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# toushi-kouen

# 都市公園法 

略称: 都市公園法 
法令番号 昭和31年法律第79号 最終改正 2023-06-09 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 331AC0000000079 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_2 （都市公園の設置） ](#art-2_2)
- [2_3 （都市公園の管理） ](#art-2_3)
- [3 （都市公園の設置基準） ](#art-3)
- [3_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-3_-2)
- [3_2 （都市公園の管理基準） ](#art-3_2)
- [4 （公園施設の設置基準） ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （公園管理者以外の者の公園施設の設置等） ](#art-5)
- [5_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （経過措置の原則） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （検討） ](#art-5_-4)
- [5_2 （公募対象公園施設の公募設置等指針） ](#art-5_2)
- [5_3 （公募設置等計画の提出） ](#art-5_3)
- [5_4 （設置等予定者の選定） ](#art-5_4)
- [5_5 （公募設置等計画の認定） ](#art-5_5)
- [5_6 （公募設置等計画の変更等） ](#art-5_6)
- [5_7 （公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等） ](#art-5_7)
- [5_8 （地位の承継） ](#art-5_8)
- [5_9 （認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例） ](#art-5_9)
- [5_10 （兼用工作物の管理） ](#art-5_10)
- [5_11 （公園管理者の権限の代行） ](#art-5_11)
- [6 （都市公園の占用の許可） ](#art-6)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （許可の条件） ](#art-8)
- [9 （国の行う都市公園の占用の特例） ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （原状回復） ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 （国の設置に係る都市公園における行為の禁止等） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [12_2 （都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則） ](#art-12_2)
- [12_3 （国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担） ](#art-12_3)
- [12_4 第十二条の四 ](#art-12_4)
- [12_5 （負担金の納付） ](#art-12_5)
- [12_6 （兼用工作物の管理に要する費用の負担） ](#art-12_6)
- [13 （原因者負担金） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （附帯工事に要する費用） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （義務履行のために要する費用） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （都市公園の保存） ](#art-16)
- [17 （都市公園台帳） ](#art-17)
- [17_2 （協議会） ](#art-17_2)
- [18 （条例又は政令で規定する事項） ](#art-18)
- [19 （自然公園の施設に関する特例） ](#art-19)
- [20 （立体都市公園） ](#art-20)
- [21 （設置基準） ](#art-21)
- [22 （公園一体建物に関する協定） ](#art-22)
- [23 （協定の効力） ](#art-23)
- [24 （公園一体建物に関する私権の行使の制限等） ](#art-24)
- [25 （公園保全立体区域） ](#art-25)
- [25_附2 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-25_-2)
- [25_附3 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-25_-3)
- [25_附4 （政令への委任） ](#art-25_-4)
- [26 （公園保全立体区域における行為の制限） ](#art-26)
- [27 （監督処分） ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [28 （監督処分に伴う損失の補償） ](#art-28)
- [28_附2 （政令への委任） ](#art-28_-2)
- [29 （補助金） ](#art-29)
- [30 （報告及び資料の提出） ](#art-30)
- [31 （都市公園の行政又は技術に関する勧告等） ](#art-31)
- [32 （私権の制限） ](#art-32)
- [33 （公園予定区域等） ](#art-33)
- [33_附2 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-33_-2)
- [34 （不服申立て） ](#art-34)
- [35 （権限の委任） ](#art-35)
- [36 （経過措置） ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [38_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [39_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39_-2)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [40_附2 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-40_-2)
- [41 第四十一条 ](#art-41)
- [42 第四十二条 ](#art-42)
- [42_附2 （政令への委任） ](#art-42_-2)
- [43 第四十三条 ](#art-43)
- [49 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-49)
- [81 （罰則に関する経過措置） ](#art-81)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条（地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。）、第八十九条、第九十条、第九十二条（高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。）、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条（地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成二十二年法律第七十二号）第四条第八項の改正規定に限る。）、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十五条の規定公布の日二第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の改正規定、第二条中都市公園法第三条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第十一条の改正規定並びに第五条及び第六条の規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。）、第十九条、第二十条、第二十二条及び第二十三条（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十五条の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。一都市計画施設（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。）である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地二次に掲げる公園又は緑地で国が設置するものイ一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地（ロに該当するものを除く。）ロ国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地２この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。一園路及び広場二植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの三休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの四ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの五野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの六植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの七飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの八門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの九前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの３次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。一自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設（以下「国立公園又は国定公園の施設」という。）たる公園又は緑地二自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_2条 （都市公園の設置） 

（都市公園の設置）第二条の二都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。 

## 第2_3条 （都市公園の管理） 

（都市公園の管理）第二条の三都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。 

## 第3条 （都市公園の設置基準） 

（都市公園の設置基準）第三条地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。２都道府県は、都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第三条の三第一項に規定する広域計画（次条第二項において「広域計画」という。）を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。３市町村は、都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画（次条第三項において「基本計画」という。）を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。４国が設置する都市公園（第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。）については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。 

## 第3_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_2条 （都市公園の管理基準） 

（都市公園の管理基準）第三条の二都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準（都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。）に適合するように行うものとする。２都道府県は、広域計画を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。３市町村は、基本計画を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。 

## 第4条 （公園施設の設置基準） 

（公園施設の設置基準）第四条一の都市公園に公園施設として設けられる建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の建築面積（国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。）の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合（国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二）を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲（国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲）内でこれを超えることができる。２前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。 

## 第4_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （公園管理者以外の者の公園施設の設置等） 

（公園管理者以外の者の公園施設の設置等）第五条第二条の三の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」という。）以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例（国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。２公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。一当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの二当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの３公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。４民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間（当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年）の範囲内において公園管理者が定める期間とする。 

## 第5_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （検討） 

（検討）第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第5_2条 （公募対象公園施設の公募設置等指針） 

（公募対象公園施設の公募設置等指針）第五条の二公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの（以下「公募対象公園施設」という。）について、公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針（以下「公募設置等指針」という。）を定めることができる。２公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一公募対象公園施設の種類二公募対象公園施設の場所三公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期四公募対象公園施設の使用料（公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。）の額の最低額五特定公園施設（公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。）の建設に関する事項（当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。）六利便増進施設（自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。）の設置に関する事項七都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項八第五条の五第一項の認定の有効期間九設置等予定者（公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。）を選定するための評価の基準十前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項３前項第二号の場所は、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。４第二項第四号の使用料の額の最低額は、第十八条の規定に基づく条例（国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令）で定める額を下回つてはならないものとする。５第二項第八号の有効期間は、二十年を超えないものとする。６公園管理者は、第二項第九号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。７公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 

## 第5_3条 （公募設置等計画の提出） 

（公募設置等計画の提出）第五条の三都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画（以下「公募設置等計画」という。）を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。２公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一公募対象公園施設の設置又は管理の目的二公募対象公園施設の場所三公募対象公園施設の設置又は管理の期間四公募対象公園施設の構造五公募対象公園施設の工事実施の方法六公募対象公園施設の工事の時期七公募対象公園施設の使用料の額八特定公園施設の建設に関する事項（当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。）九利便増進施設の設置に関する事項十都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項十一資金計画及び収支計画十二その他国土交通省令で定める事項３公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 

## 第5_4条 （設置等予定者の選定） 

（設置等予定者の選定）第五条の四公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。二当該公募対象公園施設が第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。三当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。２公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第五条の二第二項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。３公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。４公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。５公園管理者は、第三項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 

## 第5_5条 （公募設置等計画の認定） 

（公募設置等計画の認定）第五条の五公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。２公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。 

## 第5_6条 （公募設置等計画の変更等） 

（公募設置等計画の変更等）第五条の六前条第一項の認定を受けた者（以下「認定計画提出者」という。）は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。２公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。一変更後の公募設置等計画が第五条の四第一項第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていること。二当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。３前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。 

## 第5_7条 （公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等） 

（公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等）第五条の七認定計画提出者は、第五条の五第一項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。）を受けた公募設置等計画（変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。）に従つて公募対象公園施設の設置又は管理をしなければならない。２公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき第五条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。３公園管理者が前項の規定により第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額（当該額が第十八条の規定に基づく条例（国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令）で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額）とする。４計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所（前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所）については、第五条第一項の許可の申請をすることができない。 

## 第5_8条 （地位の承継） 

（地位の承継）第五条の八次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。一認定計画提出者の一般承継人二認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した者 

## 第5_9条 （認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例） 

（認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例）第五条の九認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設を設ける場合における第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づき第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設を設ける場合」とする。２公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための都市公園の占用について第六条第一項又は第三項の許可の申請があつた場合においては、第七条の規定にかかわらず、当該占用が第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。 

## 第5_10条 （兼用工作物の管理） 

（兼用工作物の管理）第五条の十都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物（以下これらを「他の工作物」という。）とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。２前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 

## 第5_11条 （公園管理者の権限の代行） 

（公園管理者の権限の代行）第五条の十一前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。 

## 第6条 （都市公園の占用の許可） 

（都市公園の占用の許可）第六条都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。２前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例（国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。３第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例（国の設置に係る都市公園にあつては、政令）で定める軽易なものであるときは、この限りでない。４第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附3条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。一電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの二水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの三通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの四郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所五非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物六競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物七前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設２公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの（通所のみにより利用されるものに限る。）に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 

## 第8条 （許可の条件） 

（許可の条件）第八条公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 

## 第9条 （国の行う都市公園の占用の特例） 

（国の行う都市公園の占用の特例）第九条国の行う事業のため、第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （原状回復） 

（原状回復）第十条第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。２公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （国の設置に係る都市公園における行為の禁止等） 

（国の設置に係る都市公園における行為の禁止等）第十一条国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。一都市公園を損傷し、又は汚損すること。二竹木を伐採し、又は植物を採取すること。三土石、竹木等の物件を堆たい積すること。四前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 

## 第12条 第十二条 

第十二条国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。一物品を販売し、又は頒布すること。二競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。三前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの２第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。 

## 第12_2条 （都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則） 

（都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則）第十二条の二都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。 

## 第12_3条 （国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担） 

（国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担）第十二条の三国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。２前項の場合において、当該都市公園の設置及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。３前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 

## 第12_4条 第十二条の四 

第十二条の四前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。２前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 

## 第12_5条 （負担金の納付） 

（負担金の納付）第十二条の五国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。２前条第一項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。 

## 第12_6条 （兼用工作物の管理に要する費用の負担） 

（兼用工作物の管理に要する費用の負担）第十二条の六都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。 

## 第13条 （原因者負担金） 

（原因者負担金）第十三条公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事（以下「他の工事」という。）又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為（以下「他の行為」という。）により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （附帯工事に要する費用） 

（附帯工事に要する費用）第十四条都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第八条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第九条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。２公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （義務履行のために要する費用） 

（義務履行のために要する費用）第十五条この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （都市公園の保存） 

（都市公園の保存）第十六条公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。一都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合二廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合三公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合 

## 第17条 （都市公園台帳） 

（都市公園台帳）第十七条公園管理者は、その管理する都市公園の台帳（以下この条において「都市公園台帳」という。）を作成し、これを保管しなければならない。２都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。３公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。 

## 第17_2条 （協議会） 

（協議会）第十七条の二公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。２協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一公園管理者二関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて公園管理者が必要と認めるもの３協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。４前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

## 第18条 （条例又は政令で規定する事項） 

（条例又は政令で規定する事項）第十八条この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例（国の設置に係る都市公園にあつては、政令）で定める。 

## 第19条 （自然公園の施設に関する特例） 

（自然公園の施設に関する特例）第十九条国立公園又は国定公園の施設については、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第五条第一項及び第三項の規定を適用しない。 

## 第20条 （立体都市公園） 

（立体都市公園）第二十条公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの（以下「立体的区域」という。）とすることができる。 

## 第21条 （設置基準） 

（設置基準）第二十一条その区域を立体的区域とする都市公園（以下「立体都市公園」という。）の設置に関する基準については、政令で定める。 

## 第22条 （公園一体建物に関する協定） 

（公園一体建物に関する協定）第二十二条公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定（以下「協定」という。）を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。一協定の目的となる建物（以下「公園一体建物」という。）二公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担三次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担イ公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限ロ立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入りハ立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整ニ立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置四協定の有効期間五協定に違反した場合の措置六協定の掲示方法七その他必要な事項２公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 

## 第23条 （協定の効力） 

（協定の効力）第二十三条前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。 

## 第24条 （公園一体建物に関する私権の行使の制限等） 

（公園一体建物に関する私権の行使の制限等）第二十四条公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者（次項において「敷地所有者等」という。）は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。２前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 

## 第25条 （公園保全立体区域） 

（公園保全立体区域）第二十五条公園管理者は、立体都市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。２公園保全立体区域の指定は、当該立体都市公園の構造を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。３公園管理者は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 

## 第25_附2条 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） 

（都市公園法の一部改正に伴う経過措置）第二十五条この法律の施行前に第五十七条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第五十七条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第25_附3条 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） 

（都市公園法の一部改正に伴う経過措置）第二十五条この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第六十九条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第25_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第26条 （公園保全立体区域における行為の制限） 

（公園保全立体区域における行為の制限）第二十六条公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。２公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。３第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。４公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。 

## 第27条 （監督処分） 

（監督処分）第二十七条公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設（以下この条において「工作物等」という。）の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。一この法律（前条を除く。以下この号において同じ。）若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者二この法律の規定による許可に付した条件に違反している者三偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受けた者２公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。一都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合二都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合三前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合３前条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。４公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。５公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者（以下この条において「所有者等」という。）に対し当該工作物等を返還するため、条例（国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。）で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。６公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間（工作物等が特に貴重なものであるときは、三月）を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。７公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。８第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。９第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。１０第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等（第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者（国土交通大臣が公園管理者であるときは、国）に帰属する。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第28条 （監督処分に伴う損失の補償） 

（監督処分に伴う損失の補償）第二十八条公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。２前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。３前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条の規定による裁決を申請することができる。４公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。 

## 第28_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第29条 （補助金） 

（補助金）第二十九条国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。 

## 第30条 （報告及び資料の提出） 

（報告及び資料の提出）第三十条地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。２国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第31条 （都市公園の行政又は技術に関する勧告等） 

（都市公園の行政又は技術に関する勧告等）第三十一条国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 

## 第32条 （私権の制限） 

（私権の制限）第三十二条都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 

## 第33条 （公園予定区域等） 

（公園予定区域等）第三十三条地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。２国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。３地方公共団体又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。４第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第二条の三、第四条、第五条、第六条から第十二条まで、第十三条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで及び前条の規定は、当該区域（以下「公園予定区域」という。）又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの（以下「予定公園施設」という。）について準用する。５地方公共団体は、第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。６国土交通大臣は、第二項の規定により第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。 

## 第33_附2条 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） 

（都市公園法の一部改正に伴う経過措置）第三十三条機構が附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法第五条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法（平成十一年法律第七十六号）第二十八条第一項第十一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第二号」と、「、都市基盤整備公団」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構」とする。 

## 第34条 （不服申立て） 

（不服申立て）第三十四条地方公共団体である公園管理者（前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。）がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。一第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第三項（前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。二第五条の五第一項若しくは第五条の六第一項の規定による認定又はこれらの規定による認定を与えないこと。三第十条第二項（前条第四項において準用する場合を含む。）の規定による指示四第十三条、第十四条第二項又は第二十八条第四項（前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による負担の決定五第二十六条第二項又は第四項（前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による必要な措置の命令六第二十七条第一項若しくは第二項（前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令七第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。２第五条の十第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした前項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。３第五条の十第一項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。 

## 第35条 （権限の委任） 

（権限の委任）第三十五条この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

## 第36条 （経過措置） 

（経過措置）第三十六条この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条国又は地方公共団体の職員が、第五条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募（以下「設置等公募」という。）に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。２設置等公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 

## 第38_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項（第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による公園管理者（第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。）の命令（第四十二条第二項各号に掲げるものを除く。）に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第39_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第40条 第四十条 

第四十条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反して公園施設（予定公園施設を含む。）を設け、又は管理した者二第六条第一項又は第三項（第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に違反して都市公園（公園予定区域を含む。）を占用した者 

## 第40_附2条 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） 

（都市公園法の一部改正に伴う経過措置）第四十条この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

## 第42条 第四十二条 

第四十二条第十一条（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反して第十一条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。２第二十七条第一項又は第二項（第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、十万円以下の過料に処する。一第十一条又は第十二条第一項（第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に違反している者に対する命令二第十二条第一項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による許可を受けた者に対する命令 

## 第42_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第43条 第四十三条 

第四十三条第五条の十一の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。 

## 第49条 （都市公園法の一部改正に伴う経過措置） 

（都市公園法の一部改正に伴う経過措置）第四十九条第百三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の都市公園法第三条第一項、第四条第一項本文又は同項ただし書の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第三条第一項の政令で定める技術的基準は同項の条例で定める基準と、百分の二は同法第四条第一項本文の条例で定める割合と、同項ただし書の政令で定める範囲は同項ただし書の条例で定める範囲とみなす。 

## 第81条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 関連する公的支援制度 

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