---
canonical: https://jpcite.com/laws/warimashikin-no-choshu
md_url: https://jpcite.com/laws/warimashikin-no-choshu.md
lang: ja
category: laws
slug: warimashikin-no-choshu
est_tokens: 339
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040098
---

# warimashikin-no-choshu

# 割増金の徴収等に関する省令 
法令番号 昭和27年大蔵省令第98号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-08-21 e-Gov 法令 ID 327M50000040098 ステータス active 

目次 

- [1 （割増額に相当する収入の報告） ](#art-1)
- [2 （割増金の徴収） ](#art-2)
- [3 （割増金の軽減免除） ](#art-3)
- [4 （割増金の調査決定） ](#art-4)

## 第1条 （割増額に相当する収入の報告） 

（割増額に相当する収入の報告）第一条物価統制令施行令（昭和二十七年政令第三百十九号）第七条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの（以下「指定者」という。）は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。 

## 第2条 （割増金の徴収） 

（割増金の徴収）第二条税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。 

## 第3条 （割増金の軽減免除） 

（割増金の軽減免除）第三条税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。 

## 第4条 （割増金の調査決定） 

（割増金の調査決定）第四条税務署長は、第一条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040098 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040098)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 割増金の徴収等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/warimashikin-no-choshu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/warimashikin-no-choshu ](https://jpcite.com/laws/warimashikin-no-choshu)
