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# yakan-katei-wo_2

# 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 
法令番号 昭和32年政令第25号 施行日 2007-12-26 最終改正 2007-12-12 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 332CO0000000025 ステータス active 

目次 

- [1 （設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （国の補助） ](#art-2)
- [3 （夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準） ](#art-3)
- [4 （夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準） ](#art-4)
- [5 （本校及び分校） ](#art-5)

## 第1条 （設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費） 

（設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費）第一条夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律（以下「法」という。）第二条に規定する夜間学校給食（以下「夜間学校給食」という。）の運営に要する経費のうち、法第五条第一項の規定に基づき法第二条に規定する夜間課程（以下「夜間課程」という。）を置く高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。一夜間課程を置く高等学校において夜間学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第六十条又は第六十九条の規定により夜間課程を置く高等学校に置かれる職員をいう。）に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第二条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。二夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （国の補助） 

（国の補助）第二条国が、法第六条の規定に基づき、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第四条の規定により算定した額の三分の一を補助するものとする。 

## 第3条 （夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準） 

（夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準）第三条夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数（夜間課程のすべての学年の生徒を収容するに至つていない高等学校にあつては、そのすべての学年の生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数とし、以下別表において「生徒の数」という。）に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。一当該建築を行なう年度の五月一日以前に夜間課程が置かれた高等学校当該建築を行なう年度の五月一日現在において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数二当該建築を行なう年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に夜間課程が置かれる高等学校その課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数三当該建築を行なう年度の翌年度中に夜間課程が置かれる高等学校文部科学省令で定めるところにより算定したその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受けることとなる者の数２前項の場合において、夜間学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当りの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。 

## 第4条 （夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準） 

（夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準）第四条夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。 

## 第5条 （本校及び分校） 

（本校及び分校）第五条前二条の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ、一の学校とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000025 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000025)

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> 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/yakan-katei-wo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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