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# tokyowan-odan-doro

# 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 
法令番号 昭和61年法律第45号 施行日 2009-01-05 最終改正 2004-06-09 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 361AC0000000045 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日等） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （東京湾横断道路の建設及び管理） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （地方公共団体の出資） ](#art-4)
- [5 （資金計画等の届出） ](#art-5)
- [6 （会計の整理） ](#art-6)
- [7 （社債の発行方法） ](#art-7)
- [7_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （一般担保） ](#art-8)
- [8_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8_-2)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 （社債及び借入金） ](#art-10)
- [11 （報告の徴収） ](#art-11)
- [12 （立入検査） ](#art-12)
- [13 （監督） ](#art-13)
- [14 （協議） ](#art-14)
- [15 （罰則） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [44 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-44)
- [57 （東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-57)
- [84 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-84)
- [148 （東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-148)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)
- [527 （罰則に関する経過措置） ](#art-527)
- [528 （政令への委任） ](#art-528)
- [1301 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-1301)
- [1303 （罰則に関する経過措置） ](#art-1303)
- [1344 （政令への委任） ](#art-1344)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第2条 （東京湾横断道路の建設及び管理） 

（東京湾横断道路の建設及び管理）第二条東日本高速道路株式会社（以下「東日本会社」という。）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）は、東京湾横断道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三条第二号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう。以下同じ。）の建設及び管理に関する事業を行う会社（以下「東京湾横断道路建設事業者」という。）と日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第百二号）第五十七条第一項の規定により締結したものとみなされる次に掲げる事項をその内容に含む協定（以下「建設協定」という。）に従い、その事業又は業務を行わなければならない。一機構は、国土交通省令で定めるところにより、東京湾横断道路の建設工事（東京湾横断道路の新設に関する工事及びその準備行為のうち、基本的な調査及び設計、敷地の取得その他国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。）に要した費用を、その供用開始後長期間に分割して東京湾横断道路建設事業者に支払うこと。二東京湾横断道路建設事業者は、東京湾横断道路の維持、修繕等の管理を、別に締結した協定（以下「管理協定」という。）に従い行うこと。三その他国土交通省令で定める事項２東日本会社及び機構は、建設協定又は管理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。３国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、申請に係る建設協定又は管理協定の内容が適正であると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。 

## 第3条 第三条 

第三条削除 

## 第4条 （地方公共団体の出資） 

（地方公共団体の出資）第四条地方公共団体は、総務大臣に協議の上、東京湾横断道路建設事業者に出資することができる。 

## 第5条 （資金計画等の届出） 

（資金計画等の届出）第五条東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の二年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。２東京湾横断道路建設事業者は、前項の資金計画又は事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 第6条 （会計の整理） 

（会計の整理）第六条東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 

## 第7条 （社債の発行方法） 

（社債の発行方法）第七条東京湾横断道路建設事業者は、社債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。 

## 第7_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8条 （一般担保） 

（一般担保）第八条東京湾横断道路建設事業者の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。２前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 

## 第8_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 第九条 

第九条削除 

## 第10条 （社債及び借入金） 

（社債及び借入金）第十条東京湾横断道路建設事業者は、会社法（平成十七年法律第八十六号）第六百七十六条に規定する募集社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。）を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。２前項の規定は、東京湾横断道路建設事業者が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。 

## 第11条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十一条国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 

## 第12条 （立入検査） 

（立入検査）第十二条国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。３第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第13条 （監督） 

（監督）第十三条国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。２国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第14条 （協議） 

（協議）第十四条国土交通大臣は、第二条第二項及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 

## 第15条 （罰則） 

（罰則）第十五条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

## 第16条 第十六条 

第十六条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。一第六条の規定に違反したとき。二第十条第一項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。三第十三条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。 

## 第17条 第十七条 

第十七条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東日本会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。一第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。二第十三条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。 

## 第18条 第十八条 

第十八条第二条第二項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。 

## 第44条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第四十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第57条 （東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

（東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置）第五十七条この法律の施行の際現に日本道路公団が前条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。）第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者と締結した旧東京湾横断道路法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第三号に規定する管理協定は、それぞれ、東日本高速道路株式会社及び機構が当該東京湾横断道路建設事業者と締結した前条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第二条第一項に規定する建設協定及び同項第二号に規定する管理協定とみなす。２この法律の施行前に政府が貸付けを行った旧東京湾横断道路法第三条第一項の規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。３この法律の施行前に旧東京湾横断道路法第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が発行した債券及び利札を失った者に交付するためにこの法律の施行後に当該東京湾横断道路建設事業者が発行する債券又は利札については、旧東京湾横断道路法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 

## 第84条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第八十四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第148条 （東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

（東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置）第百四十八条施行日前に第四百五十条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。）第四条第二項の規定による承認を受けた出資は、第四百五十条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法（以下この条において「新東京湾横断道路法」という。）第四条第二項の規定による協議を行った出資とみなす。２この法律の施行の際現に旧東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされている承認の申請は、新東京湾横断道路法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第527条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五百二十七条施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第528条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五百二十八条この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第1301条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第千三百一条中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 

## 第1303条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第千三百三条改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第1344条 （政令への委任） 

（政令への委任）第千三百四十四条第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000045 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000045)

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