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# tokyowan-odan-doro_2

# 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令 
法令番号 昭和61年政令第167号 施行日 2006-05-01 最終改正 2006-04-26 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 361CO0000000167 ステータス active 

目次 

- [1 （代わり社債券の発行） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （報告の徴収事項） ](#art-2)

## 第1条 （代わり社債券の発行） 

（代わり社債券の発行）第一条東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者（以下「東京湾横断道路建設事業者」という。）は、社債券を失つた者に交付するために法第十条第二項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者（東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人）に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第2条 （報告の徴収事項） 

（報告の徴収事項）第二条法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一株主総会の議事の経過及びその結果二前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000167 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000167)

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> 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokyowan-odan-doro_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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