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# yokin-hoken-ho_2

# 預金保険法施行規則 
法令番号 昭和46年大蔵省令第28号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-03-31 カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 346M50000040028 ステータス active 

目次 

- [1 （保護預り契約の内容） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_2 （業務方法書の記載事項） ](#art-1_2)
- [1_2_附2 （保険料納付の際の提出書類の特例） ](#art-1_2_-2)
- [1_3 （特定預金） ](#art-1_3)
- [1_4 （決済用預金に係る利息の額等） ](#art-1_4)
- [2 （経理原則） ](#art-2)
- [2_附2 （業務の特例に係る業務方法書の記載事項） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置に係る承認の申請） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （勘定の設定） ](#art-3)
- [3_附2 （譲受債権等に係る利益の事由及び金額） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_2 （譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額） ](#art-3_2)
- [3_3 （譲受債権等に係る損失の事由及び金額） ](#art-3_3)
- [3_3_2 （危機対応勘定で経理する業務等） ](#art-3_3_2)
- [3_4 （特例業務勘定で経理する業務） ](#art-3_4)
- [4 （予算の内容） ](#art-4)
- [4_附2 （区分経理等） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （経由官庁） ](#art-4_-3)
- [5 （予算総則） ](#art-5)
- [5_附2 （特別保険料納付の際の提出書類） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （この命令の施行前における承認の予備審査） ](#art-5_-3)
- [6 （収入支出予算） ](#art-6)
- [6_附2 （特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額） ](#art-6_-2)
- [7 （予算の添付書類） ](#art-7)
- [7_附2 （累積欠損金の額） ](#art-7_-2)
- [8 （予備費） ](#art-8)
- [8_附2 （特別資金援助に係る資金援助） ](#art-8_-2)
- [9 （債務を負担する行為） ](#art-9)
- [9_附2 （特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失） ](#art-9_-2)
- [10 （予算の流用等） ](#art-10)
- [10_附2 （特例業務基金に属する現金の運用方法） ](#art-10_-2)
- [11 （資金計画） ](#art-11)
- [11_附2 （国債の登録及び担保権の設定） ](#art-11_-2)
- [12 （収入支出等の報告） ](#art-12)
- [12_附2 （借入金の認可の申請） ](#art-12_-2)
- [12_2 （事業報告書） ](#art-12_2)
- [13 （決算報告書） ](#art-13)
- [13_附2 （剰余金の額） ](#art-13_-2)
- [14 （収入支出決算書等） ](#art-14)
- [14_附2 （有価証券に類するもの） ](#art-14_-2)
- [14_2 （附属明細書） ](#art-14_2)
- [14_3 （閲覧期間） ](#art-14_3)
- [14_4 （区分経理） ](#art-14_4)
- [15 （責任準備金の額等） ](#art-15)
- [16 （借入金の認可の申請） ](#art-16)
- [17 （余裕金の運用方法） ](#art-17)
- [18 （会計規程） ](#art-18)
- [18_2 （勘定間の資金の融通） ](#art-18_2)
- [19 （保険料納付の際の提出書類） ](#art-19)
- [20 （利息等の額等） ](#art-20)
- [21 （預金等情報） ](#art-21)
- [22 （預金等情報の提出方法） ](#art-22)
- [23 （適格性の認定の申請） ](#art-23)
- [23_2 （電磁的記録） ](#art-23_2)
- [24 （業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類） ](#art-24)
- [24_2 （決済債権者） ](#art-24_2)
- [25 （金融機関の申出） ](#art-25)
- [26 （株主の名義書換の禁止の公告） ](#art-26)
- [27 （金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等） ](#art-27)
- [28 （資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者） ](#art-28)
- [29 （協定承継銀行に生じた損失の金額） ](#art-29)
- [29_2 （特定回収困難債権として買取りの対象となる資産） ](#art-29_2)
- [29_2_2 （法第百二条第三項の決定の対象となる金融機関） ](#art-29_2_2)
- [29_2_3 （自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等） ](#art-29_2_3)
- [29_3 （第一号措置に係る株式交換等の認可） ](#art-29_3)
- [29_4 （第一号措置に係る組織再編成の認可） ](#art-29_4)
- [29_5 第二十九条の五 ](#art-29_5)
- [30 （特別危機管理銀行の財務の公表） ](#art-30)
- [31 （負担金納付の際の提出書類） ](#art-31)
- [32 （負担金の額の計算上除かれる負債） ](#art-32)
- [33 （負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項） ](#art-33)
- [34 （危機対応勘定の損益計算上の利益金） ](#art-34)
- [35 （機構の提出書類） ](#art-35)
- [35_2 （法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等） ](#art-35_2)
- [35_3 （自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等） ](#art-35_3)
- [35_4 （金融機関等とみなされる事由） ](#art-35_4)
- [35_5 （回収等停止要請の対象となる回収等） ](#art-35_5)
- [35_6 （特定第一号措置に係る株式交換等の認可） ](#art-35_6)
- [35_7 （特定第一号措置に係る組織再編成の認可） ](#art-35_7)
- [35_8 第三十五条の八 ](#art-35_8)
- [35_9 （特定適格性認定の申請） ](#art-35_9)
- [35_10 （協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額） ](#art-35_10)
- [35_11 （特定負担金納付の際の提出書類） ](#art-35_11)
- [35_12 （特定負担金を納付する金融機関等） ](#art-35_12)
- [35_13 （特定負担金の額の計算上除かれる負債） ](#art-35_13)
- [35_14 （納付金融機関がその経営を支配している法人） ](#art-35_14)
- [35_15 （納付金融機関等の負債） ](#art-35_15)
- [35_16 （連結負債合計額に占める割合） ](#art-35_16)
- [35_17 （事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者） ](#art-35_17)
- [35_17_2 （課税の特例を受けるための手続） ](#art-35_17_2)
- [35_18 （金融システムと関連性を有する取引） ](#art-35_18)
- [35_19 （特定解除等） ](#art-35_19)
- [36 （経由官庁等） ](#art-36)
- [37 （予備審査） ](#art-37)

## 第1条 （保護預り契約の内容） 

（保護預り契約の内容）第一条預金保険法施行令（昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。）第一条の二に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。 

## 第1_2条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第一条の二預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。）第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一保険関係に関する事項二保険金及び仮払金に関する事項三資金援助に関する事項三の二法第六十九条の三の規定による資金の貸付けに関する事項四預金等債権の買取りに関する事項五法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は法第七十条第一項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項六法第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項七法第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項七の二法第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務に関する事項八法第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項八の二法第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項九法第百二十七条第一項若しくは第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三又は法第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び法第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取りに関する事項十金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項十の二破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律（平成十二年法律第百二十九号）の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項十一業務の委託に関する事項十二その他法第三十四条に規定する業務の方法 

## 第1_2_附2条 （保険料納付の際の提出書類の特例） 

（保険料納付の際の提出書類の特例）第一条の二平成十五年四月一日に開始する営業年度（法第六十六条第二項に規定する信用金庫等にあつては、事業年度。以下この条において同じ。）及び平成十六年四月一日に開始する営業年度に係る保険料を納付する際の提出書類は、第十九条の規定にかかわらず、別紙様式第一の二による保険料計算書とする。 

## 第1_3条 （特定預金） 

（特定預金）第一条の三令附則第二条の三第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める預金は、別段預金とする。 

## 第1_4条 （決済用預金に係る利息の額等） 

（決済用預金に係る利息の額等）第一条の四令附則第二条の六の二に規定する内閣府令・財務省令で定める特定預金に係る債権のうち令第六条の二第一項第一号に掲げるものの額は、当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日（利払いがされていない場合にあつては預入の日）から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。 

## 第2条 （経理原則） 

（経理原則）第二条預金保険機構（以下「機構」という。）は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 

## 第2_附2条 （業務の特例に係る業務方法書の記載事項） 

（業務の特例に係る業務方法書の記載事項）第二条機構が法附則第七条第一項（同項第一号及び第四号を除き、法附則第十五条の五第七項において準用する場合を含む。第一号及び第七号において同じ。）に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法附則第七条第一項に規定する協定に関する事項二法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行（以下「協定銀行」という。）への出資に関する事項二の二法附則第八条第一項第二号の三の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項三協定銀行に対する法附則第十条の二（法附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。）の規定による損失の補塡に関する事項四法附則第十一条第一項（法附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。）の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項五法附則第七条第一項第五号（法附則第十五条の五第七項において準用する場合を含む。）に規定する財産の調査に関する事項六法附則第七条第一項第六号（法附則第十五条の五第七項において準用する場合を含む。）に規定する債権の取立てに関する事項七その他法附則第七条第一項に規定する業務の方法２機構が法附則第八条の二第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法附則第八条の二第一項に規定する特別協定に関する事項二法附則第十一条第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項三その他法附則第八条の二第一項に規定する業務の方法 

## 第2_附3条 （預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止） 

（預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止）第二条預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令（平成十年総理府令・大蔵省令第四号。次条において「旧適格性の認定等に関する命令」という。）は、廃止する。 

## 第2_附4条 （経過措置に係る承認の申請） 

（経過措置に係る承認の申請）第二条金融機関（預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）による改正後の預金保険法（以下「新預金保険法」という。）第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。）は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長（以下「金融庁長官等」という。）に提出しなければならない。２金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が特定決済債務（新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。）について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。３金融機関が改正法附則第三条に規定する承認を受けた場合において、平成十六年四月一日に開始する営業年度（新預金保険法第五十条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。）におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則（以下「新預金保険法施行規則」という。）附則第一条の二の規定の適用については、同条中「別紙様式第一の二による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一の二による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第百七十五号）附則第三条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令による改正後の預金保険法施行規則附則第三条及び第三条の三の規定は、この命令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に発生する協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算について適用し、施行日前に発生した協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算については、なお従前の例による。 

## 第3条 （勘定の設定） 

（勘定の設定）第三条機構の会計においては、一般勘定（法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。）及び危機対応勘定（法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。）の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。 

## 第3_附2条 （譲受債権等に係る利益の事由及び金額） 

（譲受債権等に係る利益の事由及び金額）第三条令附則第二条の八第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。一譲受債権等（法附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等をいう。以下同じ。）である金銭債権（以下「譲受金銭債権」という。）について弁済を受けた金額（当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物（以下この号、次号及び附則第三条の三第八号において「土地等」という。）の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額（以下この号、次号及び附則第三条の三第八号において「資本的支出の額」という。）があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。）が当該譲受金銭債権の取得価額（合併による承継若しくは事業の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第三条の三（同条第三号及び第四号を除く。）において同じ。）を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額二譲受債権等である土地等（以下この条並びに附則第三条の三第三号及び第八号において「譲受土地等」という。）の譲渡の対価として支払を受けた金額（当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び附則第三条の三第三号において同じ。）が当該譲受土地等の取得価額（整理回収業務（法附則第七条第一項に規定する整理回収業務をいう。以下同じ。）の用に供する譲受債権等である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第三条の三第三号において同じ。）を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額三譲受土地等以外の譲受債権等（以下この号及び附則第三条の三第四号において「譲受資産」という。）の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額（整理回収業務の用に供する譲受資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第三条の三第四号において同じ。）を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額四譲受債権等である有価証券（金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。）、金銭信託の受益権並びに消費税法施行令（昭和六十三年政令第三百六十号）第九条第一項第一号から第三号まで及び第二項に規定するもの（以下この号及び附則第三条の三第五号において「譲受有価証券等」という。）についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額五譲受債権等である保証債務（以下「引受保証債務」という。）の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額（合併による承継又は事業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。次号及び附則第三条の三第六号において同じ。）との合計額が当該履行をした金額を上回つたこと。 当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額六協定銀行が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部を履行したことその他の理由により、当該引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受け額に相当する金額七譲受金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。 当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額八譲受債権等から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条旧適格性の認定等に関する命令第一条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十三条の規定により提出されたものとみなす。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条金融機関は、改正法附則第四条に規定する承認を受けようとするときは、平成十七年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。２金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。３金融機関が改正法附則第四条に規定する承認を受けた場合において、平成十七年四月一日に開始する営業年度における新預金保険法施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第百七十五号）附則第四条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。 

## 第3_2条 （譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額） 

（譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額）第三条の二令附則第二条の八第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。一次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額二次条第六号に該当して損失の生じた引受保証債務につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額 

## 第3_3条 （譲受債権等に係る損失の事由及び金額） 

（譲受債権等に係る損失の事由及び金額）第三条の三令附則第二条の八第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。一譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回つたこと（当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。）。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額二譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額三譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額四譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回つたこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額五譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額六引受保証債務の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回つたこと（当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。）。 当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額七譲受金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。 当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額八整理回収業務を行うための費用として使用した金額（整理回収業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、譲受土地等及び譲受金銭債権又は引受保証債務の履行により取得した求償権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。）があるとき。 当該使用した金額に相当する金額 

## 第3_3_2条 （危機対応勘定で経理する業務等） 

（危機対応勘定で経理する業務等）第三条の三の二法附則第十五条の二第三項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第二号、第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、特別監視金融機関等について設けた承継勘定（法附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。）に係るものとする。 

## 第3_4条 （特例業務勘定で経理する業務） 

（特例業務勘定で経理する業務）第三条の四令附則第二条の十六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日前にその開始が見込まれている業務に係るものであつて、機構が特例業務勘定（法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。）において経理することを適当と認めるものとする。 

## 第4条 （予算の内容） 

（予算の内容）第四条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 

## 第4_附2条 （区分経理等） 

（区分経理等）第四条法附則第十八条第一項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定（法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。）」とあるのは「、危機対応勘定（法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。）及び特例業務勘定（法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。）」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。 

## 第4_附3条 （経由官庁） 

（経由官庁）第四条金融機関は、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。 

## 第5条 （予算総則） 

（予算総則）第五条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由二第十条第二項の規定による経費の指定三前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項 

## 第5_附2条 （特別保険料納付の際の提出書類） 

（特別保険料納付の際の提出書類）第五条法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、附則第一条の二に規定する別紙様式第一の二による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。 

## 第5_附3条 （この命令の施行前における承認の予備審査） 

（この命令の施行前における承認の予備審査）第五条金融機関は、この命令の施行前においても、改正法附則第三条に規定する承認について、附則第二条第一項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。 

## 第6条 （収入支出予算） 

（収入支出予算）第六条収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。 

## 第6_附2条 （特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額） 

（特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額）第六条令附則第三条の二第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一前事業年度末における責任準備金額がある場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該責任準備金額を加えた金額から、支出金額を控除した残額二繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における利益額が生じている場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該利益額を加えた金額から、支出金額を控除した残額三繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における損失額が生じている場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額から支出金額を控除した残額２前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一前事業年度末における責任準備金額特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度末における、第十五条第一項に規定する責任準備金の額をいう。二収入金額保険料収入額（当該事業年度において納付される特別保険料の額をいう。）から一般管理費（当該事業年度における一般管理費の金額をいう。）を控除した金額をいう。三支出金額当該事業年度の開始の日から当該特別資金援助を実施する日の前日までの間における、令附則第三条の二第一号に規定する実施費用額から当該実施費用額につき一般勘定から特例業務勘定に繰り入れられた金額を控除した金額の累計額、同条第二号に規定する預金等債権の特別買取りを実施するために支払つた金額から法第七十条第二項に規定する概算払額に相当する金額を控除した金額の累計額及び令附則第三条の二第三号に規定する損失の補てんを実施するために支払つた金額の合計額をいう。四繰越欠損金額特別資金援助を実施する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。五前事業年度における利益額特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度における収益（責任準備金戻入を除く。）の額が当該年度における費用（責任準備金繰入を除く。）の額を超える場合におけるその超過額をいう。六前事業年度における損失額前号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。 

## 第7条 （予算の添付書類） 

（予算の添付書類）第七条機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類 

## 第7_附2条 （累積欠損金の額） 

（累積欠損金の額）第七条法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一繰越欠損金額があり、かつ、業務終了日までの損失額がある場合当該繰越欠損金額に当該損失額を加えた金額二繰越欠損金額があり、業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超えない場合当該繰越欠損金額から当該利益額を控除した残額三責任準備金額があり、業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超える場合当該損失額から当該責任準備金額を控除した残額２前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一繰越欠損金額法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日（以下この項及び附則第十三条において「業務終了日」という。）の属する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。二責任準備金額業務終了日の属する事業年度の前事業年度末における第十五条第一項に規定する責任準備金の額をいう。三業務終了日までの損失額業務終了日の属する事業年度の開始の日から業務終了日までの間における費用（責任準備金繰入を除く。）の額がその間における収益（責任準備金戻入を除く。）の額を超える場合におけるその超過額をいう。四業務終了日までの利益額前号の収益の額が同号の費用の額を超える場合におけるその超過額をいう。 

## 第8条 （予備費） 

（予備費）第八条予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 

## 第8_附2条 （特別資金援助に係る資金援助） 

（特別資金援助に係る資金援助）第八条令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。 

## 第9条 （債務を負担する行為） 

（債務を負担する行為）第九条機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 

## 第9_附2条 （特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失） 

（特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失）第九条令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。一資産の買取りのために機構が必要とする資金に係る借入金の利息二資産の買取りにより機構が取得した資産につき生じた損失並びに当該資産の管理及び処分に係る費用 

## 第10条 （予算の流用等） 

（予算の流用等）第十条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。２機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。３機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第10_附2条 （特例業務基金に属する現金の運用方法） 

（特例業務基金に属する現金の運用方法）第十条第十七条の規定は、法附則第十九条の三第四項において準用する法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。 

## 第11条 （資金計画） 

（資金計画）第十一条法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。一資金の調達方法二資金の使途三その他必要な事項２機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第11_附2条 （国債の登録及び担保権の設定） 

（国債の登録及び担保権の設定）第十一条機構は、法附則第十九条の四第二項及び第三項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令（平成十年大蔵省令第六号。次項において「発行省令」という。）第六条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。２機構は、令附則第三条の五に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、発行省令第七条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。 

## 第12条 （収入支出等の報告） 

（収入支出等の報告）第十二条機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。 

## 第12_附2条 （借入金の認可の申請） 

（借入金の認可の申請）第十二条機構は、法附則第二十条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第12_2条 （事業報告書） 

（事業報告書）第十二条の二法第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の概要イ事業内容ロ事務所（従たる事務所を含む。）の所在地ハ資本金の額及び政府の出資額（前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。）ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴ホ職員の定数（前事業年度末からの増減を含む。）ヘ機構の沿革（設立の根拠が法である旨を含む。）ト主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨チ運営委員会に関する事項その他の機構の概要二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況三資金計画の実施の結果四当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額五当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの（以下「国庫補助金等」という。）の名称、目的及び金額六機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社（以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。）及び機構（機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。）が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社（以下この条において「関連会社」という。）に関する事項イ子会社及び関連会社（以下「関係会社」という。）の概況（機構との関係を系統的に示した図を含む。）ロ関係会社に関する事項（１）名称（２）事業内容（３）事務所（従たる事務所を含む。）の所在地（４）資本金（５）代表者の氏名（６）役員数（７）従業員数（８）機構の持株比率その他の機構との関係の内容七機構が対処すべき課題 

## 第13条 （決算報告書） 

（決算報告書）第十三条法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。２前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 

## 第13_附2条 （剰余金の額） 

（剰余金の額）第十三条法附則第二十条の三に規定する剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合当該利益額二業務終了日の剰余金額があり、かつ、特例業務勘定廃止までの利益額がある場合当該剰余金額に当該利益額を加えた金額三業務終了日の剰余金額があり、特例業務勘定廃止までの損失額があり、かつ、当該剰余金額が当該損失額を超える場合当該剰余金額から当該損失額を控除した残額２前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特例業務勘定廃止までの利益額業務終了日から特例業務勘定廃止の日までの間における収益（責任準備金戻入を除く。）の額がその間における費用（責任準備金繰入を除く。）の額を超える場合におけるその超過額をいう。二業務終了日の剰余金額イからハまでのいずれかに該当する場合における、それぞれに掲げる金額をいう。イ附則第七条第二項第二号に規定する責任準備金額があり、かつ、同項第四号に規定する業務終了日までの利益額（法附則第十九条の三第二項の規定により特例業務基金が使用された場合における当該使用された額を除く。以下この号において同じ。）がある場合当該責任準備金額に当該利益額を加えた金額ロ附則第七条第二項第二号に規定する責任準備金額があり、同項第四号に規定する業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超えない場合当該責任準備金額から当該損失額を控除した残額ハ附則第七条第二項第一号に規定する繰越欠損金額があり、同項第三号に規定する業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超える場合当該利益額から当該欠損金額を控除した残額三特例業務勘定廃止までの損失額第一号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。 

## 第14条 （収入支出決算書等） 

（収入支出決算書等）第十四条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ予備費の使用の金額及びその理由ハ流用の金額及びその理由ニ支出予算現額ホ支出決定済額ヘ不用額２前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。 

## 第14_附2条 （有価証券に類するもの） 

（有価証券に類するもの）第十四条令附則第六条第四号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金銭信託の受益権二消費税法施行令第九条第一項第一号から第三号まで及び第二項に規定するもの 

## 第14_2条 （附属明細書） 

（附属明細書）第十四条の二法第四十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構に対する出資に関する事項イ出資者及び出資額の明細（出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。）ロ法令上の根拠ハ政府の出資に係る国の会計区分二主な資産及び負債の明細に関する事項イ長期借入金の明細（借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。）ロ預金保険機構債の明細（銘柄（政府保証債を発行している場合にはその旨）及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。）ハ引当金の明細（引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。）ニ機構が行つた出資額の明細ホ現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細四関係会社の株式の明細イ関係会社の名称ロ一株の額ハ所有株数ニ取得価額ホ貸借対照表計上額（前事業年度末からの増減を含む。）五出資先団体に対する出資金の明細六関係会社に対する債権及び債務の明細七主な費用及び収益に関する事項イ国庫補助金等の明細（当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。）ロ役員及び職員の給与の明細ハその他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細 

## 第14_3条 （閲覧期間） 

（閲覧期間）第十四条の三法第四十条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第14_4条 （区分経理） 

（区分経理）第十四条の四機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。 

## 第15条 （責任準備金の額等） 

（責任準備金の額等）第十五条機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用（責任準備金繰入を除く。）及び第四項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。２機構は、毎事業年度の収益（責任準備金戻入を除く。）の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額（以下この条において「損失額」という。）を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補塡するものとする。３第一項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。４機構は、第二項の規定により補塡することのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。 

## 第16条 （借入金の認可の申請） 

（借入金の認可の申請）第十六条機構は、法第四十二条第一項又は第百二十六条第一項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関（以下「金融機関」という。）その他の者（日本銀行を除く。）からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入金の利率四借入金の償還の方法及び期限五利息の支払の方法及び期限六その他必要な事項２機構は、法第四十二条第二項又は第百二十六条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第17条 （余裕金の運用方法） 

（余裕金の運用方法）第十七条法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一金銭信託（元本の損失を補塡する契約があるものに限る。）二コール資金の貸付け（国債を担保とするものに限る。） 

## 第18条 （会計規程） 

（会計規程）第十八条機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。２前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

## 第18_2条 （勘定間の資金の融通） 

（勘定間の資金の融通）第十八条の二機構は、一般勘定と危機対応勘定との間に限り、資金の融通をすることができる。２前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。 

## 第19条 （保険料納付の際の提出書類） 

（保険料納付の際の提出書類）第十九条法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。 

## 第20条 （利息等の額等） 

（利息等の額等）第二十条令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補塡の契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。２令第六条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。一令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日（利払いがされていない場合にあつては預入の日）から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額二令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額三令第六条の二第一項第二号に規定する給付補塡金定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額四令第六条の二第一項第三号に規定する給付補塡金掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額五令第六条の二第一項第四号に規定する収益の分配同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額六令第六条の二第一項第五号に規定するもの前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第五十四条第一項に規定する元本の額に対応する金額七令第六条の二第一項第六号に規定する利息当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額八令第六条の二第一項第七号に規定するもの同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額 

## 第21条 （預金等情報） 

（預金等情報）第二十一条法第五十五条の二第二項（法第六十九条の二第一項の規定により特定決済債務（同項に規定する特定決済債務をいう。以下この項において同じ。）に係る債権を支払対象決済用預金（法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。）に係る債権とみなして適用する場合を含む。）に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第五十五条の二第五項（法第六十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一名寄用顧客ファイル法第二条第三項に規定する預金者等（以下この条において「預金者等」という。）の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの二顧客ファイル預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法（昭和四十年法律第三十三号）その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの三預金ファイル顧客番号、法第二条第二項に規定する預金等（以下この条において「預金等」という。）の口座に関する事項（口座番号、口座開設日等をいう。）、預金等に係る債権の内容に関する事項（預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。）、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第五十四条第一項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの四総合・当座貸越担保預金ファイル預金等の種目及び口座番号、担保預金等（担保権の目的となつている預金等に係る債権をいう。第六号において同じ。）の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの五債務ファイル顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付（預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。）に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの六債務担保預金ファイル顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの七特定決済債務ファイル特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの八前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項２法第五十五条の二第二項の金融機関が預金者等の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。）を記録している預金等についての前項の規定の適用については、同項第一号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。次号において同じ。）」と、同項第二号中「預金者等に」とあるのは「法人番号その他の預金者等に」とする。 

## 第22条 （預金等情報の提出方法） 

（預金等情報の提出方法）第二十二条法第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、同条第三項の規定により、機構が示す様式に従つて前条第一項各号（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。）をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、機構に提出しなければならない。２法第五十五条の二第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関（法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。）とする電子決済等取扱業者等（法第三十五条第一項に規定する電子決済等取扱業者等をいう。）は、法第五十五条の二第四項の規定により、当該金融機関が示す様式に従つて前条第一項各号に定める事項を記録したデータベースを当該金融機関が指定する磁気テープをもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、当該金融機関に提出しなければならない。 

## 第23条 （適格性の認定の申請） 

（適格性の認定の申請）第二十三条金融機関又は銀行持株会社等（法第二条第五項に規定する銀行持株会社等をいう。第二十九条の五第四号において同じ。）は、法第六十一条第一項（法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。第三号において同じ。）の規定により、法第五十九条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二最終の貸借対照表（関連する注記を含む。以下同じ。）、損益計算書（関連する注記を含む。以下同じ。）及び株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。以下同じ。）並びに最近の日計表三その他法第六十一条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類２前項第二号の株主資本等変動計算書は、法第六十六条第二項に規定する信用金庫等にあつては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。（第二十五条第二号及び第二十九条の四第三号において同じ。） 

## 第23_2条 （電磁的記録） 

（電磁的記録）第二十三条の二法第六十六条第一項（法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、電磁的記録媒体（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 

## 第24条 （業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類） 

（業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類）第二十四条令第十四条第一項第四号及び第二十九条の二十四第一項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第二項（法第百二十六条の三十一及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。次項及び第三十七条において同じ。）に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官（労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等（法第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。第二十六条、第三十五条の十七の二及び第三十七条において同じ。）にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等（法第百二十六条の二第二項第一号に規定する商工組合子法人等をいう。第二十六条、第三十五条の十七の二及び第三十七条において同じ。）にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。）が必要と認める事項を記載した書面とする。２令第十四条第二項第三号及び第二十九条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第三項（法第百二十六条の三十一及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第三十七条において同じ。）の規定による法第六十七条第二項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。 

## 第24_2条 （決済債権者） 

（決済債権者）第二十四条の二法第六十九条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、農林中央金庫及び資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第三項に規定する資金移動業者とする。 

## 第25条 （金融機関の申出） 

（金融機関の申出）第二十五条金融機関は、法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。第二十七条において同じ。）に提出しなければならない。一理由書二最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表三有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類四その他参考となるべき事項を記載した書類 

## 第26条 （株主の名義書換の禁止の公告） 

（株主の名義書換の禁止の公告）第二十六条法第七十六条第一項（法第百二十六条の十八において準用する場合を含む。）の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官（処分に係る金融機関等（法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。）が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。）がその旨を官報に掲載して公告するものとする。 

## 第27条 （金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等） 

（金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等）第二十七条法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。 

## 第28条 （資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者） 

（資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者）第二十八条令第二十三条第五号及び第二十九条の五第八号に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 

## 第29条 （協定承継銀行に生じた損失の金額） 

（協定承継銀行に生じた損失の金額）第二十九条令第二十四条第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。一経常費用及び特別損失の額二経常収益及び特別利益の額（協定承継銀行（法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。）に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額）三繰越利益剰余金の額（当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。）２前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十号）第十八条第二項に規定する別紙様式第三号又は第三号の二の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。 

## 第29_2条 （特定回収困難債権として買取りの対象となる資産） 

（特定回収困難債権として買取りの対象となる資産）第二十九条の二法第百一条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。 

## 第29_2_2条 （法第百二条第三項の決定の対象となる金融機関） 

（法第百二条第三項の決定の対象となる金融機関）第二十九条の二の二法第百二条第三項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する第二号措置又は同項第三号に規定する第三号措置に係る認定（同項に規定する認定をいう。第三十六条第三項において同じ。）に係る金融機関とする。 

## 第29_2_3条 （自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等） 

（自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等）第二十九条の二の三法第百二条第三項に規定する銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。２法第百二条第三項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。３法第百二条第三項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。 

## 第29_3条 （第一号措置に係る株式交換等の認可） 

（第一号措置に係る株式交換等の認可）第二十九条の三法第百八条の二第一項（法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による株式交換等（法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。）の認可を受けようとする発行金融機関等（同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関（法第百八条の三第二項第一号に規定する承継金融機関をいう。次条第六号において同じ。）であつて機構が現に保有する取得株式等（法第百八条第三項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。）である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等（法第百八条の三第五項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。）を含む。）は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株式交換等に関する株主総会の議事録（会社法（平成十七年法律第八十六号）第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。第三十五条の六第二号において同じ。）その他必要な手続があつたことを証する書面三株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面四最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類五法第百八条の二第二項第一号（法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。次号及び第七号において同じ。）に掲げる要件に該当することを証する書面六株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第百八条の二第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面七法第百八条の二第一項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る対象子会社等（法第百八条の三第四項に規定する対象子会社等をいう。次条及び第二十九条の五第四号において同じ。）が法第百八条の二第三項（法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。）により提出することが見込まれる経営健全化計画（法第百五条第三項に規定する経営健全化計画をいう。次条第六号及び第二十九条の五第四号において同じ。）に記載される法第百八条の二第二項第一号に規定する会社における令第二十五条の四第三号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第三号（法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書面八その他法第百八条の二第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類 

## 第29_4条 （第一号措置に係る組織再編成の認可） 

（第一号措置に係る組織再編成の認可）第二十九条の四法第百八条の三第一項（同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による組織再編成（法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。）の認可を受けようとする対象金融機関（同項に規定する対象金融機関をいう。）又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号、長期信用銀行法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十三号）第二十一条第二号、信用金庫法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十五号）第八十六条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則（平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号）第百七十八条第一項第六号又は労働金庫法施行規則（昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号）第六十九条第一項第二号に掲げる書面ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号に掲げる書面ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号又は労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号若しくは第六十三条第一項第二号に掲げる書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類四銀行法、長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）、信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）、労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）又は金融機関の合併及び転換に関する法律（昭和四十三年法律第八十六号）の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類五法第百八条の三第二項第一号（同条第四項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書面六組織再編成に係る承継金融機関又は承継子会社（法第百八条の三第四項に規定する承継子会社をいう。）がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第三項の規定（同条第四項において準用する場合を含む。）により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書面七その他法第百八条の三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類 

## 第29_5条 第二十九条の五 

第二十九条の五法第百八条の三第五項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。一前条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類二次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の二十九第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十第一項第二号に掲げる書面ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十の二第一項第二号に掲げる書面ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第三十四条の三十一第一項第二号又は長期信用銀行法施行規則第二十五条の十一第一項第二号に掲げる書面三法第百八条の三第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面四法第百八条の三第六項第一号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面五その他法第百八条の三第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類 

## 第30条 （特別危機管理銀行の財務の公表） 

（特別危機管理銀行の財務の公表）第三十条法第百十三条に規定する公表は、法第百十一条第二項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。２前項の貸借対照表は、銀行法施行規則第十九条第一項又は長期信用銀行法施行規則第十八条第一項に規定する様式により作成するものとする。 

## 第31条 （負担金納付の際の提出書類） 

（負担金納付の際の提出書類）第三十一条法第百二十二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。 

## 第32条 （負担金の額の計算上除かれる負債） 

（負担金の額の計算上除かれる負債）第三十二条法第百二十二条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則（平成五年大蔵省令第十号）第三十七条第二項第一号及び会社計算規則（平成十八年法務省令第十三号）第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金（債務性のない負債性引当金に限る。）二金融商品取引責任準備金（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。）三繰延税金負債（銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則（平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号）第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号の貸借対照表（次号において「各貸借対照表」という。）に記載された繰延税金負債をいう。）四再評価に係る繰延税金負債（各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。） 

## 第33条 （負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項） 

（負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項）第三十三条令第二十七条第十二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百二十五条第一項の規定により政府の補助を受けた金額二法第百二十五条第二項の規定により国庫に納付した金額 

## 第34条 （危機対応勘定の損益計算上の利益金） 

（危機対応勘定の損益計算上の利益金）第三十四条法第百二十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第十八条第一項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。 

## 第35条 （機構の提出書類） 

（機構の提出書類）第三十五条令第二十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第百二十五条第二項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。 

## 第35_2条 （法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等） 

（法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等）第三十五条の二法第百二十六条の二第四項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する特定第二号措置に係る特定認定（同項に規定する特定認定をいう。第三十五条の四及び第三十六条第三項において同じ。）に係る金融機関等とする。 

## 第35_3条 （自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等） 

（自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等）第三十五条の三法第百二十六条の二第四項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。２法第百二十六条の二第四項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。３法第百二十六条の二第四項に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。 

## 第35_4条 （金融機関等とみなされる事由） 

（金融機関等とみなされる事由）第三十五条の四法第百二十六条の二第十三項に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一特定認定に係る者の銀行法第四十七条第一項、長期信用銀行法第四条第一項、保険業法（平成七年法律第百五号）第三条第一項若しくは第百八十五条第一項若しくは金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたこと。二特定認定に係る者の銀行法第五十二条の十七第一項若しくは第三項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項若しくは保険業法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項の内閣総理大臣の認可が取り消されたこと又は当該認可が効力を失つたこと。三特定認定に係る者の金融商品取引法第二十九条の内閣総理大臣の登録が取り消されたこと又は当該登録が効力を失つたこと。四特定認定に係る者の金融商品取引法第五十七条の十二第一項の内閣総理大臣の指定若しくは貸金業法施行令（昭和五十八年政令第百八十一号）第一条の二第三号の金融庁長官の指定が解除されたこと又はこれらの指定が効力を失つたこと。五特定認定に係る者に対して破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定その他これらに準ずる事由が生じ、当該特定認定に係る者を金融機関等子法人等（法第百二十六条の二第五項に規定する金融機関等子法人等をいう。第三十五条の十二及び第三十五条の十四において同じ。）とする金融機関等と当該特定認定に係る者との間に有効な支配従属関係が存在しないこととなつたこと。六その他前各号に掲げるものに準ずる事由により特定認定に係る者が金融機関等に該当しないこととなつたこと。 

## 第35_5条 （回収等停止要請の対象となる回収等） 

（回収等停止要請の対象となる回収等）第三十五条の五法第百二十六条の十四に規定する債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視金融機関等（法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。附則第三条の三の二において同じ。）に対する債権の債権者として当該特別監視金融機関等に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。 

## 第35_6条 （特定第一号措置に係る株式交換等の認可） 

（特定第一号措置に係る株式交換等の認可）第三十五条の六法第百二十六条の二十五第一項（法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による株式交換等（法第百二十六条の二十五第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。）の認可を受けようとする発行金融機関等（同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関等（法第百二十六条の二十六第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。次条第六号において同じ。）であつて機構が現に保有する取得特定株式等（法第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この条において同じ。）である株式の発行者であるもの及び組織再編成後金融機関等（法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。）を含む。）は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面四最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類五法第百二十六条の二十五第二項第一号（法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。次号及び第七号において同じ。）に掲げる要件に該当することを証する書面六株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が法第百二十六条の二十五第二項第一号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面七法第百二十六条の二十五第一項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る特定対象子法人等（法第百二十六条の二十六第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次条及び第三十五条の八第三号において同じ。）が法第百二十六条の二十五第三項（法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。）により提出することが見込まれる経営健全化計画（法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。次条第六号及び第三十五条の八第三号において同じ。）に記載される法第百二十六条の二十五第二項第一号に規定する会社における令第二十九条の十一第三号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第三号（法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書面八その他法第百二十六条の二十五第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類 

## 第35_7条 （特定第一号措置に係る組織再編成の認可） 

（特定第一号措置に係る組織再編成の認可）第三十五条の七法第百二十六条の二十六第一項（同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による組織再編成（法第百二十六条の二十六第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。）の認可を受けようとする対象金融機関等（同項に規定する対象金融機関等をいう。）又は特定対象子法人等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面イ合併合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条第二号若しくは第三十四条の二十九第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条第二号若しくは第二十五条の十第一項第二号、信用金庫法施行規則第八十六条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百七十八条第一項第六号、労働金庫法施行規則第六十九条第一項第二号又は保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）第百五条第一項第三号若しくは第二百十条の十二第一項第二号に掲げる書面その他これらに準ずる書面ロ会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十二条の二第二号若しくは第三十四条の三十第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十一条の二第二号若しくは第二十五条の十の二第一項第二号又は保険業法施行規則第百五条の六第一項第三号若しくは第二百十条の十二の三第一項第二号に掲げる書面その他これらに準ずる書面ハ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第二十三条第二号若しくは第三十四条の三十一第一項第二号、長期信用銀行法施行規則第二十二条第二号若しくは第二十五条の十一第一項第二号、信用金庫法施行規則第七十九条第一項第二号若しくは第八十条第一項第二号、中小企業等協同組合法施行規則第百四十一条第一項第二号若しくは第百四十二条第二号、労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号若しくは第六十三条第一項第二号又は保険業法施行規則第九十四条第一項第三号若しくは第二百十条の十三第一項第二号に掲げる書面その他これらに準ずる書面三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類四銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、金融機関の合併及び転換に関する法律、保険業法又は金融商品取引法の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類五法第百二十六条の二十六第二項第一号（同条第四項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書面六組織再編成に係る承継金融機関等又は承継子法人等（法第百二十六条の二十六第四項に規定する承継子法人等をいう。）がある場合における当該承継金融機関等又は承継子法人等が同条第三項の規定（同条第四項において準用する場合を含む。）により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号及び第四号（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書面七その他法第百二十六条の二十六第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類 

## 第35_8条 第三十五条の八 

第三十五条の八法第百二十六条の二十六第五項の規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。一前条第一号から第四号までに掲げる書類二法第百二十六条の二十六第六項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面三法第百二十六条の二十六第六項第一号に規定する他の金融機関等がある場合における当該特定金融機関等に係る特定対象子法人等が同条第七項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第六項第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面四その他法第百二十六条の二十六第五項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類 

## 第35_9条 （特定適格性認定の申請） 

（特定適格性認定の申請）第三十五条の九金融機関等は、法第百二十六条の二十九第一項（法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。第三号において同じ。）の規定により、法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他これらに準ずる書類三その他法第百二十六条の二十九第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類 

## 第35_10条 （協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額） 

（協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額）第三十五条の十令第二十九条の三十四第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。一経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失の額その他これらに準ずるもの二経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益の額（協定特定承継金融機関等（法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。）に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額）その他これらに準ずるもの三繰越利益剰余金の額（当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。）その他これに準ずるもの２前項に規定する「経常費用」、「営業費用」、「営業外費用」、「特別損失」、「経常収益」、「営業収益」、「営業外収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二、保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号）第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号又は会社計算規則の規定に基づき作成した損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失、経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。 

## 第35_11条 （特定負担金納付の際の提出書類） 

（特定負担金納付の際の提出書類）第三十五条の十一法第百二十六条の三十九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第三による特定負担金計算書とする。 

## 第35_12条 （特定負担金を納付する金融機関等） 

（特定負担金を納付する金融機関等）第三十五条の十二法第百二十六条の三十九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融機関等子法人等でない者とする。 

## 第35_13条 （特定負担金の額の計算上除かれる負債） 

（特定負担金の額の計算上除かれる負債）第三十五条の十三法第百二十六条の三十九第三項及び第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める負債は、次に掲げるもの（同項の場合にあつては、これらに相当するものが第三十五条の十五に規定する連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されているものに限る。）とする。一信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号、労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十七条第二項第一号、保険業法施行規則第二十四条の四第二項第一号及び会社計算規則第六条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金（債務性のない負債性引当金に限る。）二金融商品取引責任準備金（金融商品取引法第四十六条の五第一項及び第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。）三繰延税金負債（銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号、第三号の二、第四号若しくは第四号の二、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号若しくは第二号の二、信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第二項に規定する別紙様式第二号、保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二若しくは同令第百四十三条第二項に規定する別紙様式第十二号若しくは第十二号の二、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号、証券金融会社に関する内閣府令（昭和三十年大蔵省令第四十五号）第三条の五第一項に規定する別紙様式一若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した貸借対照表又はこれらに準ずるもの（次号において「各貸借対照表」という。）に記載された繰延税金負債をいう。）四再評価に係る繰延税金負債（各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。）五基準決済用預金（第十九条に規定する別紙様式第一の基準決済用預金をいう。）六基準一般預金等（第十九条に規定する別紙様式第一の基準一般預金等をいう。以下この号において同じ。）のうち法第二条第十一項に規定する保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等（同条第二項に規定する預金等をいう。次号において同じ。）が基準一般預金等に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分七協同組織中央金融機関（法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。）が協同組織金融機関（同項第三号から第五号までに掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。）から受け入れた預金等八保険業法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社（法第百二十六条の二第二項第二号に規定する保険会社をいう。次号において同じ。）又は外国保険会社等（法第百二十六条の二第二項第二号に規定する外国保険会社等をいう。次号において同じ。）に係る保険契約準備金（次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。）のうち保険業法第二百七十条の三第二項第一号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分イ責任準備金（保険業法施行規則第五十九条第二項に規定する別紙様式第七号若しくは第七号の二又は同令第百四十三条第二項に規定する別紙様式第十二号若しくは第十二号の二の貸借対照表（ロ及びハにおいて「各貸借対照表」という。）に記載された責任準備金をいう。次号イにおいて同じ。）ロ支払備金（各貸借対照表に記載された支払備金をいう。次号ロにおいて同じ。）ハ社員配当準備金（各貸借対照表に記載された社員配当準備金をいう。）又は契約者配当準備金（各貸借対照表に記載された契約者配当準備金をいう。）九保険業法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金（次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。）のうち同法第二百七十条の三第二項第一号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分イ責任準備金ロ支払備金十法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者に係る顧客からの預り金（金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十二条第一項に規定する別紙様式第十二号の貸借対照表に記載された顧客からの預り金をいう。）のうち金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の規定に基づく支払の対象となる債権に係る部分十一法第百二条第三項又は第百二十六条の二第四項に規定する社債及び金銭の消費貸借に係る負債十二短資業者（令第二十九条の二に規定する短資業者をいう。第三十六条第四項において同じ。）の負債のうち金融庁長官が定める負債十三その他前各号に掲げるものに準ずるものとして金融庁長官が定める負債 

## 第35_14条 （納付金融機関がその経営を支配している法人） 

（納付金融機関がその経営を支配している法人）第三十五条の十四法第百二十六条の三十九第四項に規定する納付金融機関（同項に規定する納付金融機関をいう。）がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等（当該納付金融機関の子会社を除く。）とする。 

## 第35_15条 （納付金融機関等の負債） 

（納付金融機関等の負債）第三十五条の十五法第百二十六条の三十九第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類上の負債は、銀行法施行規則第十八条第四項に規定する別紙様式第五号の二若しくは同令第三十四条の二十四第二項に規定する別紙様式第十二号、長期信用銀行法施行規則第十七条第四項に規定する別紙様式第三号の二若しくは同令第二十五条の七第二項に規定する別紙様式第九号、信用金庫法施行規則第百三十一条第二項に規定する別紙様式第十三号の二若しくは第十四号の二、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第二項に規定する別紙様式第九号の二若しくは第十号の二、労働金庫法施行規則第百十三条第二項に規定する別紙様式第九号の二若しくは第十号の二、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十一条第四項に規定する別紙様式第四号、保険業法施行規則第五十九条第五項に規定する別紙様式第七号の三若しくは同令第二百十条の十第二項に規定する別紙様式第十五号、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第一項に規定する別紙様式第十七号の四若しくは同令第二百八条の二十三第一項に規定する別紙様式第十七号の五若しくは会社計算規則の規定に基づき作成した連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されている負債とする。 

## 第35_16条 （連結負債合計額に占める割合） 

（連結負債合計額に占める割合）第三十五条の十六法第百二十六条の三十九第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める割合は、同項に規定する納付金融機関等の連結負債合計額（同項に規定する連結負債合計額をいう。以下この項において同じ。）に係る当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額（同条第一項に規定する特定負担金を納付すべき日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度の連結負債合計額のうち当該納付金融機関等に該当する各金融機関等に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。）の合計額のうちに占める当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額の割合とする。２前項の割合の計算に関し必要な事項については、別に金融庁長官が定める。 

## 第35_17条 （事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者） 

（事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者）第三十五条の十七令第三十条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第二十九条の五第五号から第七号までに掲げる者とする。 

## 第35_17_2条 （課税の特例を受けるための手続） 

（課税の特例を受けるための手続）第三十五条の十七の二法第百三十五条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての金融庁長官（当該者が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。）の証明書であつて、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加（第一号において「資本金の額の増加」という。）を行う者が令第三十三条の三各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付するものとする。一法第百三十五条第四項第一号に掲げる者次に掲げる当該資本金の額の増加を行う者の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ令第三十三条の三第一号又は第三号に掲げる者当該登記に係る資本金の額の増加が同条第一号イ若しくは第三号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同条第一号ロ若しくは第三号ロに掲げる株式の取得によるものであること及びこれらの株式の取得が同条第一号ロ若しくは第三号ロに規定する株式交換等によるものであること並びにこれらの株式の引受け又は取得に係る法第百三十五条第四項に規定する決定の日ロ令第三十三条の三第二号又は第四号に掲げる者当該登記に係る資本金の額の増加が同条第二号又は第四号に定める株式の引受けによるものであること及びこれらの株式の引受けに係る法第百三十五条第四項に規定する決定の日二法第百三十五条第四項第二号に掲げる者当該登記に係る株式会社の設立が令第三十三条の三第一号イ又は第三号イに掲げる株式の引受けによる同条第一号の金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は同条第三号の金融機関等の資本金の額の増加に伴うものであること、当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等の同項第二号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する決定の日 

## 第35_18条 （金融システムと関連性を有する取引） 

（金融システムと関連性を有する取引）第三十五条の十八法第百三十七条の三第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で金融機関又は金融機関等を当事者の一方とする契約に係る取引とする。 

## 第35_19条 （特定解除等） 

（特定解除等）第三十五条の十九法第百三十七条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている当事者の一方に関連措置等（同条第一項に規定する関連措置等をいう。）が講じられた場合に、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。一当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となること。二当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。 

## 第36条 （経由官庁等） 

（経由官庁等）第三十六条法第九条に規定する発起人は、法第十一条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。２機構の役員（法第二十四条に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。）は、法第三十条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。３法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置に係る認定に係る金融機関又は法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第百四条第一項又は第百二十六条の二十一第一項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。４金融機関等（法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、同項第二号に掲げる者、同項第三号に規定する指定親会社、同項第四号に規定する証券金融会社、短資業者、金融商品取引法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融庁長官が指定するものを除く。）は、第二十三条若しくは第三十五条の九に規定する認定申請書、第二十九条の三から第二十九条の五まで若しくは第三十五条の六から第三十五条の八までに規定する認可申請書並びに法第五十九条第六項（法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。）、第六十条第二項（第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。）、第六十五条及び第六十六条第一項（これらの規定を法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。）並びに第百二十六条の二十八第七項（法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。）に規定する報告を金融庁長官に提出するとき、法第百八条の二第三項（法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。）、第百八条の三第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）若しくは同条第七項の規定により法第百五条第三項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき又は法第百二十六条の二十五第三項（法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。）、第百二十六条の二十六第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）若しくは同条第七項の規定により法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき（前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。）は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域（財務事務所の管轄区域を除く。）内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。）を経由して提出しなければならない。 

## 第37条 （予備審査） 

（予備審査）第三十七条金融機関等は、法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定、法第六十七条第二項若しくは第三項の承認又は法第百八条の二第一項、第百八条の三第一項若しくは第五項、第百二十六条の二十五第一項若しくは第百二十六条の二十六第一項若しくは第五項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長（当該金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。）に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000040028 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000040028)

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