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# toroku-menkyo-zeiho_3

# 登録免許税法施行規則 
法令番号 昭和42年大蔵省令第37号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-03-30 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 342M50000040037 ステータス active 

目次 

- [1 （登録免許税の免除を受けるための書類） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_2 第一条の二 ](#art-1_2)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [2_3 第二条の三 ](#art-2_3)
- [2_4 第二条の四 ](#art-2_4)
- [2_5 第二条の五 ](#art-2_5)
- [2_6 第二条の六 ](#art-2_6)
- [2_7 第二条の七 ](#art-2_7)
- [2_8 第二条の八 ](#art-2_8)
- [2_9 第二条の九 ](#art-2_9)
- [2_10 第二条の十 ](#art-2_10)
- [2_11 第二条の十一 ](#art-2_11)
- [2_12 第二条の十二 ](#art-2_12)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_2 第四条の二 ](#art-4_2)
- [4_3 第四条の三 ](#art-4_3)
- [4_4 第四条の四 ](#art-4_4)
- [4_5 第四条の五 ](#art-4_5)
- [4_6 第四条の六 ](#art-4_6)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 （共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類） ](#art-11)
- [12 （新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等） ](#art-12)
- [13 （特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態） ](#art-13)
- [14 （レーダーの空中線電力の計算） ](#art-14)
- [15 （優良自動車整備事業者の認定） ](#art-15)
- [16 （道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲） ](#art-16)
- [16_2 （自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲） ](#art-16_2)
- [17 （船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲） ](#art-17)
- [18 （船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲） ](#art-18)
- [19 （海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲） ](#art-19)
- [20 （航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲） ](#art-20)
- [21 （貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲） ](#art-21)
- [22 （一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲） ](#art-22)
- [22_2 （使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲） ](#art-22_2)
- [23 （電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等） ](#art-23)
- [23_2 （納付の委託に係る通知） ](#art-23_2)
- [23_3 （納付受託者の指定の基準） ](#art-23_3)
- [23_4 （納付受託者の指定の手続） ](#art-23_4)
- [23_5 （納付受託者の指定に係る公示事項） ](#art-23_5)
- [23_6 （納付受託者の名称等の変更の届出） ](#art-23_6)
- [23_7 （納付受託の手続） ](#art-23_7)
- [23_8 （納付受託者の報告） ](#art-23_8)
- [23_9 （納付受託者に対する報告の徴求） ](#art-23_9)
- [23_10 （帳簿等の書式） ](#art-23_10)
- [23_11 （納付受託者の指定取消の通知） ](#art-23_11)
- [24 （免許等の場合の納付の確認の時期） ](#art-24)
- [25 （免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類） ](#art-25)
- [26 （納付不足額の通知事項） ](#art-26)
- [27 （電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出） ](#art-27)

## 第1条 （登録免許税の免除を受けるための書類） 

（登録免許税の免除を受けるための書類）第一条登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号。以下「法」という。）第五条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法第五条第四号に掲げる登記又は登録その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長（特別区の区長を含む。次号において同じ。）の書類二法第五条第五号に掲げる登記又は登録その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者（国及び法別表第二に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。）の書類 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条に一項を加える改正規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）の施行の日二第十一条の次に二条を加える改正規定（第十二条に係る部分に限る。）会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の二第一号イの改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号）の施行の日（平成二十四年七月九日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定令和二年十月一日イ略ロ第五条中登録免許税法施行規則第二条の二の改正規定 

## 第1_2条 第一条の二 

第一条の二法別表第三の一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第百三条第一項（主務大臣等）に規定する主務大臣の書類とする。 

## 第2条 第二条 

第二条法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の一の二の項の第三欄の第一号又は第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条（学校の範囲）に規定する学校又は同法第百二十四条（専修学校）に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項（各種学校）に規定する各種学校の私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第四条（所轄庁）に規定する所轄庁（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により同表の一の二の項の第一欄に規定する学校法人に係る事務を市町村（特別区を含む。以下同じ。）が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類二法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する保育所（以下「保育所」という。）の用に供する不動産に係る登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類（１）保育所の用に供する不動産が地方自治法第二百五十二条の十九第一項（指定都市の権能）に規定する指定都市（以下「指定都市」という。）、同法第二百五十二条の二十二第一項（中核市の権能）に規定する中核市（以下「中核市」という。）及び児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十九条の四第一項（指定都市等の特例）に規定する児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により児童福祉法第三十五条第四項（児童福祉施設の認可）の保育所の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類（２）保育所の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類（３）保育所の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類（４）保育所の用に供する不動産が児童相談所設置市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類ロ法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する家庭的保育事業等（以下「家庭的保育事業等」という。）の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する市町村の長の書類三法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。）の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第三条第一項（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等）の規定により同項又は同条第三項の認定こども園の認定に係る事務を都道府県の教育委員会が処理する場合にあつては当該都道府県の教育委員会とし、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該事務又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項（設置等の認可）の幼保連携型認定こども園（同法第二条第七項（定義）に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。）の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては当該市町村の長とする。）の書類ロ認定こども園の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定により同項又は同条第三項の認定こども園の認定に係る事務を指定都市の教育委員会が処理する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会）の書類ハ認定こども園の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定により同項又は同条第三項の認定こども園の認定に係る事務を中核市の教育委員会が処理する場合にあつては、当該中核市の教育委員会）の書類 

## 第2_附2条 （登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置） 

（登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置）第二条改正前の登録免許税法施行規則第二条の二第一号イ（２）に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書（以下「外国人登録原票の写し等」という。）は、当該外国人登録原票の写し等が作成された日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の登録免許税法施行規則第二条の二第一項第一号イ（同条第二項において準用する場合を含む。）に定める書類とみなす。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの（１）住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書（２）印鑑証明書ロイに掲げる個人以外の個人当該個人に係る領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。）の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの二その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ国内に本店又は主たる事務所を有する法人当該法人の登記事項証明書（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第九号（定義）に規定する普通法人（その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。）にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの）でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたものロイに掲げる法人以外の法人その登記又は登録が法別表第三の一の三の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）の書類２前項の規定は、法別表第三の一の四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。 

## 第2_3条 第二条の三 

第二条の三法別表第三の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。 

## 第2_4条 第二条の四 

第二条の四法別表第三の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。 

## 第2_5条 第二条の五 

第二条の五法別表第三の四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。 

## 第2_6条 第二条の六 

第二条の六法別表第三の四の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。 

## 第2_7条 第二条の七 

第二条の七法別表第三の五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の五の項の第三欄の第一号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する広域臨海環境整備センター法（昭和五十六年法律第七十六号）第三十六条（主務大臣等）に規定する主務大臣（次号において「主務大臣」という。）の書類二法別表第三の五の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する主務大臣の書類 

## 第2_8条 第二条の八 

第二条の八法別表第三の五の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の五の二の項の第三欄の第一号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類二法別表第三の五の二の項の第三欄の第二号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類ロ家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類三法別表第三の五の二の項の第三欄の第三号に掲げる登記第二条第三号に定める書類 

## 第2_9条 第二条の九 

第二条の九法別表第三の六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する法務大臣の書類とする。 

## 第2_10条 第二条の十 

第二条の十法別表第三の七の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する財務大臣の書類とする。 

## 第2_11条 第二条の十一 

第二条の十一法別表第三の九の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。 

## 第2_12条 第二条の十二 

第二条の十二法別表第三の九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。 

## 第3条 第三条 

第三条法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の十の項の第三欄の第一号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第二号（定義）に規定する事業（同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。）、同条第三項第二号に規定する事業（同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。）及び同項第四号の二に規定する事業（同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第四条第二項（定義）に規定する障害児に係るものに限る。）を除く。（１）から（３）までにおいて同じ。）の用に供する不動産に係る登記（ハに掲げる登記を除く。）次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類（１）社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により社会福祉法第六十二条第一項（社会福祉施設の設置）の社会福祉施設若しくは同法第六十八条の二第一項（社会福祉住居施設の設置）の社会福祉住居施設の設置又は同法第六十七条第一項（施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始）若しくは第六十九条第一項（住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等）の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長。ロ（１）において同じ。）の書類（２）社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類（３）社会福祉事業の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類ロ法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業（イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。）の用に供する不動産に係る登記（ハに掲げる登記を除く。）次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類（１）社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事の書類（２）社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の十の項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類ハ法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業（児童福祉法第五十九条の四（指定都市等の特例）の規定により児童相談所設置市が処理するものとされる事務に係るものに限る。）の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類二法別表第三の十の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類三法別表第三の十の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類ロ家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類四法別表第三の十の項の第三欄の第四号に掲げる登記第二条第三号に定める書類 

## 第3_附2条 （登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置） 

（登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置）第三条株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十二の項の規定に基づく第九条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法別表第三の二十二の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）附則第二十二条第二項（登録免許税に係る課税の特例）の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条（登録免許税法の一部改正）の規定による改正前の法別表第三の二十二の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。 

## 第4条 第四条 

第四条法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の十二の項の第三欄の第一号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類二法別表第三の十二の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類三法別表第三の十二の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類ロ家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類四法別表第三の十二の項の第三欄の第四号に掲げる登記第二条第三号に定める書類 

## 第4_2条 第四条の二 

第四条の二法別表第三の十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により職業訓練に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類とする。 

## 第4_3条 第四条の三 

第四条の三法別表第三の十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。 

## 第4_4条 第四条の四 

第四条の四法別表第三の十五の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。 

## 第4_5条 第四条の五 

第四条の五法別表第三の十六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。 

## 第4_6条 第四条の六 

第四条の六法別表第三の十八の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。 

## 第5条 第五条 

第五条法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。 

## 第6条 第六条 

第六条法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の二十一の項の第三欄の第一号又は第三号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第三号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類二法別表第三の二十一の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類 

## 第6_附2条 （登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置） 

（登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置）第六条第四条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第八条（第一号に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第一号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第一号に定める書類によることができる。 

## 第7条 第七条 

第七条削除 

## 第8条 第八条 

第八条法別表第三の二十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。 

## 第9条 第九条 

第九条法別表第三の二十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一農業共済組合（都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。）その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により農業共済組合に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類二農業共済組合（都道府県の区域を超える区域をその区域とするものに限る。）及び農業共済組合連合会その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類 

## 第10条 第十条 

第十条法別表第三の二十四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の用に供する不動産その登記に係る不動産が同欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項（条例による事務処理の特例）の規定により同欄に規定する病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類二法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する特別養護老人ホーム（以下この号において「特別養護老人ホーム」という。）の用に供する不動産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により特別養護老人ホームに係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長）の書類ロ特別養護老人ホームの用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類ハ特別養護老人ホームの用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の二十四の項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類 

## 第11条 （共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類） 

（共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類）第十一条法第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。 

## 第12条 （新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等） 

（新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等）第十二条法別表第一第二十四号（一）ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。一新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額イ新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額（当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円）ロ（１）に掲げる額から（２）に掲げる額を控除した額（当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零）が（１）に掲げる額のうちに占める割合（１）新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額（当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額）（２）新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産（当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。）の価額二組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額イ組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額（当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円）ロ（１）に掲げる額から（２）に掲げる額を控除した額（当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零）が（１）に掲げる額のうちに占める割合（１）組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額（当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額）（２）組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産（当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。）の価額三種類の変更により合同会社を設立する場合当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額（当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円）２法別表第一第二十四号（一）ヘに規定する財務省令で定めるものは、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額（二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額）とする。一吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額（当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円）二イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額（当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零）がイに掲げる額のうちに占める割合イ吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額（当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額）ロ吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産（当該吸収合併後存続する株式会社の株式（当該株式会社が有していた自己の株式を除く。）及び合同会社の持分を除く。）の価額３法別表第一第二十四号（一）ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類（当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。）を当該登記の申請書に添付しなければならない。一新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額二新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産（当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。）の価額４法別表第一第二十四号（一）ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類（当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。）を当該登記の申請書に添付しなければならない。一組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額二組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産（当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。）の価額５法別表第一第二十四号（一）ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類（当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。）を当該登記の申請書に添付しなければならない。一吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額二吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産（当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。）の価額三前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額６第一項又は第二項の規定による計算は、会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五十三条第一項（株式会社を設立する新設合併契約）若しくは第七百五十五条第一項（持分会社を設立する新設合併契約）に規定する新設合併契約若しくは同法第七百四十九条第一項（株式会社が存続する吸収合併契約）若しくは第七百五十一条第一項（持分会社が存続する吸収合併契約）に規定する吸収合併契約又は同法第七百四十四条第一項（株式会社の組織変更計画）若しくは第七百四十六条第一項（持分会社の組織変更計画）に規定する組織変更計画の基礎となつた額（これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額）によるものとする。 

## 第13条 （特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態） 

（特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態）第十三条法別表第一第三十七号（五）に規定する財務省令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託（以下この条において「期限付委託等」という。）で、保険業法（平成七年法律第百五号）第二百七十六条（登録）の特定保険募集人の登録に係る同法第二百七十七条第一項（登録の申請）の登録申請書に当該登録を受けようとする者が同法第二条第三項（定義）に規定する生命保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。 

## 第14条 （レーダーの空中線電力の計算） 

（レーダーの空中線電力の計算）第十四条登録免許税法施行令（昭和四十二年政令第百四十六号。以下「令」という。）第十二条第一項第五号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第十二条（空中線電力の換算比）又は第十三条（空中線電力の算出方法等）の規定により算出される平均電力による。 

## 第15条 （優良自動車整備事業者の認定） 

（優良自動車整備事業者の認定）第十五条法別表第一第百二十四号（一）イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則（昭和二十六年運輸省令第七十二号）第二条第一項第一号（認定の種類）の一種整備工場の認定とする。２法別表第一第百二十四号（一）ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第二条第一項第二号の二種整備工場の認定とする。 

## 第16条 （道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲） 

（道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲）第十六条法別表第一第百二十五号（二）イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。一道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イ（種類）の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項（一般旅客自動車運送事業の許可）の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項（事業計画の変更）の規定により同法第五条第一項第三号（許可申請）の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令（昭和二十六年政令第二百五十号）第一条第一項（旅客自動車運送事業に関する権限の委任）の規定により地方運輸局長に委任された権限（同項第六号に係るものに限る。）に係るもの（当該許可を受けている路線（以下この号において「既存路線」という。）に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。）以外のもの二道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの（一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。）２法別表第一第百二十五号（二）ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの（一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。）とする。３法別表第一第百二十五号（二）ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成二十一年法律第六十四号）第二条第六項（定義）に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車（道路運送法第二条第八項（定義）に規定する事業用自動車をいう。）の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可（一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。）とする。 

## 第16_2条 （自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲） 

（自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲）第十六条の二令第十九条の二第二項に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第七十九条の七第一項（変更登録等）の変更登録で、同法第七十九条の二第一項第二号（登録の申請）の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第三号の運送の区域の増加に係るもの（同法第七十九条（登録）の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。）とする。 

## 第17条 （船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲） 

（船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲）第十七条法別表第一第百二十八号（一）に規定する財務省令で定める許可は、造船法（昭和二十五年法律第百二十九号）第二条第一項（施設の新設等の許可等）の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間（一年以内の期間に限る。）が定められているものとする。２法別表第一第百二十八号（二）に規定する財務省令で定める許可は、造船法第三条第一項（設備の新設等の許可等）の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間（一年以内の期間に限る。）が定められているものとする。 

## 第18条 （船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲） 

（船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲）第十八条法別表第一第百三十号（一）に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第六条ノ二（事業場の認定）の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則（昭和四十八年運輸省令第四十九号）第七条（認定の有効期間）の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三条第一項（認定）の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ二の認定とする。２法別表第一第百三十号（二）に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第六条ノ三（事業場の認定）の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条（認定の有効期間）の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第十九条第一項（認定）の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ三の認定とする。３法別表第一第百三十号（三）に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第六条ノ四第一項（事業場の認定）の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十七条（認定の有効期間）の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十三条第一項（認定）の船舶又は物件の類型ごとの遠隔支援業務の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ四第一項の認定とする。 

## 第19条 （海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲） 

（海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲）第十九条法別表第一第百三十一号（一）に規定する財務省令で定める認定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第十九条の四十九第一項（船舶安全法の準用）において準用する船舶安全法（以下この条において「準用船舶安全法」という。）第六条ノ二（事業場の認定）の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則（昭和五十八年運輸省令第四十号）第七条（認定の有効期間）の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三条第一項（認定）の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第六条ノ二の認定とする。２法別表第一第百三十一号（二）に規定する財務省令で定める認定は、準用船舶安全法第六条ノ三（事業場の認定）の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条（認定の有効期間）の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第十九条第一項（認定）の物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第六条ノ三の認定とする。 

## 第20条 （航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲） 

（航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲）第二十条法別表第一第百三十八号（二）に規定する財務省令で定める認定は、航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二十条第一項（事業場の認定）の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第三十四条（認定の有効期間）の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十条第一項（業務の範囲及び限定）の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第二十条第一項の認定とする。 

## 第21条 （貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲） 

（貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲）第二十一条法別表第一第百三十九号（二）に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者（貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第三条第一項（登録）の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。）の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一貨物利用運送事業法第二条第五項（定義）に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者同法第七条第一項（変更登録等）の変更登録で、同法第四条第一項第四号（登録の申請）の利用運送の区間の増加に係るもの（本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。）二前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録で、同法第四条第一項第四号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの２法別表第一第百三十九号（四）に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第二十五条第一項（事業計画及び集配事業計画）の事業計画の変更の認可で、同法第二十一条第一項第二号（許可の申請）の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの（本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。）又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。３法別表第一第百三十九号（八）に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第四十六条第二項（事業計画）の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則（平成二年運輸省令第二十号）第三十九条第一項第五号イ（１）（事業の許可の申請）の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの（本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。）又は同号イ（４）の業務の範囲の増加に係るものとする。 

## 第22条 （一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲） 

（一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲）第二十二条法別表第一第百五十六号（四）に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。一廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第九条の九第六項（一般廃棄物の広域的処理に係る特例）の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和四十六年厚生省令第三十五号）第六条の十八第一号イ（広域的処理の認定の申請に係る書類）の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の三第三項（産業廃棄物の広域的処理に係る特例）において読み替えて準用する同法第九条の九第六項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十三（準用）において読み替えて準用する同令第六条の十八第一号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。 

## 第22_2条 （使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲） 

（使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲）第二十二条の二法別表第一第百五十六号の二（二）イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成二十四年法律第五十七号）第十一条第一項（再資源化事業計画の変更等）の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号（再資源化事業計画の認定）の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。 

## 第23条 （電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等） 

（電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等）第二十三条法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、法第二条に規定する登記等（以下「登記等」という。）の申請又は嘱託を行う場合に登記機関（法第五条第二号に規定する登記機関をいう。以下同じ。）から得た納付情報により納付する方法とする。２法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等（法第八条第一項に規定する登記官署等をいう。以下同じ。）に設置されていない場合二電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合 

## 第23_2条 （納付の委託に係る通知） 

（納付の委託に係る通知）第二十三条の二法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。一登記等を受ける者（当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。）のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合（当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。）次に掲げる事項イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項（登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。）ロ当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項二登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第三条第五項（定義）に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引（以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。）により登録免許税を納付しようとする場合（当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。）次に掲げる事項イ前条第一項の納付情報及び納付書記載事項ロ当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項 

## 第23_3条 （納付受託者の指定の基準） 

（納付受託者の指定の基準）第二十三条の三令第三十条の二第二号に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項（指定納付受託者）に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて法第二十四条の四第一項に規定する納付事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。 

## 第23_4条 （納付受託者の指定の手続） 

（納付受託者の指定の手続）第二十三条の四法第二十四条の四第一項の規定による所管省庁の長（同項に規定する所管省庁の長をいう。以下同じ。）の指定を受けようとする者は、その名称及び住所又は事務所の所在地その他当該所管省庁の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該所管省庁の長に提出しなければならない。２前項の申出書には、同項の指定を受けようとする者に係る定款、登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの（以下この項において「定款等」という。）を添付しなければならない。ただし、所管省庁の長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第九号の五イ（定義）に規定する自動公衆送信装置をいう。）に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合は、この限りでない。３所管省庁の長は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。 

## 第23_5条 （納付受託者の指定に係る公示事項） 

（納付受託者の指定に係る公示事項）第二十三条の五法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。 

## 第23_6条 （納付受託者の名称等の変更の届出） 

（納付受託者の名称等の変更の届出）第二十三条の六納付受託者（法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。）は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。 

## 第23_7条 （納付受託の手続） 

（納付受託の手続）第二十三条の七納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。２前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録（法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。）を保存しなければならない。 

## 第23_8条 （納付受託者の報告） 

（納付受託者の報告）第二十三条の八法第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日二前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日 

## 第23_9条 （納付受託者に対する報告の徴求） 

（納付受託者に対する報告の徴求）第二十三条の九所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。 

## 第23_10条 （帳簿等の書式） 

（帳簿等の書式）第二十三条の十次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。一法第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式二法第二十四条の六第四項の証明書第二号書式 

## 第23_11条 （納付受託者の指定取消の通知） 

（納付受託者の指定取消の通知）第二十三条の十一所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。 

## 第24条 （免許等の場合の納付の確認の時期） 

（免許等の場合の納付の確認の時期）第二十四条法第二十五条に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。一法第二十四条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等（同項に規定する免許等をいう。以下同じ。）をした後に提出される場合同項の規定により登記機関の定める書類が提出されたとき。二法第二十四条の二第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。三納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。 

## 第25条 （免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類） 

（免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類）第二十五条法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合当該免許等の申請書二前号に掲げる場合以外の場合法第二十四条第一項の規定により提出された登記機関の定める書類 

## 第26条 （納付不足額の通知事項） 

（納付不足額の通知事項）第二十六条法第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一登記等の区分及びその明細二登記等に係る課税標準及び登録免許税の額三前号の登録免許税の額のうち未納の金額四第二号の登録免許税の納期限五登記等を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地六通知をする登記機関の官職及び氏名七第二号の登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地八その他参考となるべき事項２法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

## 第27条 （電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出） 

（電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出）第二十七条電子情報処理組織を使用して登記等の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040037 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040037)

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> 登録免許税法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/toroku-menkyo-zeiho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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