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# tokutei-toshitetsudo-seibi_2

# 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 
法令番号 昭和61年政令第265号 施行日 2001-06-29 最終改正 2001-06-29 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 361CO0000000265 ステータス active 

目次 

- [1 （大都市圏の地域） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （特定都市鉄道工事の工事の種類） ](#art-2)
- [3 （特定都市鉄道工事の工事費の金額） ](#art-3)
- [4 （特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度） ](#art-4)
- [5 （認定の申請の期間） ](#art-5)
- [6 （特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度） ](#art-6)

## 第1条 （大都市圏の地域） 

（大都市圏の地域）第一条特定都市鉄道整備促進特別措置法（以下「法」という。）第二条第一項の政令で定める地域は、別表のとおりとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第2条 （特定都市鉄道工事の工事の種類） 

（特定都市鉄道工事の工事の種類）第二条法第二条第二項第一号の都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者が営業する既設の鉄道の路線（以下「営業路線」という。）の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は、次に掲げる都市鉄道の新線を建設する工事であつて、営業路線における旅客の混雑の緩和又は営業路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著しい効果を有するものとする。一営業路線を大都市の都心部に延長するための都市鉄道の新線二営業路線から分岐して大都市の都心部と連絡するための都市鉄道の新線三大都市の都心部と連絡する既設の鉄道の路線と営業路線とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線四営業路線の全部又は一部の区間に接近し、又は並行する都市鉄道の新線２法第二条第二項第一号の都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車の運転回数若しくは連結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事であつて、次に掲げるものとする。一単線である本線路を複線とする工事二軌道及び路盤を強化し、又は軌間若しくは線路中心線を変更する工事その他の本線路を改良する工事三乗降場を増設し、又は延伸する工事その他の停車場を改良する工事四車庫若しくは変電所を建設し、若しくは改良する工事又は車両の取得 

## 第3条 （特定都市鉄道工事の工事費の金額） 

（特定都市鉄道工事の工事費の金額）第三条法第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。 

## 第4条 （特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度） 

（特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度）第四条法第三条第二項第五号（同条第六項において準用する場合を含む。）の政令で定める割合は、百分の十（同条第一項又は第五項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定される割合が百分の十未満である場合には、当該算定される割合）とする。２前項に規定する特定都市鉄道整備事業計画の期間（当該特定都市鉄道整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下同じ。）が他の法第三条第一項の規定による認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画（同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「整備事業計画」という。）の期間と重複する場合におけるその重複する期間に係る法第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合（以下「積立割合」という。）についての前項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十から他の整備事業計画に記載された積立割合（他の整備事業計画が二以上ある場合には、それぞれに記載された積立割合の合計割合）を減じて得た割合」とする。 

## 第5条 （認定の申請の期間） 

（認定の申請の期間）第五条法第三条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。 

## 第6条 （特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度） 

（特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度）第六条法第六条第一項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。一法第三条第一項の規定による特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第十六条第三項の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度二法第八条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度三整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日（その日が二以上ある場合には、最も遅い日）の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000265 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000265)

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> 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-toshitetsudo-seibi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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