められた裁量の余地がない方式により決定されること。２前項第六号及び第七号に規定 

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## 第60条 （株券等に係る買付け等に準ずるもの） 

（株券等に係る買付け等に準ずるもの）第六十条令第三十三条の三第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。一株券等（法第百六十七条第一項に規定する株券等をいう。第六十二条第一項及び第六十二条の二を除き、以下同じ。）に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者（売方関連株券等の場合にあっては、支払う立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。）となるもの二株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引（これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。）に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者（売方関連株券等の場合にあっては、受領する立場の当事者。以下この条及び次条において同じ。）となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の付与三株券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位（売方関連株券等の場合にあっては、売主としての地位。以下この条及び次条において同じ。）を取得するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位（売方関連株券等の場合にあっては、買主としての地位。以下この条及び次条において同じ。）を取得するものに限る。）の付与四株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの五株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の付与六株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの七株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の付与八株券等に係る外国市場デリバティブ取引前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの九株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十一株券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十二株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十三株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの十四株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の付与十五株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十六株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与 

## 第61条 （株券等に係る売付け等に準ずるもの） 

（株券等に係る売付け等に準ずるもの）第六十一条令第三十三条の四第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。一株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの二株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引（これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。）に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるものに限る。）の付与三株券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。）の付与四株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの五株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又は株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の付与六株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの七株券等に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。）の付与八株券等に係る外国市場デリバティブ取引前各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものと類似するもの九株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十一株券等の売買に係る法第二条第二十二項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において売主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十二株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与十三株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの十四株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは株券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。）の付与十五株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの十六株券等に係る法第二条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引オプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の取得及びオプション（当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第六号に掲げる取引において当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。）の付与 

## 第62条 （公開買付け等事実に係る軽微基準） 

（公開買付け等事実に係る軽微基準）第六十二条法第百六十七条第二項ただし書に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け等事実（同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。第六十三条第一項において同じ。）のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係るものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。一当該買集め行為により各年において買い集める株券等（令第三十一条に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。）の数が当該株券等の発行者の総株主等の議決権（法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。）の数の百分の二・五未満であるものに係ること。二有価証券関連業を行う金融商品取引業者（法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。）が有価証券の流通の円滑を図るために顧客を相手方として行うものであって、当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することとするものに係ること。三次に掲げる者（株券等を買い集める者（その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この号において同じ。）との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等を買い集めた後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者に限る。）を相手方として行うものに係ること。イ株券等を買い集める者である個人（その配偶者並びに一親等内の血族及び姻族を含む。以下この条において同じ。）の被支配法人等ロ株券等を買い集める者である法人等（法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。）を被支配法人等とする個人２個人とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項（これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条（第二号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。次項において「対象議決権」という。）を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該個人の被支配法人等とみなして、前項第三号及びこの項の規定を適用する。３第一項第三号及び前項の「被支配法人等」とは、個人が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。 

## 第62_2条 （伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容） 

（伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容）第六十二条の二法第百六十七条第五項第八号ハに規定する公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる事項とする。一上場等株券等（法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等をいう。以下この条及び次条において同じ。）の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け（同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。）の実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者（法第百六十七条第五項第八号に規定する特定公開買付者等関係者をいう。以下この条において同じ。）から伝達を受けた事項であって次に掲げるものイ当該公開買付けに係る公開買付者等（法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいう。以下この条において同じ。）の氏名又は名称及び住所又は所在地ロ当該公開買付けに係る買付け等（法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。ハにおいて同じ。）の対象となる同項に規定する株券等の発行者の名称及び当該株券等の種類ハ当該公開買付けに係る買付け等の期間、法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格、法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の株券等の数及び法第二十七条の十三第四項各号に掲げる条件の内容二令第三十一条に規定する買集め行為の実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合当該買集め行為に係る特定公開買付者等関係者から伝達を受けた事項であって次に掲げるものイ当該買集め行為に係る公開買付者等の氏名又は名称及び住所又は所在地ロ当該買集め行為の対象となる株券等（令第三十一条に規定する株券等をいう。ハにおいて同じ。）の発行者の名称及び当該株券等の種類ハ当該買集め行為に係る買付けの期間、買付けの価格及び買付予定の株券等の数三上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者から伝達を受けた事項であって次に掲げるものイ当該公開買付けに係る公開買付者等の名称及び所在地ロ当該公開買付けに係る買付け等（法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。ハにおいて同じ。）の対象となる上場株券等の発行者の名称及び当該上場株券等の種類ハ当該公開買付けに係る買付け等の期間、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格、法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の上場株券等の数及び法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第四項第二号に掲げる条件の内容 

## 第63条 （公開買付け等に係る規制の適用除外） 

（公開買付け等に係る規制の適用除外）第六十三条法第百六十七条第五項第十四号に規定する公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者との間で当該発行者の発行する株券等に係る買付け等（法第百六十七条第一項に規定する買付け等をいう。第十号及び第十一号を除き、以下この項において同じ。）又は売付け等（法第百六十七条第一項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。）に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において当該買付け等又は売付け等を行う場合二公開買付け等事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所、認可金融商品取引業協会又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合三公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る株券等に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該株券等を移転する場合四公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の役員又は従業員（当該発行者の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。）が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行う場合（当該発行者が会社法第百五十六条第一項（同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。）五公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該発行者の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該発行者の株券又は投資証券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発行者の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）六公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合（第四号に掲げる場合を除く。）であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。）七公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合（第五号に掲げる場合を除く。）であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。）八公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の取引関係者（当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者（法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。）をいう。以下この号において同じ。）が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）八の二公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。）九累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の発行する株券又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合（各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。）十公開買付け等事実を知る前に法第二十七条の三第二項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等（同項に規定する買付け等をいう。）を行う場合十一公開買付け等事実を知る前に法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等（同項に規定する買付け等をいう。）を行う場合十二公開買付け等事実を知る前に発行者の同意を得た上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第三十条に定める公表の措置に準じ公開された上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき上場等株券等の売出し（金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。）又は特定投資家向け売付け勧誘等（金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。）を行う場合十三公開買付け等事実を知る前に法第百六十七条第四項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て（新株予約権又は新投資口予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券又は当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。）に係る計画（当該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券又は新投資口予約権証券の売付けをするものに限る。）に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合イ当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該取得をすること。ロ当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売付けをすること。十四前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件の全てに該当する場合イ公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する書面による契約の履行又は公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の書面による計画の実行として買付け等若しくは売付け等を行うこと。ロ公開買付け等事実を知る前に、次に掲げるいずれかの措置が講じられたこと。（１）当該契約若しくは計画又はこれらの写しが、金融商品取引業者に対して提出され、当該提出の日付について当該金融商品取引業者による確認を受けたこと（当該金融商品取引業者が当該契約を締結した相手方又は当該計画を共同して決定した者である場合を除く。）。（２）当該契約又は計画に確定日付が付されたこと（金融商品取引業者が当該契約を締結した者又は当該計画を決定した者である場合に限る。）。（３）当該契約又は計画が法第百六十七条第四項に定める公表の措置に準じ公衆の縦覧に供されたこと。ハ当該契約の履行又は当該計画の実行として行う買付け等又は売付け等につき、買付け等又は売付け等の別、銘柄及び期日並びに当該期日における買付け等又は売付け等の総額又は数（デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項）が、当該契約若しくは計画において特定されていること、又は当該契約若しくは計画においてあらかじめ定められた裁量の余地がない方式により決定されること。２前項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次のいずれかに 

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## 第64条 （有利買付け等の表示禁止の適用除外） 

（有利買付け等の表示禁止の適用除外）第六十四条法第百七十条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一法第二条第一項第十二号に掲げる有価証券のうち、元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券二定義府令第二条に規定する有価証券三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで及び前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの四定義府令第三条に規定する有価証券五法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで又は前各号若しくは次号から第九号までに掲げる有価証券に係るもの六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの七令第一条第一号及び第二号に掲げる有価証券八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる信託の受益権及び同項第二号に掲げる権利のうち、元本補てんの契約の存するもの九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもののうち、令第一条の三の四に規定する権利 

## 第65条 （一定の配当等の表示禁止の適用除外） 

（一定の配当等の表示禁止の適用除外）第六十五条法第百七十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一定義府令第二条に規定する有価証券二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで及び前号に掲げる有価証券の性質を有するもの三定義府令第三条に規定する有価証券四法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで又は前三号若しくは次号から第八号までに掲げる有価証券に係るもの五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの六令第一条第一号及び第二号に掲げる有価証券七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる信託の受益権及び同項第二号に掲げる権利のうち、利益を補足する契約の存するもの八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもののうち、令第一条の三の四に規定する権利 

## 第66条 （特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任） 

（特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任）第六十六条令第四十三条の十第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059)

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> 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/yukashoken-no-torihiki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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