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# tsuka-no-oyobi

# 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 
法令番号 昭和62年法律第42号 施行日 2003-04-01 最終改正 2002-05-10 e-Gov 法令 ID 362AC0000000042 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （通貨の額面価格の単位等） ](#art-2)
- [2_附2 （通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止） ](#art-2_-2)
- [3 （債務の支払金の端数計算） ](#art-3)
- [3_附2 （旧金貨幣の引換え） ](#art-3_-2)
- [4 （貨幣の製造及び発行） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （貨幣の種類） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （貨幣の素材等） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [7 （法貨としての通用限度） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [8 （磨損貨幣等の引換え） ](#art-8)
- [8_附2 （貨幣とみなす臨時補助貨幣） ](#art-8_-2)
- [9 （貨幣の無効） ](#art-9)
- [9_附2 （小額紙幣の引換準備に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （造幣局による貨幣の販売） ](#art-10)
- [10_附2 （小額通貨の引換え等に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置） ](#art-11)
- [22 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-22)
- [39 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条及び附則第四条の規定、附則第十条の規定（退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律（昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。）第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。）並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （通貨の額面価格の単位等） 

（通貨の額面価格の単位等）第二条通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。２一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。３第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法（平成九年法律第八十九号）第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。 

## 第2_附2条 （通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止） 

（通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止）第二条次に掲げる法律は、廃止する。一通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件（明治二十三年法律第十三号）二貨幣法（明治三十年法律第十六号）三臨時通貨法（昭和十三年法律第八十六号）四小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律（昭和二十八年法律第六十号）五オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律（昭和三十九年法律第六十二号）六天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律（昭和六十一年法律第三十八号） 

## 第3条 （債務の支払金の端数計算） 

（債務の支払金の端数計算）第三条債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額（数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額）に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。２前項の規定は、国及び公庫等（国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和二十五年法律第六十一号）に規定する国及び公庫等をいう。）が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。 

## 第3_附2条 （旧金貨幣の引換え） 

（旧金貨幣の引換え）第三条前条第二号の規定による廃止前の貨幣法（以下「旧貨幣法」という。）の規定により政府が発行した金貨幣及び旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和六十三年四月一日以後次条から附則第六条までの規定により引き換えるものとする。 

## 第4条 （貨幣の製造及び発行） 

（貨幣の製造及び発行）第四条貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。２財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局（以下「造幣局」という。）に行わせる。３貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。４財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条前条に規定する金貨幣（以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。）を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで（やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内）に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。 

## 第5条 （貨幣の種類） 

（貨幣の種類）第五条貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。２国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。３前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣（以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。）の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法（昭和二十五年法律第六十三号）第十八条第二項及び第三項に規定する貨幣とみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。 

## 第6条 （貨幣の素材等） 

（貨幣の素材等）第六条貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条旧金貨幣の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。 

## 第7条 （法貨としての通用限度） 

（法貨としての通用限度）第七条貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条日本銀行は、財務省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。 

## 第8条 （磨損貨幣等の引換え） 

（磨損貨幣等の引換え）第八条政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。 

## 第8_附2条 （貨幣とみなす臨時補助貨幣） 

（貨幣とみなす臨時補助貨幣）第八条附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法（以下「旧臨時通貨法」という。）の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律（以下「旧小額通貨整理法」という。）の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。 

## 第9条 （貨幣の無効） 

（貨幣の無効）第九条貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。 

## 第9_附2条 （小額紙幣の引換準備に関する経過措置） 

（小額紙幣の引換準備に関する経過措置）第九条旧臨時通貨法第六条第一項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。 

## 第10条 （造幣局による貨幣の販売） 

（造幣局による貨幣の販売）第十条造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。一その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの二特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣２前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。３造幣局は、第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。４日本銀行は、第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めるところにより、造幣局に交付するものとする。５造幣局は、政令で定めるところにより、第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。 

## 第10_附2条 （小額通貨の引換え等に関する経過措置） 

（小額通貨の引換え等に関する経過措置）第十条旧小額通貨整理法第二条第四項に規定する小額通貨（旧小額通貨整理法附則第三項の規定により旧小額通貨整理法第二条第二項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。）の旧小額通貨整理法第三条第二項及び第四条から第八条までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。 

## 第11条 （簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置） 

（簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置）第十一条旧小額通貨整理法附則第五項に規定する昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第六項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。 

## 第22条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二十二条附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第39条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000042 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000042)

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