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# tokutei-tokushu-jidoshahaishutsu_4

# 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 
法令番号 平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第2号 施行日 2024-01-24 最終改正 2024-01-24 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 418M60001C00002 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （法第三条第一項の主務省令で定める保存） ](#art-3)
- [4 （電磁的記録による保存） ](#art-4)
- [5 （法第四条第一項の主務省令で定める作成） ](#art-5)
- [6 （電磁的記録による作成） ](#art-6)
- [7 （法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等） ](#art-7)
- [8 （電磁的記録による縦覧等） ](#art-8)
- [9 （法第六条第一項の主務省令で定める交付等） ](#art-9)
- [10 （電磁的記録による交付等） ](#art-10)
- [11 （電磁的方法による承諾） ](#art-11)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条民間事業者等が、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成十七年法律第五十一号）に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令（告示を含む。）に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

## 第3条 （法第三条第一項の主務省令で定める保存） 

（法第三条第一項の主務省令で定める保存）第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十一条第二項並びに第二十一条第五項及び第七項（第二十七条において準用する場合を含む。）並びに特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則（平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号）第六条の規定に基づく書面の保存とする。 

## 第4条 （電磁的記録による保存） 

（電磁的記録による保存）第四条民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製するファイルにより保存する方法二書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法２民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。 

## 第5条 （法第四条第一項の主務省令で定める作成） 

（法第四条第一項の主務省令で定める作成）第五条法第四条第一項の主務省令で定める作成は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十一条第二項及び第二十一条第七項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に基づく書面の作成とする。 

## 第6条 （電磁的記録による作成） 

（電磁的記録による作成）第六条民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 

## 第7条 （法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等） 

（法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等）第七条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第一号（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に基づく書面の縦覧等とする。 

## 第8条 （電磁的記録による縦覧等） 

（電磁的記録による縦覧等）第八条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 

## 第9条 （法第六条第一項の主務省令で定める交付等） 

（法第六条第一項の主務省令で定める交付等）第九条法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第二号（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に基づく書面の交付等とする。 

## 第10条 （電磁的記録による交付等） 

（電磁的記録による交付等）第十条民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法（法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法２前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 

## 第11条 （電磁的方法による承諾） 

（電磁的方法による承諾）第十一条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00002)

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> 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-tokushu-jidoshahaishutsu_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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