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# yobo-sesshu-jisshi

# 予防接種実施規則 
法令番号 昭和33年厚生省令第27号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-27 e-Gov 法令 ID 333M50000100027 ステータス active 

目次 

- [1 （通則） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （使用接種液） ](#art-2)
- [2_附2 （日本脳炎の予防接種に係る特例） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-7)
- [3 （接種用器具の滅菌等） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （Ｈｉｂ感染症の予防接種に係る特例） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （ロタウイルス感染症の予防接種に係る経過措置） ](#art-3_-4)
- [4 （健康状態を診断する方法） ](#art-4)
- [4_附2 （急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例） ](#art-4_-3)
- [5 （母子健康手帳の提示） ](#art-5)
- [5_附2 （風しんの第五期予防接種） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る特例） ](#art-5_-3)
- [5_2 （説明と同意の取得） ](#art-5_2)
- [6 （予防接種を受けることが適当でない者） ](#art-6)
- [7 （接種後の注意事項の通知） ](#art-7)
- [8 （臨時の予防接種） ](#art-8)
- [9 （第一期予防接種の初回接種） ](#art-9)
- [10 （第一期予防接種の追加接種） ](#art-10)
- [11 （第二期予防接種） ](#art-11)
- [12 （第一期予防接種） ](#art-12)
- [13 （第二期予防接種） ](#art-13)
- [14 （第一期予防接種） ](#art-14)
- [15 （第二期予防接種） ](#art-15)
- [16 （接種の方法） ](#art-16)
- [17 （接種の方法） ](#art-17)
- [18 （接種の方法） ](#art-18)
- [19 （接種の方法） ](#art-19)
- [20 （接種の方法） ](#art-20)
- [21 （接種の方法） ](#art-21)
- [22 （接種の方法） ](#art-22)
- [23 （接種の方法） ](#art-23)
- [24 （接種の方法） ](#art-24)
- [25 （接種の方法） ](#art-25)
- [26 （接種の方法） ](#art-26)

## 第1条 （通則） 

（通則）第一条予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。）に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は平成六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則第十六条及び第十七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。 

## 第2条 （使用接種液） 

（使用接種液）第二条予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条及び第二十四条において「医薬品医療機器等法」という。）第四十三条第一項に規定する検査に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。 

## 第2_附2条 （日本脳炎の予防接種に係る特例） 

（日本脳炎の予防接種に係る特例）第二条平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者（接種を全く受けていない者を除く。）であって令第三条の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。２平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であって令第三条の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十四条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。３第一項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者であって令第三条の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第二号に規定するもの及び前項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る第十五条の規定の適用については、同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第二項に規定する日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種終了後六日以上の間隔をおいて」とする。 

## 第2_附3条 （予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置） 

（予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置）第二条平成六年十月一日から平成七年三月三十一日までの間においては、この省令による改正後の予防接種実施規則（以下この条において「新規則」という。）第八条中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第六章」とあるのは「第五章」と、新規則第九条の見出し中「第一期予防接種の初回接種」とあるのは「第一期予防接種」と、同条中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規則第十条の見出し中「第一期予防接種の追加接種」とあるのは「第二期予防接種」と、同条第一項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第二項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第三項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、同条第四項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、新規則第十一条の見出し中「第二期予防接種」とあるのは「第三期予防接種」と、同条中「第二期」とあるのは「第三期」と、新規則第十五条の見出し中「第一期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同条第一項中「第一期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「四週間まで」とあるのは「二週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね一年を経過した時期に一回皮下に」と、同条第二項中「日本脳炎の第一期予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の予防接種実施規則第十二条の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則（以下「新規則」という。）第十二条の規定にかかわらず、同条第一項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。２新規則第十二条第二項の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第五十二条の規定により医薬品に添付する文書をいう。）に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条平成二十四年八月三十一日以前に予防接種実施規則の一部を改正する省令（平成二十四年厚生労働省令第百十号）による改正前の予防接種実施規則第十二条の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則（以下「新規則」という。）第九条の規定にかかわらず、同条第三項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。２新規則第十条第一項（不活化ポリオワクチンに関する部分に限る。）の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第五十二条の規定により医薬品に添付する文書をいう。）に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前の予防接種実施規則（以下この条において「旧規則」という。）第十八条に規定する沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射は、この省令による改正後の予防接種実施規則（以下この条において「新規則」という。）第十八条に規定する沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、旧規則第十八条の規定により沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者については、新規則第十八条の規定により沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。 

## 第2_附7条 （予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置） 

（予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前の注射であって、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則（以下「新規則」という。）第九条又は第十条に規定する沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン（以下「五種混合ワクチン」という。）の注射に相当するものについては、当該注射をそれぞれ新規則第九条又は第十条に規定する五種混合ワクチンの注射と、当該注射を受けた者をそれぞれ新規則第九条又は第十条の規定による五種混合ワクチンの注射を受けた者とみなして、これらの規定を適用する。２施行日前の注射であって、新規則第十七条に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、当該注射を受けた者を同条の規定による沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。 

## 第3条 （接種用器具の滅菌等） 

（接種用器具の滅菌等）第三条接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。２注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者（以下「特例対象者」という。）であって日本脳炎の予防接種のうち四回の接種を受けていないもの（接種を全く受けていない者を除く。）に係る残りの日本脳炎の予防接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、第四回目の接種については、九歳以上の者に対して行うものとする。２特例対象者であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの（以下「特例対象未接種者」という。）に係る日本脳炎の予防接種の第一回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。３特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第二回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第一回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。４特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第三回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第二回目の接種後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。５特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第四回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、九歳以上の者に対し、第三回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第3_附3条 （Ｈｉｂ感染症の予防接種に係る特例） 

（Ｈｉｂ感染症の予防接種に係る特例）第三条平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規則（以下「新規則」という。）第十七条第一項に規定するＨｉｂ感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するＨｉｂ感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。 

## 第3_附4条 （ロタウイルス感染症の予防接種に係る経過措置） 

（ロタウイルス感染症の予防接種に係る経過措置）第三条この省令の施行前の経口投与であって、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則第二十二条に規定するロタウイルス感染症の経口投与に相当するものについては、当該経口投与を同条に規定するロタウイルス感染症の経口投与と、当該経口投与を受けた者を同条の規定による経口投与を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。 

## 第4条 （健康状態を診断する方法） 

（健康状態を診断する方法）第四条法第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。 

## 第4_附2条 （急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例） 

（急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例）第四条急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、当分の間、第八条の規定にかかわらず、経口生ポリオワクチンを経口投与することができることとし、その場合の接種方法及び接種量は、別に定める。 

## 第4_附3条 （小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例） 

（小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例）第四条平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第十八条第一項に規定する肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定する肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。 

## 第5条 （母子健康手帳の提示） 

（母子健康手帳の提示）第五条定期の予防接種等を行う者は、その対象者が母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。 

## 第5_附2条 （風しんの第五期予防接種） 

（風しんの第五期予防接種）第五条令附則第三項において読み替えて適用する令第三条第一項の規定による風しんの第五期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第5_附3条 （ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る特例） 

（ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る特例）第五条平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第十九条第一項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。 

## 第5_2条 （説明と同意の取得） 

（説明と同意の取得）第五条の二予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。２被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき（保護者のあるときに限る。）は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。一児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親（以下この号において「里親等」という。）に委託されている場合当該里親等二児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設（以下この号において「児童福祉施設」という。）に入所している場合当該児童福祉施設の長三児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により児童相談所による一時保護が加えられている場合当該児童相談所長 

## 第6条 （予防接種を受けることが適当でない者） 

（予防接種を受けることが適当でない者）第六条法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則（昭和二十三年厚生省令第三十六号）第二条第二号から第十号までに掲げる者とする。 

## 第7条 （接種後の注意事項の通知） 

（接種後の注意事項の通知）第七条予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。一高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。二医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。三前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項 

## 第8条 （臨時の予防接種） 

（臨時の予防接種）第八条ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Ｈｉｂ感染症、肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、Ｂ型肝炎、ロタウイルス感染症、ＲＳウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹ほうしんの臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十五章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。 

## 第9条 （第一期予防接種の初回接種） 

（第一期予防接種の初回接種）第九条ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン（以下「五種混合ワクチン」という。）又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（以下「三種混合ワクチン」という。）を二十日以上の間隔をおいて三回皮下（五種混合ワクチンにおいては、筋肉内又は皮下。第四項及び第六項並びに次条第二項及び第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。）に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。２百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。３急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。４Ｈｉｂ感染症の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するか、又は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。対象者方法初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者生後十二月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを二十七日（医師が必要と認めるときは、二十日）以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者生後十二月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを二十七日（医師が必要と認めるときは、二十日）以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。５予防接種法施行令（昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。）第三条第二項に規定するところにより、Ｈｉｂ感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Ｈｉｂ感染症に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、前項の規定を適用する。６ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。７ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。８ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、破傷風及びＨｉｂ感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。９ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。１０ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びＨｉｂ感染症について、百日せき及びＨｉｂ感染症について、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について又は破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

## 第10条 （第一期予防接種の追加接種） 

（第一期予防接種の追加接種）第十条ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。２Ｈｉｂ感染症の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを前条の初回接種終了後前項に規定する間隔をおいて一回筋肉内若しくは皮下に注射するか、又は、乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを前条の初回接種終了後七月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者が、前条の初回接種を終了せずに生後十二月を超えた場合であって、追加接種に乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用するときは、同条の初回接種に係る最後の注射終了後二十七日（医師が必要と認めるときは、二十日）以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。３ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。４ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。５ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、ジフテリア、破傷風及びＨｉｂ感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について、百日せき、破傷風及びＨｉｂ感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。６ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びＨｉｂ感染症について、百日せき及びＨｉｂ感染症について、急性灰白髄炎及びＨｉｂ感染症について又は破傷風及びＨｉｂ感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第11条 （第二期予防接種） 

（第二期予防接種）第十一条ジフテリア又は破傷風の第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。２ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。 

## 第12条 （第一期予防接種） 

（第一期予防接種）第十二条麻しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。２風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。３麻しん及び風しんについて同時に行う第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第13条 （第二期予防接種） 

（第二期予防接種）第十三条麻しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。２風しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。３麻しん及び風しんについて同時に行う第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第14条 （第一期予防接種） 

（第一期予防接種）第十四条日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。２日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇・二五ミリリットルとする。 

## 第15条 （第二期予防接種） 

（第二期予防接種）第十五条日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第16条 （接種の方法） 

（接種の方法）第十六条結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。２管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。３接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。 

## 第17条 （接種の方法） 

（接種の方法）第十七条肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。対象者方法初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者生後二十四月に至るまでの間に、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、生後十二月を超えて第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射を行わないものとする。初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者生後二十四月に至るまでの間に、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後二十四月に至るまでの間にある者沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。２肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日以降において、沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。３令第三条第二項に規定するところにより、肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限る。）に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規定を適用する。 

## 第18条 （接種の方法） 

（接種の方法）第十八条ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法（第二号に掲げる方法については、第一回目の接種時に十二歳となる日の属する年度の初日から十五歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。）により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。一組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法二組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを五月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法 

## 第19条 （接種の方法） 

（接種の方法）第十九条水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを三月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

## 第20条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十条Ｂ型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットルとする。２令第三条第二項に規定するところにより、Ｂ型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、Ｂ型肝炎に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。対象者方法予防接種の開始時に一歳以上十歳未満である者組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットルとする。ただし、第二回目以降の接種の開始時に十歳以上である者にあっては、筋肉内又は皮下に注射するものとし、第二回目以降の接種量は、〇・五ミリリットルとする。予防接種の開始時に十歳以上である者組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 

## 第21条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十一条ロタウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。一経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回経口投与するものとし、接種量は毎回一・五ミリリットルとする方法二五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回経口投与するものとし、接種量は毎回二ミリリットルとする方法 

## 第22条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十二条ＲＳウイルス感染症の定期の予防接種は、組換えＲＳウイルスワクチン（出生した児に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。）を妊娠ごとに一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第23条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十三条インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザＨＡワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第24条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十四条肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）の定期の予防接種は、沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 

## 第25条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十五条新型コロナウイルス感染症の定期の予防接種は、毎年十月一日から翌年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和五年八月二日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＸＥＣに対する抗原を含むワクチンに限る。）を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・六ミリリットルとする方法二コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和六年五月二十九日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＬＰ．８．１に対する抗原を含むワクチンに限る。）を充塡済シリンジ剤により一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法三組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和六年九月五日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＬＰ．８．１に対する抗原を含むワクチンに限る。）を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法四コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和六年十月三日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＬＰ．８．１に対する抗原を含むワクチンに限る。）を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法五コロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ＲＮＡワクチン（令和七年八月二十八日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２オミクロン株ＸＥＣに対する抗原を含むワクチンに限る。）を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法 

## 第26条 （接種の方法） 

（接種の方法）第二十六条帯状疱疹ほうしんの定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一乾燥弱毒生水痘ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法二乾燥組換え帯状疱疹ほうしんワクチンを二月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法（医師が医学的知見に基づき必要と認める場合にあっては、当該ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法） 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100027 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100027)

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